ホーム > ビジネス > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 【介護保険サービス事業者】指定・届出関係の各種手続き
最終更新日:2023年2月28日
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指定日は原則として毎月1日です。
申請内容の審査に時間がかかるため、事業開始予定日の2ヶ月半前までには、申請に必要な書類を作成のうえ、事前相談の申し込みをしてください。指定申請は、事前相談終了後に受付します。
詳しくは、「指定介護サービス事業者の新規指定申請」をご参照ください。
地域密着型サービスは、一部取り扱いが異なります。「地域密着型サービス事業者の指定等の取扱い」をご参照ください。
【地域密着型サービス】
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護(定員18名以下)
認知症対応型通所介護
(看護)小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(定員29名以下)
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護予防・日常生活支援総合事業は、「介護予防・日常生活支援総合事業者の指定等の取扱い」をご参照ください。
【介護予防・日常生活支援総合事業】
・介護予防訪問サービス
・生活支援訪問サービス
・介護予防通所サービス
保険医療機関、保険薬局などは、特例措置がありますので、「指定介護サービス事業者に係る指定の特例措置(医療みなし・施設みなし事業所)」をご参照ください。
指定の有効期限を確認のうえ、必ず有効期限内に申請してください。
変更届は変更のあった日から10日以内に提出してください。変更日より前の届出はできません。
休止届・廃止届は、休止・廃止しようとする日の1ヶ月前までに提出してください。
各種加算、事業所規模、施設区分の届出は、体制に関する届出として行ってください。
運営している介護保険事業所が全て神戸市内にある事業者は、神戸市に業務管理体制の整備に関する届出をしてください。
公表制度の対象となる事業所は、神戸市からの通知を確認のうえ、介護サービス情報を報告してください。
指定通所介護事業所等の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は届出が必要です。
宿泊を伴う介護保険サービスを提供する事業所は、夜間及び深夜の時間帯に、医師、看護師、准看護師、介護福祉士及びたん吸引に関する研修を受けて県へ登録している者を配置せずに、たん吸引等が必要な利用者を受け入れる場合は、届出が必要です。
サテライトの設置を希望する法人は必ず事前にご相談ください。