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最終更新日:2026年10月1日
ページID:11264
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本市では、指定地域密着型サービスの外部評価(第三者評価)および自己評価の実施、外部評価(第三者評価)の受審頻度緩和の要件などについて、要領を定めています。
自己評価および外部評価(第三者評価)は、次の手続きが必要です。
毎年4月末までに、報告書を監査指導課まで提出してください。
| 対象サービス | 評価方法・提出書類 |
|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護 |
(外部評価機関による評価の場合) 自己評価及び第三者評価結果、目標達成計画(運営推進会議による評価の場合) |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 介護・医療連携推進会議による評価 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 運営推進会議による評価 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 運営推進会議による評価 |
一定の要件を満たす事業所については、外部評価の実施回数を緩和(2年に1回)することができます。
ただし、自己評価と目標達成計画は毎年実施し、監査指導課へ提出してください。
受審頻度緩和の認定を受けようとする事業者は、様式1の「地域密着型サービス外部評価(第三者評価)受審頻度緩和認定申請書」に必要書類を添付のうえ、監査指導課へ申請してください。
不明な点がある場合は、以下のページをご確認ください。