工事関係者のみなさまへ

最終更新日:2024年4月22日

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近年、建築物の工事に係る内容の通報が増加しています。工事関係者のみなさまにおいては、建築基準法などの関係法令を遵守のうえ、安全な工事を心がけるようお願いします。

建築基準法による確認済表示板の設置

新築や増築、大規模な修繕等の工事を行う際は、工事着手の時点から工事現場の見やすい場所に、規定の様式によって、建築主や設計者、工事施工者等と併せて建築確認申請により確認があった旨の表示をしなければなりません。(工事着手の時点とは、くい打ち工事や地盤改良工事、山留め工事、根切り工事に係る工事が開始された時点をいいます)
その他、建設業法や大気汚染防止法等で必要となる看板の設置をお願いします。

  • 建築基準法による確認済表示板(参考様式)(EXCEL:11KB)
    建築基準法施行規則の改正(平成27年6月25日施行)により、工事現場に掲げる確認表示板の設計者氏名欄と工事監理者氏名欄に次の事項を記載することが必要です。
    建築士の別(一級・二級・木造建築士)
    建築士事務所の名称と別(一級・二級・木造建築士事務所)

近接した工作物への危害防止

建築物やその他の工作物に近接して根切り工事や掘削を行う場合は、傾斜や倒壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければなりません。(建築基準法第90条、同施行令第136条の3)
万が一近隣工作物等を破損させた場合は、所有者と問題解決に向けて真摯に話し合いを行っていただきますようお願いします。

落下物に対する防護

工事現場の境界線から水平距離が5メートル以内で、かつ、地盤面からの高さが7メートル以上あるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、落下物による危害を防止するための措置を講じなければなりません。(建築基準法第90条、同施行令第136条の5)
また、近年は解体工事中や外壁改修工事中の足場の倒壊や部材の落下事故が多発しています。建築基準法第90条の法令遵守ならびに平成15年7月3日付国総建第104号「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」(PDF:87KB)などに留意し、安全確保の徹底をお願いします。

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部安全対策課