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仮使用・安全計画

最終更新日:2026年7月22日

ページID:9888

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2014年(平成26年)6月4日に公布された改正建築基準法により、従来特定行政庁及び建築主事のみが行っていた仮使用承認制度について、指定確認検査機関等においても安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準(平成27年国土交通省告示第247号第3)に適合することが認められる場合は、仮使用の認定ができることとされました(平成27年6月1日施行)。
特定行政庁(神戸市)及び建築主事は、これまで通り申請を受け付けますが、申請様式等に若干の変更がありますのでご注意ください。
また、法90条の3届については、指定確認検査機関等へ仮使用認定申請する場合、神戸市に別途届出が必要な場合もありますのでご注意ください。

以下の内容は、特定行政庁に申請を行う場合について記載しています。

 

対象建築物

  1. 仮使用認定申請が必要な建築物
    建築基準法(以下「法」という。)第7条の6または第18条第38項に該当する建築物を、検査済証の交付を受ける前に、仮に建築物を使用する場合は、仮使用の認定が必要です。
  2. 安全上の措置等に関する計画届の届出が必要な建築物
    法第90条の3及び建築基準法施行令(以下「令」という。)第147条の2に該当する建築物の避難施設等に関する工事の施工中に、当該建築物を使用する場合は、特定行政庁への届出が必要です。(以下「法90条の3届」という。)

手続きの流れ・申請時期・申請手数料

手続きの流れ

仮使用認定申請及び法90の3届の手続きの流れ(PDF:88KB)

申請、届出および検査の時期

仮使用認定申請

  • 仮使用の開始までに認定が必要です。
  • 標準処理期間は、21日間です。(土曜日、日曜日その他の本市の閉庁日を含まない。)
  • 検査日は事務処理期間を考慮して、使用開始日の1週間以上前とします。

法90条の3届

  • 工事の着手までに届出してください。
  • 受付後に訂正等がある場合は、届出の受理まで、3~4週間程度必要です。
  • 立ち入り検査は、防火区画を変更する場合、仮設間仕切りを設置する場合等で、安全計画上重要な部分について行っています。なお、完了検査は行いません。

申請手数料(仮使用認定申請のみ)120,000円

  • 建築物の規模等にかかわらず手数料は一律です。
  • 仮使用後、工事完了までに、再び仮使用部分の床面積の変更が生じる場合には、新たに仮使用の認定が必要となり、手数料が必要です。
  • 手数料のお支払いは、現金またはキャッシュレス決済にてお納めいただきます。いずれの場合も申請時に申請手数料分の控えを申請書裏面(神戸市様式)に貼り付けていただきます。

仮使用認定の基準及び期間

仮使用認定の基準

仮使用承認準則によるほか、安全計画書(工事計画書)その他添付図書の内容に基づき認定する。

仮使用の期間

認定日から3年以内で、仮使用が必要と認められる期間。

様式・添付図書(仮使用認定申請)

申請様式

添付図書

記載事項は建築確認申請書に準じ、仮使用のために必要な事項を追記する。
なお、令147条の2に規定する建築物の場合は「安全計画書」に代えて「安全計画書(工事計画書)」の添付が必要です。

様式・添付図書(法90条の3届)

申請様式

添付図書

記載事項は建築確認申請書に準じ、安全計画上必要な事項を追記する。

お問合せ先

申請、届出窓口及び建築関係:建築住宅局建築指導部建築安全課建築安全係【電話】078-595-6561
消防関係:消防局査察課・所轄消防署へ

各お問い合わせ先は下記PDFをご参照ください。

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課 

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