ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 【介護保険サービス事業者】指定・届出関係の各種手続き > 【介護サービス事業者】変更届、廃止・休止届、再開
最終更新日:2025年10月29日
ページID:8025
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指定・許可事項に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に届出が必要です。
変更日より前の届出はできません。
電子申請・届出システムで提出してください。
〒650-0032
神戸市中央区伊藤町111神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター
介護・障害サービス係
下記の手続きガイドから質問に答えて、必要な書類をダウンロードしてください。
結果画面にて「手続き書式をダウンロード」画面の「すべての書式をまとめてダウンロード(オレンジ色のボタン)」をクリックするとサービスごとに必要な書類を一括ダウンロードできます。

事業所や法人の電話番号・FAX番号・メールアドレスが変更になった場合も変更届を提出してください。
様式内の「変更のあった項目」に電話番号・FAX番号・メールアドレスの欄がないので、「事業所の所在地」または「主たる事務所の所在地」を選択してください。
【電子申請届出システムを利用する場合】
電子申請届出システムにログインし、変更内容を入力してください。
【郵送により提出する場合】
下記の変更届出書に変更内容を記載し、神戸市行政事務センターへ送付してください。
※変更後のメールアドレス宛に連絡がいくようになるまで、1カ月ほどかかる場合があります。届出をしてからしばらくの間は、変更前のアドレスも確認できるようにしておいてください。
法人の代表者や法人本部の所在地など法人の情報が変更になった場合は、以下の書式により、複数の事業所分を一括して届け出ることができます。
1.事業所番号欄は空欄とし、事業所名称欄・サービス種類欄は「別紙のとおり」と記入してください。
2.添付書類一覧(PDF:80KB)を確認のうえ、下記のページからダウンロードしてください。代表者を変更する場合は誓約書を提出してください。サービス種別ごとの様式があります。
書類に不備・不足があった場合、訂正が必要です。以下の点を必ず確認してから、提出してください。
【サービスごとの変更届チェックリスト】
変更届を作成する前に必ず確認してください。
変更届の受付記録が必要な場合は、以下の2点を届出書に同封してください。控えに受付印を押印して返送します。控えがなければ返送はできません。
【対象サービス】
特定施設入居者生活介護・介護老人保健施設・介護医療院
以下の変更事項がある場合は、変更前に指定・許可事項の変更申請をし、承認を受ける必要があります。以下の流れを参考に、事前に変更申請を行ってください。
【変更の流れ】
1.指定(許可)事項変更申請の提出
2.変更を予定している内容に支障がない場合<変更許可>
3.<変更>
4.(変更から10日以内に)変更届の提出
| サービス名 | 変更事項 | 
| 介護老人保健施設 介護医療院 | 管理者の変更 敷地面積 共用施設の利用計画 運営規程(職種・員数・職務内容に関する部分) 入所定員の増加 協力病院の変更 構造設備の変更を伴う変更 | 
| 特定施設入居者生活介護 | 利用定員の増加 | 
特定施設入居者生活介護の利用定員の増加には10,000円、介護老人保健施設・介護医療院の構造設備の変更を伴う変更には33,000円の申請手数料が必要です。
廃止・休止しようとする日の1ヶ月前までに提出してください。
<提出書類>
例:8月31日廃止予定
7月31日までに①廃止届、②利用者の今後の予定一覧を届け出る
→8月31日廃止
→②の結果報告提出
→10月に最終サービス分の報酬受け取り
→12月末までに③介護職員処遇改善実績報告書を届け出る
<書類の提出先>
福祉局監査指導部指定担当(郵送もしくは電子申請届出システム)
注意)事業所を廃止し、業務管理体制の届出事項に変更が生じた場合は、業務管理体制の整備に関する届出より必要な届け出をしてください。
例)神戸市内のすべての事業所を廃止、法人または介護事業を廃止等
休止中の事業を再開するときは、事前に福祉局監査指導部までご相談ください。
<提出書類>
再開届出書(EXCEL:22KB)
※要件を満たすことが証明できる書類を事前に監査指導部まで提出してください。
(付表、再開日からの勤務形態一覧、資格証(写し)等)
※その他変更がある場合は、変更届、介護給付費算定に係る届出も必要です。)
福祉局監査指導部指定担当
不明点がある場合は、以下のページをご確認ください。
質問・回答(介護保険事業所向け)