ホーム > ビジネス > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 介護保険サービス事業者の各種手続き(新規指定・指定更新・変更等) > 指定介護サービス事業者の変更届、廃止・休止届について
最終更新日:2022年6月14日
ここから本文です。
原則として提出された申請書類は返却いたしません。
変更届の送付先は、すべてのサービスにおいて下記のとおり行政事務センターへ変更となりました。ご注意ください。
<送付先>
〒650-0032
神戸市中央区伊藤町111 神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター 介護・障害サービス係
神戸市介護事業者手続きガイド(外部リンク)
※令和4年6月15日以降、Internet Explorerではアクセスできなくなります。サポート対象ブラウザからご利用ください。
必要書類については、結果画面にて「手続き書式をダウンロード」をクリックして「手続き書式をダウンロード」画面の「すべての書式をまとめてダウンロード(オレンジ色のボタン)」をクリックしてダウンロードしてください。
従来押印が必要であった変更届出書・誓約書等につきまして、押印不要となりました。
指定・許可事項に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に届出が必要です。変更日より前の届出はできません。(施設系サービスの住所・区画・定員変更、通所系サービスの住所変更は事前に監査指導部までご相談ください。)
事業所所在地の変更が区をまたぐ場合や複数のサービスを分割・統合させる場合には、事業所番号の変更などを伴うため通常の手続きとは異なります。事前に監査指導部までご相談ください。
居宅介護支援事業所において、介護支援専門員の変更があった場合で、介護予防支援業務を受託している事業所については、神戸市介護予防支援業務等従事者に関する届出も必要となります。
運営規程の「従業員の職種、員数及び職務の内容」に係る変更については、年1回以上の届出があれば、変更の都度届け出る必要はありません。
廃止・休止届は下記リンクから
変更届は通常、事業所ごとに提出する必要がありますが、法人の情報(代表者、主たる事務所の所在地等)が変更になった場合は、以下の書式を用いることで、複数の事業所を一括して届け出ることができます。
1.変更届出書の事業所番号欄は空欄とし、事業所名称欄・サービス種類欄は「別紙のとおり」と記入してください。
2.添付書類は、添付書類一覧(PDF:80KB)をご確認の上、下記のページからダウンロードしてください。代表者を変更する場合は誓約書(サービス種別ごとの様式があります)を提出してください。
居宅サービス等の指定申請・変更届等に係る様式一覧
地域密着型サービスの指定申請・変更届等に係る様式一覧
書類に不備・不足があった場合、訂正等をお願いすることとなります。以下の点を必ずご確認の上、提出してください。
【各サービス毎の変更届チェックリスト】
変更届の受付記録を希望される場合は、以下のものを届出書に同封してください。郵送いただきましたら、控えに受付印を押印して返送します。控えが同封されていなければ、返送はできませんので、ご注意ください。
特定施設入居者生活介護・介護老人保健施設・介護医療院に係る以下の変更事項については、変更をする前に指定・許可事項の変更申請をし、承認を受ける必要があります。以下の流れを参考に、事前に変更(許可)事項変更申請を行ってください。
【変更の流れ】
指定(許可)事項変更申請の提出⇒変更を予定している内容に支障がない場合<変更許可>⇒<変更>⇒(変更から10日以内に)変更届の提出
サービス名 | 変更事項 |
介護老人保健施設 介護医療院 |
管理者の変更 敷地面積 共用施設の利用計画 運営規程(職種・員数・職務内容に関する部分) 入所定員の増加 協力病院の変更 構造設備の変更を伴う変更 |
特定施設入居者生活介護 | 利用定員の増加 |
なお、このうち特定施設入居者生活介護の利用定員の増加には10,000円の、介護老人保健施設・介護医療院の構造設備の変更を伴う変更には33,000円の申請手数料が必要となります。
廃止届及び休止届は、廃止・休止しようとする日の1ヶ月前までに提出してください。
<提出書類>
例:8月31日廃止予定
7月31日までに①廃止届、②利用者の今後の予定一覧を届け出る
→8月31日廃止
→②の結果報告提出
→10月に最終サービス分の報酬受け取り
→12月末までに③介護職員処遇改善実績報告書を届け出る
〈書類の提出先〉福祉局監査指導部指定担当
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330