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最終更新日:2026年2月25日

ページID:83685

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このページにて取り扱う届出名

届出名 ↓クリックすると該当ページをご覧いただけます↓
駐車施設の附置義務届 対象かどうかを調べる
路外駐車場/大規模駐車施設設置届 対象かどうかを調べる
自動車公害防止措置届 対象かどうかを調べる
緑化計画届 対象かどうかを調べる
CASBEE神戸届 対象かどうかを調べる

 駐車施設の附置義務の届出義務

以下の全てを満たす場合【⇒制限や手続きの詳細ページを確認する

  1. 建築行為:新築、増築又は用途変更(大規模の修繕・模様替えを伴うもの)

  2. 対象区域:駐車場整備地区、周辺地区、商業地域又は近隣商業地域

  3. 対象用途:共同住宅・長屋を除く全ての用途

  4. 対象規模:(特定部分の延べ面積+非特定部分の延べ面積×1/2)>1,500平方メートル(周辺地区では、特定部分の延べ面積>3,000平方メートル)

  • 特定部分:特定用途(劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場)に供する部分
  • 非特定部分:特定用途及び共同住宅・長屋以外の用途に供する部分(例:老人ホーム、寄宿舎、各種学校など)

 路外駐車場設置/大規模駐車施設設置の届出義務

以下の全てを満たす場合

  1. 対象区域:神戸市内全て
  2. 対象規模:駐車の用に供する面積(車路除く)が500平方メートル以上の駐車施設を設置する場合
  3. 一般公共の用に供し、かつ駐車料金を徴収する場合⇒【②路外駐車場の制限や手続きの詳細ページを確認する
  4. 一般公共の用に供しない場合⇒【③大規模駐車施設の制限や手続きの詳細ページを確認する

 自動車公害防止措置の届出義務

以下の全てを満たす場合【⇒制限や手続きの詳細ページを確認する

  1. 建築行為:新築、増築又は改築等
  2. 対象区域:国道2号、国道43号、阪神高速道路又は第二神明道路の沿道保全区域(⇒沿道保全区域を調べる
  3. 対象用途:全部又は一部が住居の用に供される建築物(共同住宅又は長屋)
  4. 対象規模:全ての規模
  5. 対象構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造(軽量鉄骨造又は木造は届出不要)

 緑化計画の届出義務

神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例に基づく緑化計画届

以下の全てを満たす場合【⇒制限や手続きの詳細ページを確認する

  1. 建築行為:新築、増築又は改築
  2. 対象区域:市街化区域
  3. 対象用途:全ての用途
  4. 対象規模:敷地面積1,000平方メートル以上かつ当該建築行為の建築面積が合計500平方メートル以上

 CASBEE神戸の届出義務

以下の全てを満たす場合【⇒制限や手続きの詳細ページを確認する

  1. 建築行為:新築、増築、改築、大規模の修繕又は模様替え
  2. 対象区域:神戸市内全て
  3. 対象用途:全ての用途
  4. 対象規模:当該建築行為の1棟当りの延べ面積が2,000平方メートル以上

 

 

 

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課 

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