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ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 地域密着型サービスの自己評価および外部評価

地域密着型サービスの自己評価および外部評価

最終更新日:2026年10月1日

ページID:11264

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実施取扱要領

本市では、指定地域密着型サービスの外部評価(第三者評価)および自己評価の実施、外部評価(第三者評価)の受審頻度緩和の要件などについて、要領を定めています。

自己評価および外部評価(第三者評価)

自己評価および外部評価(第三者評価)は、次の手続きが必要です。

  1. 提供するサービスの評価・点検(自己評価)
  2. 運営推進会議などで、1の評価を1年に1回以上受ける
  3. 神戸市に評価結果を提出

対象サービス別の評価方法・報告

毎年4月末までに、報告書を監査指導課まで提出してください。

対象サービス 評価方法・提出書類
認知症対応型共同生活介護

(外部評価機関による評価の場合)

自己評価及び第三者評価結果、目標達成計画

(運営推進会議による評価の場合)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介護・医療連携推進会議による評価
小規模多機能型居宅介護 運営推進会議による評価
看護小規模多機能型居宅介護 運営推進会議による評価

第三者評価の受審頻度緩和(認知症対応型共同生活介護)

一定の要件を満たす事業所については、外部評価の実施回数を緩和(2年に1回)することができます。
ただし、自己評価と目標達成計画は毎年実施し、監査指導課へ提出してください。

受審頻度緩和認定申請

受審頻度緩和の認定を受けようとする事業者は、様式1の「地域密着型サービス外部評価(第三者評価)受審頻度緩和認定申請書」に必要書類を添付のうえ、監査指導課へ申請してください。

受審頻度緩和の要件

  1. 過去に外部評価(第三者評価)を5年間継続して実施していること。
  2. 評価結果等(自己評価及び第三者評価結果、目標達成計画)の直近3年間分を、監査指導課へ提出していること。
  3. 運営推進会議を6回以上開催していること。
  4. 運営推進会議にあんしんすこやかセンター職員が必ず出席していること。
  5. 指定した評価項目の実施状況が適切であること。
  • 運営推進会議における評価を行った場合は、受審頻度緩和の対象になりません(2021年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4))

お問い合わせ先

不明な点がある場合は、以下のページをご確認ください。

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