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最終更新日:2023年2月7日
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自己評価および外部評価(第三者評価)は、
1.提供するサービスの評価・点検(自己評価)
2.運営推進会議など第三者の観点から自己評価結果の評価を1年に1回以上受ける
3.神戸市に評価結果を提出
が必要です。
対象サービス | 評価方法 |
---|---|
認知症対応型共同生活介護 | 外部評価機関による評価若しくは運営推進会議による評価 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 介護・医療連携推進会議による評価 |
小規模多機能型居宅介護 | 運営推進会議による評価 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 運営推進会議による評価 |
毎年4月末までに、下表の書類を監査指導部まで提出してください。
対象サービス | 提出書類 |
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認知症対応型共同生活介護 |
(外部評価機関による評価の場合) 自己評価及び第三者評価結果、目標達成計画(運営推進会議による評価の場合) 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 自己評価・外部評価評価表 |
小規模多機能型居宅介護 | 事業所自己評価、サービス評価総括表 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 運営推進会議における評価 |
様式については、下記参考をご参照ください。
外部評価(第三者評価)は年に1回以上実施することとしていますが、受審頻度緩和の要件をすべて満たす場合は、2年に1回実施することで足りるものとしています。
受審頻度緩和の認定を受けようとする事業者は、様式1の「地域密着型サービス外部評価(第三者評価)受審頻度緩和認定申請書」に記入し、必要書類を添付のうえ、神戸市へ提出してください。
神戸市にて審査を行った後、申請者に対し、受審頻度緩和の認定を行う場合は様式2により、認定を行わない場合は様式3により、通知します。
本市では、指定地域密着型サービスの外部評価(第三者評価)および自己評価の実施、外部評価(第三者評価)の受審頻度緩和の要件などについて、要領を定めています。