駐車場整備地区等における規制

最終更新日:2022年11月11日

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神戸市では、昭和42年以来「駐車場法」に基づき「建築物に附置すべき駐車施設に関する条例」を定め、駐車場整備地区等(駐車場整備地区以外に商業地域、近隣商業地域、周辺地区も含む。)において一定規模以上の建築物(住宅を除く。)の新築及び増築等をする場合には、その建築物内又は建築敷地内に駐車施設の設置を義務づけています。

駐車場整備地区等における「駐車施設の附置義務」の概要(PDF:469KB)

なお、共同住宅、長屋は、駐車場整備地区等であるかどうかにかかわらず、神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例に基づく「指定建築物制度」により、駐車施設の整備を義務づけています。
指定建築物(近隣説明、共同住宅の駐車場整備基準)

駐車場整備地区等

駐車場整備地区には、東部駐車場整備地区、中央駐車場整備地区、西部駐車場整備地区の3つの地区があります。駐車場整備地区、近隣商業地域及び商業地域ともに駐車場整備の基準は同じです。

周辺地区は、駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域の周辺に設けられています。いずれの周辺地区も駐車場整備の基準は同じです。

周辺地区の区域一覧
区域
灘区 新在家南町1丁目の一部,新在家北町2丁目,大石東町1丁目,友田町5丁目の一部,烏帽子町1丁目の一部,琵琶町1丁目の一部及び稗原1丁目の一部
中央区 上筒井通7丁目の一部,熊内町1丁目の一部,熊内橋通1丁目の一部,旗塚通1丁目の一部,旗塚通2丁目の一部,脇浜町3丁目の一部,北本町通1丁目の一部,北本町通2丁目,南本町通1丁目,南本町通2丁目,中山手通5丁目の一部,中山手通6丁目の一部,下山手通6丁目の一部及び下山手通7丁目の一部
長田区 腕塚町1丁目の一部,久保町1丁目,二葉町1丁目の一部,西尻池町3丁目の一部,西尻池町4丁目及び西尻池町5丁目の一部

詳しい区域は、都市局都市計画課(電話:078-595-6710)でご確認ください。

駐車施設の設置が必要な建築物の用途及び規模

  駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域 周辺地区
建築物の計算対象部分 特定用途部分+(住宅を除く非特定用途部分÷2) 特定用途部分
新築・増築、模様替え後の計算対象部分の床面積 1,500m²を超えるもの 3,000m²を超えるもの

※1 床面積は、駐車施設(自動2輪用、原付、自転車を含む)を除く。

※2 観覧場の場合は屋外観覧席の部分を含む。機械室その他の共用部分は床面積按分してそれぞれの特定用途部分に加える。

※3 特定用途(法施行令第18条)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場

※4 非特定用途(条例第2条)
特定用途以外の用途 例)老人ホーム、寄宿舎など

注)共同住宅及び長屋は、特定用途、非特定用途のいずれにも含みません。

駐車場の整備基準

新築

新築時に、建築物又は敷地内に附置しなければならない駐車台数。詳細は条例又は駐車台数算定(PDF:326KB)の計算式をご参照ください。

(1)自動車
  駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域 周辺地区
各用途
の部分
百貨店
その他店舗
事務所 その他
特定用途
住宅を除く
非特定用途
住宅 特定用途
台数 1台/200m² 1台/350m² 1台/350m² 1台/550m² ※1 1台/350m²
(2)自動二輪車(原動機付き自転車を除く)
  駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域
各用途
の部分
百貨店その他店舗 その他特定用途
台数 1台/3000m² 1台/6000m²

※1 共同住宅、長屋は、「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」により駐車施設の設置基準が有ります。詳しくは建築調整課(電話078-595-6548)までお問合せください。

