閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

その他の許可及び認定

最終更新日:2026年8月4日

ページID:8740

ここから本文です。

お知らせ

  • 2026年4月1日 「神戸市の再生可能エネルギー利用促進区域内における建築基準法に基づく特例許可に係る基準」を策定しました。

建築基準法等に基づく許可や認定に関して案内するページです。
具体的には、以下の手順で検討や相談、手続き等を進めてください。

 許可や認定が必要な規定を確認する

検討されている建築計画に対して必要な許可や認定の規定を、建築基準法や条例等の各規定と併せて、建築確認申請の申請先との相談・協議によりご確認ください。
下表は、許可や認定の規定の一部を参考のために例示したものです。

許可

法令等 条項 概要
建築基準法 第44条第1項第二号 道路内建築制限の例外許可
第52条第14項 容積率制限の例外許可
第53条第5項 建蔽率制限の例外許可
第55条第4項第二号 第一種低層住居専用地域等内の高さ制限の例外許可
第56条の2第1項ただし書 日影による高さ制限の例外許可
神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例 第22条第1項ただし書、第2項ただし書 特殊建築物等の接道長さ制限の例外許可
神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例 第32条第1項 地区計画制限の例外許可
神戸国際港都建設計画高度地区計画書 ただし書4 高度地区の高さ制限の例外許可

認定

法令等 条項 概要
建築基準法 第43条第2項第一号 接道義務の例外認定
第44条第1項第三号 道路内建築制限の例外認定
建築基準法施行令 第137条の12第6項 既存不適格建築物の大規模修繕・模様替に伴う接道義務の遡及適用緩和認定
第137条の12第7項 既存不適格建築物の大規模修繕・模様替に伴う道路内建築制限の遡及適用緩和認定

 建築基準法の許可が必要な場合

包括同意基準や許可基準を確認する

一部の許可については、包括同意基準や許可基準を定めています。
検討している計画内容が、基準に照らして適合しているかどうかを確認してください。
なお、包括同意基準や許可基準がない許可については、申請窓口で個別にご相談ください。

包括同意基準

許可基準

許可申請書類を作成する

次の書類を作成してください。
この他の必要書類については、申請窓口にご相談ください。
なお、相談については申請書類が全て完成していなくても受け付けています。​​​​​

 条例等の許可が必要な場合

包括同意基準を確認する

一部の許可については、包括同意基準や許可基準を定めています。
検討している計画内容が、基準に照らして適合しているかどうかを確認してください。
なお、包括同意基準や許可基準がない許可については、申請窓口で個別にご相談ください。

包括同意基準

許可申請書類を作成する

次の書類を作成してください。
この他の必要書類については、申請窓口にご相談ください。
なお、相談については申請書類が全て完成していなくても受け付けています。​​​​

 建築基準法等の認定が必要な場合

認定基準を確認する

一部の認定については、認定基準を定めています。
検討している計画内容が、基準に照らして適合しているかどうかを確認してください。
なお、認定基準がない認定については、申請窓口で個別にご相談ください。

認定基準

認定申請書類を作成する

次の書類を作成してください。
この他の必要書類については申請窓口にご相談ください。
なお、相談については申請書類が全て完成していなくても受け付けております。

 事前相談・申請書類の下見

申請にあたって相談がある場合は、申請窓口にご相談ください。

申請窓口

神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課(5番窓口)
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階

個別審査となる場合の注意事項

包括同意基準に適合せず、個別審査となる場合は、建築審査会での説明に使用するため、許可申請の際、許可申請書類一式のデータを提出していただきます。
説明に使用する関係から、できる限り、図面は北を上に統一する、単純化した着色など、よりわかりやすい表現に努めてください。
また、個別審査となる場合は、手続きの流れも異なる部分がありますので、申請窓口で相談の際、必要に応じて確認してください。

 申請書類の提出

申請書類がすべて完成しましたら、申請窓口に申請書類一式を提出してください。
なお、申請にあたっては申請手数料が必要となります。
申請手数料の金額や支払い方法については、建築確認等申請手数料を確認してください。

 通知書を受け取った後

申請書類のご提出後、受付処理、審査、消防同意を経て問題がなければ通知書を交付します。
なお、建築確認申請は通知書を受け取ってから行ってください。

その他関連手続き

次のものについては、それぞれリンク先のページをご確認ください。

よく見られているページ

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課 

このページは役に立ちましたか?皆様のご意見をお聞かせください