ホーム > ビジネス > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 地域密着型サービスの自己評価及び第三者評価の取扱い
最終更新日:2021年12月22日
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認知症対応型共同生活介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護においては,運営基準上,事業所が行った自己評価結果について,運営推進会議等の第三者の観点からサービスの評価を1年に1回以上行い,神戸市に提出することが必要です。
平成24年度より、「地域密着型サービスの外部評価(第三者評価)及び自己評価の実施取扱要領」を制定し、本市における指定地域密着型サービスの外部評価(第三者評価)及び自己評価の実施等について規定するともに、外部評価(第三者評価)の受審頻度緩和についても、要件等を定めています。
対象サービス | 評価方法 |
---|---|
認知症対応型共同生活介護 | 外部評価機関による評価若しくは運営推進会議による評価 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 介護・医療連携推進会議による評価 |
小規模多機能型居宅介護 | 運営推進会議による評価 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 運営推進会議による評価 |
毎年4月末までに、下表の書類を介護保険サービス居宅・通所担当まで提出してください。
対象サービス | 提出書類 |
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認知症対応型共同生活介護 |
(外部評価機関による評価の場合) 自己評価及び第三者評価結果、目標達成計画(運営推進会議による評価の場合) 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 自己評価・外部評価評価表 |
小規模多機能型居宅介護 | 事業所自己評価、サービス評価総括表 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 運営推進会議における評価 |
様式については、下記参考をご参照ください。
外部評価(第三者評価)は年に1回以上実施することとしていますが、受審頻度緩和の要件を全て満たす場合は、2年に1回実施することで足りるものとしています。
受審頻度緩和の認定を受けようとする事業者は、様式1の「地域密着型サービス外部評価(第三者評価)受審頻度緩和認定申請書」に記入し、必要書類を添付の上、神戸市へ提出してください。
神戸市にて審査を行った後、申請者に対し、受審頻度緩和の認定を行う場合は様式2により、認定を行わない場合は様式3により、通知します。
神戸市福祉局監査指導部
電話:078-322-6326
FAX:078-322-6045
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330