ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 【介護保険サービス事業者】指定・届出関係の各種手続き > 夜間及び深夜における医療的ケア提供体制の届出
最終更新日:2023年9月15日
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神戸市では、夜間・深夜における職員配置等について介護サービス事業者の指定等基準条例で定めており、平成31年3月31日より施行しています。
条例において、宿泊を伴うサービスを提供する事業所は
上記(2)(イ)に該当する事業所は届出書の提出が必要です。
上記1(2)(ア)に該当する(定期的なたん吸引等を必要とする)利用者がいない場合は、手続き不要です。
上記1(1)のとおり有資格者を配置している場合は、手続き不要です。
上記1(2)(イ)に該当する場合は、届出書の提出が必要です。
該当する利用者を受け入れた日から10日以内
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5番1号
神戸市福祉局監査指導部指定担当