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地域密着型サービスの自己評価および外部評価

最終更新日:2023年2月7日

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自己評価および外部評価(第三者評価)

自己評価および外部評価(第三者評価)は、
1.提供するサービスの評価・点検(自己評価)
2.運営推進会議など第三者の観点から自己評価結果の評価を1年に1回以上受ける
3.神戸市に評価結果を提出
が必要です。

対象サービス別の評価方法

対象サービス 評価方法
認知症対応型共同生活介護 外部評価機関による評価若しくは運営推進会議による評価
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介護・医療連携推進会議による評価
小規模多機能型居宅介護 運営推進会議による評価
看護小規模多機能型居宅介護 運営推進会議による評価

外部評価結果の市への報告(提出)

毎年4月末までに、下表の書類を監査指導部まで提出してください。

対象サービス別の提出書類
対象サービス 提出書類
認知症対応型共同生活介護

(外部評価機関による評価の場合)

自己評価及び第三者評価結果、目標達成計画

(運営推進会議による評価の場合)

自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 自己評価・外部評価評価表
小規模多機能型居宅介護 事業所自己評価、サービス評価総括表
看護小規模多機能型居宅介護 運営推進会議における評価

様式については、下記参考をご参照ください。

第三者評価の受審頻度緩和(認知症対応型共同生活介護)

外部評価(第三者評価)は年に1回以上実施することとしていますが、受審頻度緩和の要件をすべて満たす場合は、2年に1回実施することで足りるものとしています。

受審頻度緩和認定申請

受審頻度緩和の認定を受けようとする事業者は、様式1の「地域密着型サービス外部評価(第三者評価)受審頻度緩和認定申請書」に記入し、必要書類を添付のうえ、神戸市へ提出してください。
神戸市にて審査を行った後、申請者に対し、受審頻度緩和の認定を行う場合は様式2により、認定を行わない場合は様式3により、通知します。

受審頻度緩和の要件

  1. 過去に外部評価(第三者評価)を5年間継続して実施していること。
  2. 評価結果等(自己評価及び第三者評価結果、目標達成計画)を、直近3年間神戸市へ提出していること。
  3. 運営推進会議を6回以上開催していること。
  4. 運営推進会議に神戸市職員または地域包括支援センター職員が必ず出席していること。
  5. 指定した評価項目の実施状況が適切であること。
※運営推進会議における評価を行った場合は、受審頻度緩和の対象になりません(令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4))

実施取扱要領

本市では、指定地域密着型サービスの外部評価(第三者評価)および自己評価の実施、外部評価(第三者評価)の受審頻度緩和の要件などについて、要領を定めています。

参考

お問い合わせ先

福祉局監査指導部