最終更新日:2021年11月24日
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検査済証のない建築物に昇降機を設置する場合は、建築物について建築士による建築基準法への適合状況を調査する必要があります。
国土交通省がガイドラインを策定・公表していますので、ご参考ください。
検済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン[国土交通省](外部リンク)
昇降機の完了検査(昇降機を含む工事の完了検査を含む)の申請を行う際は、次の書類を各1部提出してください。
建築物の増改築を行う場合には、既存部分に設置されている昇降機について、下記の規定が適用され、改修が必要となる場合があります。
具体的な遡及内容については、下記の「遡及適用チェックシート」を参照してください。
確認申請を要さない昇降機改修時は、下記に注意してください。
建築基準法の昇降機に該当しない荷物専用リフター、垂直搬送機については、平成28年11月1日より近畿圏内に置いて統一運用を開始しました。
下記の「近畿建築行政会議 建築基準法 共通取扱い集 構造・建築設備関係」の建築設備関係取扱い番号09、10をご覧ください。
近畿建築行政会議 建築基準法 共通取扱い集 構造・建築設備関係(PDF形式)[近畿建築行政会議](外部リンク)
1)定期報告が必要な昇降機について
建築基準法第12条第3項の定期報告が必要な昇降機は次のものです。
但し、次のものを除きます。[平成28年1月21日国土交通省告示第240号]
2)昇降機の休止等及び所有者等の変更について
【市有建築物における昇降機の定期報告の廃止について】
令和2年度より、建築基準法第12条第4項に基づく市有建築物の昇降機は、建築住宅局建築指導部建築安全課への定期報告が不要となりました。
※「神戸市公共建築物の定期点検の実施及び報告に関する要綱」廃止のため
つきましては、廃止対象となる昇降機の「除外申請書」を「(一財)近畿ブロック昇降機等検査協議会」宛てに提出する必要があります。
※未提出の場合、所有者・管理者へ督促状が送付される場合があります
[提出先]
〒541-0041 ⼤阪市中央区北浜3丁⽬1番18号 島ビル6階
一般財団法人 近畿ブロック昇降機等検査協議会
なお、今後も法定点検を継続して行い、施設の適法な維持管理をお願いします。
従来、神戸市が所有又は管理している昇降機について定期報告済の押印をしてきましたが、廃止となりました。
神戸市が所有又は管理している昇降機は、下記の建築住宅局保全課のサイトをご覧ください。
市有建築物の定期点検について
既設のエレベーターの防災対策改修を行う場合で、一定の要件を満たすときは、防災対策改修費用の一部を神戸市が補助します。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
エレベーターの所有者・管理者は、エレベーターを常時適法な状態に維持する責務を有します。
エレベーターを常時適法な状態に維持するにあたり、下記をご覧ください。
エレベーター等で、下記の「国土交通省への情報提供の対象となる事故の範囲」に記載されている事故が発生した場合は、速やかに神戸市まで報告してください。
報告先:神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課
電話:078-595-6563 Fax:078-595-6663
国土交通省への情報提供の対象となる事故の範囲(PDF:90KB)
上記の他、神戸市建築物の安全性の確保に関する条例第54条により、市長に届出が必要となる場合があります。
事故への措置と事故届出制度
違法に設置されているエレベータに関する情報を入手した場合は、神戸市まで報告してください。
平成21年9月28日より、エレベーターには、「地震時管制運転装置」(※1)や「戸開走行保護装置(UCMP)」(※2)の設置が義務化されていますが、それ以前に設置されたエレベーターで同装置が未設置のものは既存不適格(※3)となります。
エレベーターにおける閉じ込めや戸開走行の事故を未然に防止するためには、定期検査とともに、「地震時管制運転装置」「戸開走行保護装置(UCMP)」の設置が有効な対策となります。
このたび、エレベーターの安全性向上を図る啓発リーフレット(エレベーターの安全対策のお願い)を作成しましたので、これら安全装置の設置について、積極的なご検討をお願いします。
なお、既存エレベーターへの安全装置取付け可否、改修方法、改修期間、費用等については、保守点検業者やエレベーターメーカーにご相談ください。
啓発リーフレット(エレベーターの安全対策のお願い)[近畿建築行政会議](外部リンク)
(※1)地震時管制運転装置とは
地震等の加速度を検知して、自動的にエレベーターのかごを最寄りの出入口に停止させ、戸を開くことにより、閉じ込めを防止する安全装置をいいます。
(※2)戸開走行保護装置(UCMP)とは
戸が開いたままの走行を検知して直ちに緊急停止させ、挟まれ事故等を防止する安全装置をいいます。
(※3)既存不適格とは
エレベーター設置当時は法令に基づいて設置されていたが、その後の法改正により、法令に適合しなくなることをいいます。
平成29年7月に国土交通省により、「エスカレーターの転落防止対策に関するガイドライン」が策定されました。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330