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昇降機

最終更新日:2026年1月28日

ページID:11262

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お知らせ

建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第310号)が令和7年11月1日に施行され、労働安全衛生法で規制を受ける簡易リフトは、建築基準法におけるエレベーター又は小荷物専用昇降機に係る規制の対象外となりました。
​​​​​リーフレット(PDF:1,595KB)

確認申請・計画通知


昇降機の確認申請

  • 1)昇降機の確認申請
    建築物に昇降機を設置する場合は、建築基準法に基づき確認申請が必要です。
    ただし、既存建築物に昇降機を設ける場合で一定の条件を満たすときは、昇降機の確認申請が不要となります。
    • 既存の建築物にテーブルタイプの小荷物専用昇降機を設ける場合
    • 既存の建築基準法第6条第1項第三号建築物に昇降機を設ける場合
    • 既存の建築物に籠が住戸内のみを昇降するエレベーターを設ける場合
    • 既存の建築基準法第6条第1項第二号建築物(階数2以下かつ延べ床面積500㎡以下かつ高さ16m以下に限る。)にエレベーターを設ける場合
    • 労働安全衛生法で規制を受ける簡易リフトを設ける場合
  • 2)共同住宅の非常用連絡装置の設置
    24時間常駐する管理者をおかない共同住宅等における非常用の連絡装置及び防犯用警報装置について、兵庫県内で統一の取扱いがあります。
    24時間常駐する管理者をおかない共同住宅等における非常用の連絡装置及び防犯用警報装置について(PDF:78KB)

確認申請を要さない昇降機改修時の注意事項

確認申請を要さない昇降機改修時は、下記に注意してください。

  • 1)エレベーターの停止階を増設し床面積が増加する場合は、建築物の確認申請(増築)が必要になる場合があります。
  • 2)荷重が増加するときや建築物躯体への荷重のかかる位置が変わるときは、建築物について構造上問題ないか、建築主の責任において構造設計一級建築士等の専門家に依頼して、安全を確認してください。
  • 3)既設エレベーターに戸開走行保護装置又はP波感知型地震時管制運転装置を設置した際は、定期検査の報告書に内容を記載して報告してください。
    既設エレベーターに戸開走行保護装置等を設置した際の手続きについて(PDF:86KB)

確認申請・計画通知申請時の添付図書

神戸市に確認申請・計画通知・完了検査の申請を行う場合の図書等について案内します。
指定確認検査機関に申請する場合は、申請先指定確認検査機関にお問合せください。

  • 1)昇降機設計計画書
    昇降機の確認申請を行う場合には、確認申請書に「昇降機設計計画書」を添付してください。また、建築物の確認申請において昇降機を別願申請とした場合は、昇降機の確認申請書に添付した昇降機設計計画書の写し(変更がある場合は変更箇所を明記したもの)を添付してください。
    昇降機設計計画書(EXCEL:52KB)
  • 2)昇降路等現況状況報告書
    昇降機を更新する場合などで、既存の昇降路に昇降機を設けるときは、昇降機の確認申請書に「昇降路等現況状況報告書」を添付してください。
    昇降路等現況状況報告書(EXCEL:42KB)
  • 3)完了検査時の図書
    昇降機の完了検査(昇降機を含む工事の完了検査を含む)の申請を行う際は、次の書類を各1部提出してください。

 

  • 主要な支持部分等に使用した鋼材等の「規格品証明書」又は「出荷証明書」
  • 戸開走行保護装置検査結果表
  • 工事完了検査試験成績表
  • 通知書等交付引換券 [建築関係様式ダウンロード]
  • 委任状

定期報告

昇降機の定期報告

1)定期報告が必要な昇降機
定期報告が必要な昇降機は次のものです。

  • エレベーター
  • エスカレーター
  • 小荷物専用昇降機

但し、次のものを除きます。

  • 籠が住戸内のみを昇降するもの
  • 労働安全衛生法施行令第12条第1項第六号に規定するエレベーター
  • 労働安全衛生法で規制を受ける簡易リフト
  • 小荷物専用昇降機で、昇降路のすべての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高いもの(いわゆるテーブルタイプ)

2)昇降機の休止等及び所有者等の変更

安全・安心

エレベーターの安全確保の徹底

エレベーターの所有者・管理者は、エレベーターを常時適法な状態に維持する責務を有します。
エレベーターを常時適法な状態に維持するにあたり、下記をご覧ください。

エスカレーターの安全利用

高齢の方がエスカレーターで転倒し、ハンドレールと床との間に挟まれる事故が発生しています。
エスカレーターは、乗り方によっては転倒や挟まれなどの重大な事故に結びつく危険性がありますので、手すりにつかまり立ち止まって乗るなど、安全な利用を心がけることが重要です。
エスカレーターの所有者・管理者は、安全利用、転倒防止対策、緊急時の対応に努めていただくとともに、適切に維持管理を行い、常時適法な状態に維持するよう努めてください。

エレベーター等の事故情報の速やかな報告

エレベーター等で、下記の「国土交通省への情報提供の対象となる事故等の範囲」に記載されている事故が発生した場合は、速やかに神戸市まで報告してください。
報告先:神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課
電話:078-595-6563
Fax:078-595-6663
E-mail:kentikuanzen_setubi@city.kobe.lg.jp
様式:昇降機事故連絡票(EXCEL:24KB)

国土交通省への情報提供の対象となる事故等の範囲
令和7年10月31日付国通知文「建築物及び昇降機・遊戯施設に係る人身事故等の情報提供について」(PDF:282KB)

上記の他、市長に届出が必要となる場合があります。
事故への措置と事故届出制度

違法設置のエレベーター

違法に設置されているエレベータに関する情報を入手した場合は、神戸市まで報告してください。

エレベーターの所有者・管理者の皆様へ

2009年9月28日より、エレベーターには、「地震時管制運転装置」(※1)や「戸開走行保護装置(UCMP)」(※2)の設置が義務化されていますが、それ以前に設置されたエレベーターで同装置が未設置のものは既存不適格(※3)となります。
エレベーターにおける閉じ込めや戸開走行の事故を未然に防止するためには、定期検査とともに、「地震時管制運転装置」「戸開走行保護装置(UCMP)」の設置が有効な対策となります。
このたび、エレベーターの安全性向上を図る啓発リーフレット(エレベーターの安全対策のお願い)を作成しましたので、これら安全装置の設置について、積極的なご検討をお願いします。
なお、既存エレベーターへの安全装置取付け可否、改修方法、改修期間、費用等については、保守点検業者やエレベーターメーカーに相談してください。

啓発リーフレット(エレベーターの安全対策のお願い)[近畿建築行政会議](外部リンク)

(※1)地震時管制運転装置とは
地震等の加速度を検知して、自動的にエレベーターのかごを最寄りの出入口に停止させ、戸を開くことにより、閉じ込めを防止する安全装置をいいます。
(※2)戸開走行保護装置(UCMP)とは
戸が開いたままの走行を検知して直ちに緊急停止させ、挟まれ事故等を防止する安全装置をいいます。
(※3)既存不適格とは
エレベーター設置当時は法令に基づいて設置されていたが、その後の法改正により、法令に適合しなくなることをいいます。

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課 

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