※2 住宅とその他の用途の複合建築物の場合は、それぞれの用途毎に必要な駐車施設の合計台数を設置する必要があります。

※3 算出した台数の数値に、小数点以下の端数がある場合は、端数を切り上げます。

増築、用途の変更で大規模な修繕又は大規模な模様替えを伴うもの

増築する場合、もしくは用途変更により特定用途部分の延べ面積が増加するもので、大規模の修繕、又は大規模な模様替えを伴う場合、次の式による台数の駐車施設を附置しなければならない。(附置しなければならない駐車台数は新築と同じ。)

ア-イ=附置義務台数

  • ア 増築又は用途変更後の建築物を新築する場合の附置義務台数
  • イ 増築又は用途変更前の建築物を新築した場合の附置義務台数

附置義務台数の緩和(条例第4条第1項、第2項、第9条の2)

次の場合には附置義務台数の緩和があります。詳細は条例又は駐車台数算定(PDF:326KB)の計算式をご参照ください。

  1. 建築物の特定部分と非特定部分を合計した面積が6,000m²未満の場合
  2. 事務所部分の延べ面積が10,000m²を超える場合
  3. 中央駐車場整備地区内において、公共交通利用促進措置を実施する場合(計画書(WORD:19KB)の届出が必要です)

公共交通利用促進措置実施(PDF:656KB)については、交通政策課(電話:078-595-6718)までお問合せください。

駐車施設の構造基準(条例第6条、条例施行規則第2~3条)

自動車が有効に駐車、出入りをし、円滑に回転しうる構造である必要があります。以下に示す基準に適合させてください。

すべての規模

  1. 駐車区画
    自動車:幅2.3m以上×奥行5.0m以上
    特定自動二輪:幅1.0m以上×奥行2.3m以上
  2. 特殊の装置(機械式駐車施設)
    駐車場法施行令第15条の規定による国土交通大臣の認定を受けた装置、又はこれと同等以上の効力を有する装置であること。

※平成27年1月1日に機械式駐車装置の認定制度の改正が行われています。機械式駐車装置を使用する場合は新たな制度により認定された装置であること、認定の有効期限が設置予定日を超えないことを確認してください。詳しくは、国土交通省ホームページの「駐車場法施行規則の一部を改正する省令」(平成27年1月1日施行)について(外部リンク)をご覧ください。

駐車の用に供する部分が150㎡以上の駐車施設

  1. 車路
    有効幅員おおむね5.5m以上(一方通行の場合おおむね3.5m以上)
  2. 出入口
    出入口に面する道路の交通に支障を及ぼす恐れのない構造
    出入口に面する道路を通行するものの存在を容易に確認できるもの

※駐車施設の出入口、構造等に関しては、神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例(外部リンク)第22条、第41~43条、第49条の8~10、駐車場法施行令(外部リンク)第2章第1節についても留意してください。

敷地外の駐車施設の附置(隔地駐車施設)(条例第9条)

交通の安全及び円滑化、良好な街並みの形成又は土地の有効な活用に資すると市長が認める場合は、敷地から概ね350mの範囲に駐車施設を設けることができます。なお駐車施設は、上記の「駐車施設の構造基準」等に適合している必要があります。

また、この場合には、届出前に承認の手続き、および設置完了後に完了届の提出が必要です。また、承認には、承認申請書のほか、駐車施設の図面、契約関係書類等の添付が必要となりますので、届出の2~3月前に担当窓口にご相談ください。

届出の時期、様式、添付図書

  • 届出時期:建築確認申請又は計画通知の前
  • 届出部数:正副各1部

変更の届出

届け出た事項を変更しようとする場合

  • 届出時期:建築確認申請又は計画通知の変更手続きの前
  • 届出部数:正副各1部
  • 届出書:上記の当初届出書と同じ(変更前を赤、変更後を黒で記入。)添付図書:添付図書のうち、変更箇所に係わる部分を添付
    (変更部分が明確になるよう記載。)

関係法令

届出窓口

駐車施設設置(変更)届:
建築住宅局建築指導部建築安全課(三宮国際ビル5階 7番窓口)
電話078-595-6556

公共交通機関の利用の促進に資する措置に関する計画書:
都市局交通政策課(三宮国際ビル6階)
電話078-595-6718

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課