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道路位置指定申請

最終更新日:2026年8月21日

ページID:65371

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道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などによらないで築造する道路を建築基準法の道路(1項5号道路)にするためには、特定行政庁(市長)からその位置の指定を受ける必要があります。

お知らせ

手続きの流れ

  1. 事前協議
  2. 指定申請
  3. 道路整備
  4. 指定通知・公告

1.事前協議

必ず申請の前に、現地調査を行い協議資料を作成し、建築安全課4番窓口で事前協議をしてください。

都市計画法第29条(開発許可)の対象となる道路築造は、道路位置指定できません。開発許可の必要な行為でないか開発許可担当課で確認ください。

指定基準

2.指定申請

提出方法

建築安全課4番窓口でチェックを受けた後、建築調整課2番窓口に提出ください。
申請にあたっては申請手数料が必要となります。

提出書類

  正本
1部
副本
1部
照会用
1部
道路の位置の指定申請書 様式(PDF:116KB)
様式(WORD:79KB)
原本 ― 写し
道路の位置の指定通知書 ― 原本 ―
道路の位置の指定に関する調査報告書 原本 写し 写し
委任状 原本 写し 写し
誓約書、事前説明報告書 原本 写し 写し
土地・建物の登記簿謄本(全部事項証明)・公図 原本 写し 写し
代表者事項証明書、印鑑証明書 原本 写し 写し
道路指定図(附近見取図、地籍図、権利者承諾書)の原図 原図
(封筒入)
― ―
道路指定図の写し 写し 写し 写し
道路求積図 原本 写し 写し
占用許可等の写し、接続私道放流同意書、隣接地同意書 原本 写し 写し

地籍図とは、縮尺、方位、私道の位置、延長及び幅員、私道の敷地となる土地(以下この項において「土地」という。)の境界、地番、地目、土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者(以下「関係権利者」という。)の氏名、土地内にある建築物、工作物、私道及び水路の位置並びに土地の高低その他必要な事項を明示したもの
※関係権利者とは、変更又は廃止しようとする私道の土地の登記簿謄本の甲区及び乙区に記載されている権利者、変更又は廃止しようとする私道を管理する者、変更又は廃止しようとする私道の土地にある建築物又は工作物に関して権利を有する者
※権利を有する者とは、登記簿謄本の甲区及び乙区に記載されている権利者

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3.道路整備

施工承認

都市計画法(都市計画事業、開発行為)に関して、所管課に照会します。
申請内容について審査し、道路築造工事の施工を承認します。

築造工事

施工承認がされたら、道路の築造をしてください。
工事が完了したら、完成写真を提出し、完了検査の日程調整をしてください。

完了検査

完了検査に合格後、特定行政庁(市長)が道路の位置の指定を行います。

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4.指定通知・公告

手続きが完了したら、建築調整課から申請者にお知らせしますので、2番窓口で通知書を受け取ってください。

あわせて、指定公告を行います。(神戸市公報掲載)

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課 

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