【民間工事】建設リサイクル法第10条事前届出

最終更新日:2023年3月27日

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お知らせ

届出等の手続きは、来庁せずにいつでも提出できる「電子申請」をご活用ください。
手続きにご不明な点があるなど、窓口での届出・相談等をご希望の場合は、下記の「電子申請:e-KOBE」にて事前にご予約お願いします。
予約なしで来庁の場合は、ご案内が難しい場合がありますので、ご了承ください。
 
  • 神戸市電子申請:e-KOBEによる届出(2022年4月より開始) 
 e-KOBE(建設リサイクル法第10条事前届出(民間工事))

  ※自主施工者は、現在、当申請システムによる届出はできません。
  ※代理手続き者による電子申請は、当申請システム上での委任状作成や電子証明書等が必要です。
  ※郵送による届出提出もできます。

  • 神戸市電子申請:e-KOBEによる窓口予約 前日までに要予約)

 e-KOBE(建設工事に関する届出等の窓口予約)
  ※閉庁日(日曜、祝日等)の翌日(平日に限る)の予約は、閉庁日前の平日に予約してください。

  gBizID(法人・個人事業主向け共通認証システム):https://gbiz-id.go.jp/top/(デジタル庁)

 

事前届出の対象工事

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(2002(平成14)年5月施行)」に基づき、法対象建設工事においては、発注者・自主施工者は第10条の事前届出(公共工事は第11条の通知)、工事受注者等は分別解体や再資源化等が義務付けられています。

下記の(1)および(2)の両方に該当する建設工事
(1)特定建設資材(※)を使用 または 廃棄物として排出
(※)コンクリート、アスファルト・コンクリート、建設木材、コンクリート及び鉄から成る建設資材(コンクリート二次製品等)。

 特定建設資材の具体例については、建設リサイクル法 質疑応答集(国土交通省 平成22年作成)(外部リンク)の「Q15」を参照。
(2)対象工事の種類・規模
 
工事の種類 工事規模の基準
A.建築物の解体 工事部分の床面積の合計
 80平方メートル 以上
B.建築物の新築・増築 工事部分の床面積の合計
 500平方メートル 以上
C.建築物の修繕・模様替え等(リフォーム等)
 建築設備の単独発注(新設・更新・維持修繕・撤去等)
請負代金の額
 1億円(税込)以上
D.建築物以外の新築・維持修繕・解体等
 (外構、土木工事、舗装、擁壁、排水、インフラ等)
請負代金の額
 500万円(税込)以上

※複数工種にまたがる場合は、A~Dの工事の種類ごとに届出対象を判断
※同一業者との契約により、同一または隣接敷地で工事する場合は、工事規模の合計で算定
※床面積とは、建築基準法施行令第2条第1項第3号で規定する床面積(複数棟ある場合は、各棟の延床面積の合計で算定)
※A.建築物の解体工事とは、構造耐力上主要な部分の全部または一部を取り壊す工事

 

【民間工事】事前届出の手続き

建設リサイクル法第10条事前届出 概要チラシ(PDF:322KB)

※届出内容に不備または不明確な点がある場合は、連絡します。速やかに届出書の追記・訂正・差替えなどにより、対応してください。受理できない場合もありますのでご注意ください。

届出提出者:発注者・自主施工者 または 代理者(委任状が必要)

※「代理者」が届出を作成、提出、記載事項の加筆訂正をする場合は、発注者からの委任状が必要です。
※委任状がない「代行者」が提出する場合は、記載事項の加筆訂正ができません。不備等が生じた場合に届出を受理できない場合があります。

 ※特別地方公共団体(組合、財産区、地方開発事業団など)、地方住宅供給公社や地方道路公社等は、「第11条通知」となります。通知対象となる機関は、建設リサイクル法 質疑応答集(国土交通省 2010年作成)(外部リンク)の「Q67~Q69」をご確認ください。

提出期限:工事着手の7日前まで

 ※郵送の場合は、届出書到着日(平日)が「届出日」となります。
 ※工事着手とは、工事に必要な仮設・掘削・内装解体等、一連の工事の開始となる行為をさします。

提出方法

A.神戸市電子申請:e-KOBE(建設リサイクル事前届出)(2022年4月より開始)

 ※現在、自主施工者は、当申請システムによる届出はできません。
 ※申請フォームに入力すると届出書(様式第1号)を出力できます。
 ※代理手続き者による電子申請方法は、チラシを参照ください。
  神戸市スマート申請システムにおける代理手続き概要チラシ(PDF:974KB)
<代理手続きに必要なもの>
 届出者(発注者・工事の施主)から代理手続き者への委任状
 (届出者が当申請システムにて申請の委任、作成日より90日間有効)
 届出者及び代理手続き者の「電子証明書」による電子証明と「利用者IDまたはgBizID」

B.郵送

副本返送のため、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(※メールやFAXによる届出等の提出はできません。)

C.窓口に持参(2022年10月31日より完全事前予約制)
神戸市電子申請:e-KOBE(窓口予約)にて前日までに要予約
予約なしで来庁の場合は、ご案内が難しい場合もありますので、ご了承ください。
※閉庁日の翌平日の予約は、閉庁日前の平日に予約してください。

提出書類:2部(正・副)

【民間工事】建設リサイクル法第10条事前届出 提出書類・様式、変更等の手続き

 

事前届出の提出先・問合せ先

神戸市環境局環境保全課
住所:〒651-0086 神戸市中央区磯上通7-1-5 三宮プラザEAST2階 地図(外部リンク) 
最寄り駅:JR神戸線「三ノ宮」駅等 徒歩5分
電話:078-595-6222(直通)
FAX:078-595-6256
Eメールアドレス:kensetsu_recycle@office.city.kobe.lg.jp
(※メールやFAXによる届出等の提出はできません。)
窓口受付時間:9時00分から12時00分、13時00分から17時00分まで
(※窓口受付は、神戸市スマート申請システムe-KOBE(窓口予約)にて、前日までに要予約。)
※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は除く

 

【解体工事完了後】建設資材廃棄物の引渡完了報告

建築物及び工作物等の解体を含む工事について、元請業者または自主施工者は、市長および解体工事の注文者への報告が義務付けられています。
【解体工事完了後】建設資材廃棄物の引渡完了報告

 

【民間解体工事】法人等の事前届出に関する閲覧

神戸市内の民間解体工事に係る建設リサイクル法第10条に基づく事前届出の概要を、環境局環境保全課の窓口で閲覧できます。(法人等が届出る場合に限ります。なお、閲覧情報の更新は1週間に1回程度となります。)

お問い合わせ先

環境局環境保全課