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私道の廃止

最終更新日:2024年10月15日

ページID:65386

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私道の変更又は廃止の制限

私道を変更又は廃止しようとする場合は、特定行政庁(市長)の承認が必要です。

手続きの流れ

  1. 事前協議
  2. 廃止申請
  3. 審査
  4. 承認通知・公告

1.事前協議

必ず申請の前に、現地調査を行い協議資料を作成し、建築安全課4番窓口で事前協議をしてください。

※私道の変更・廃止によって、その私道に接する敷地が、建築基準法第43条第1項の規定又は同法第43条第3項に基づく神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例の規定に適合しなくなる時は、変更・廃止はできません。

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2.廃止申請

提出方法

建築安全課4番窓口でチェックを受けた後、建築調整課2番窓口に提出ください。

提出書類

  正本
1部
副本
1部
照会用
1部
私道の変更又は廃止申請書 様式(PDF:135KB)
様式(WORD:72KB)
原本 ― 写し
私道の変更又は廃止通知書 ― 原本 ―
私道の変更又は廃止に関する調査報告書 原本 写し 写し
委任状 原本 写し 写し
誓約書、事前説明報告書 原本 写し 写し
土地・建物の登記簿謄本(全部事項証明)、公図 原本 写し 写し
代表者事項証明書、印鑑証明書 原本 写し 写し
道路廃止図(附近見取図、地籍図、権利者承諾書)の原図 原図
(封筒入)
― ―
道路廃止図の写し 写し 写し 写し
道路求積図 原本 写し 写し
写真その他の私道の状況が確認できるもの 原本 写し 写し
※地籍図とは、縮尺、方位、私道の位置、延長及び幅員、私道の敷地となる土地(以下この項において「土地」という。)の境界、地番、地目、土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者(以下「関係権利者」という。)の氏名、土地内にある建築物、工作物、私道及び水路の位置並びに土地の高低その他必要な事項を明示したもの
※関係権利者とは、変更又は廃止しようとする私道の土地の登記簿謄本の甲区及び乙区に記載されている権利者、変更又は廃止しようとする私道を管理する者、変更又は廃止しようとする私道の土地にある建築物又は工作物に関して権利を有する者
※権利を有する者とは、登記簿謄本の甲区及び乙区に記載されている権利者

3.審査

都市計画法(都市計画事業、開発行為)に関して、所管課に照会します。
申請内容について審査し、特定行政庁(市長)が廃止を承認します。

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4.承認通知・公告

手続きが完了したら、建築調整課から申請者にお知らせしますので、2番窓口で通知書を受け取ってください。 あわせて、廃止承認公告を行います。(神戸市公報掲載)

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課 

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