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ホーム > ビジネス > 事業者への各種案内・通知 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 地域密着型サービスの自己評価及び第三者評価の取扱いについて
更新日:2020年4月8日
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平成27年度の制度改正において、運営基準上、小規模多機能型居宅介護事業所が外部評価機関による評価受審の対象から外れたことに伴い、実施取扱要領を一部改正しました。
また、平成27年度の制度改正では、小規模多機能型居宅介護事業者、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者及び看護小規模多機能型居宅介護事業者については、運営推進会議等(定期巡回・随時対応型訪問介護看護については介護・医療連携推進会議)において、事業所が行った自己評価結果について運営推進会議等が第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を1年に1回以上行うことと改正されています。
なお、認知症対応型共同生活介護事業者については、引き続き外部評価機関による評価の受審が必要です。
平成24年度より、「地域密着型サービスの外部評価(第三者評価)及び自己評価の実施取扱要領」を制定し、本市における指定地域密着型サービスの外部評価(第三者評価)及び自己評価の実施等について規定するともに、外部評価(第三者評価)の受審頻度緩和についても、要件等を定めています。
毎年4月末までに、下表の書類を介護指導課指導係まで提出してください。
対象サービス | 提出書類 |
---|---|
認知症対応型共同生活介護 | 自己評価及び第三者評価結果、目標達成計画 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 自己評価・外部評価 評価表 |
小規模多機能型居宅介護 | 事業所自己評価、サービス評価総括表 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 運営推進会議における評価 |
※様式については、下記参考をご参照ください。
外部評価(第三者評価)は年に1回以上実施することとしていますが、受審頻度緩和の要件を全て満たす場合は、2年に1回実施することで足りるものとしています。
受審頻度緩和の認定を受けようとする事業者は、様式1の「地域密着型サービス外部評価(第三者評価)受審頻度緩和認定申請書」に記入し、必要書類を添付の上、神戸市へ提出してください。
神戸市にて審査を行った後、申請者に対し、受審頻度緩和の認定を行う場合は様式2により、認定を行わない場合は様式3により、通知します。
(詳細は取扱要領参照)
神戸市 福祉局 監査指導部
電話:078-322-6326
FAX:078-322-6045
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314