神戸市特別養護老人ホーム入所指針

最終更新日:2024年9月27日

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2000年度(平成12年度)の介護保険制度の導入により、特別養護老人ホームへの入所方法が「措置制度」から「契約制度」に変わり、要介護1以上の認定を受けた方が、その方の意思に基づいて入所申込みができることとなりました。これに伴い、入所申込みが急増し、今まで「申込み順」で決定していた方法を「入所の必要性の高い方の優先的な入所」に改めることとなりました。
このような状況を受けて、2002年度(平成14年度)に神戸市では神戸市老人福祉施設連盟と協議を行い共同で指針を策定し、その後も制度改正等を受けた必要な改正を行なってきています。
なお、2015年(平成27年)4月からは、介護保険制度の改正により、入所申込みの対象者は、原則「要介護3」以上の認定を受けた方となっています。

指針策定の目的

この指針は、特別養護老人ホームの入所基準を明示することにより、入所決定過程の透明性・公平性を確保するとともに、施設入所の円滑な実施に資することを目的としています。

入所対象者(2015年(平成27年)4月1日から)

  • (1)入所の対象となる方は、要介護3~5と認定された者のうち、常時介護を必要とし、かつ居宅で介護を受けることが困難な方。
  • (2)要介護1又は2と認定された方のうち、居宅で日常生活を営むことが困難なやむを得ない事由がある方。(詳しくは入所指針でご確認ください)

指針の構成

入所指針は、入所申込みの円滑な運用を図る手順と入所の必要性を評価する基準とで構成されています。

円滑な運用

  • (1)ケアマネジャーを経由
    入所申込にあたっては、原則として「えがおの窓口(指定居宅介護支援事業者)又は施設のケアマネジャー」を通じて行うこととします。ケアマネージャーの持つ豊かな経験や専門的知識を介することにより、本人やご家族に関する最新の情報提供を受けて、入所決定に活かすことができます。
  • (2)合議制機関の設置
    各施設に設置する合議制の検討委員会で入所の決定事務を行うことにより、入所決定過程の透明性と公平性を担保します。
  • (3)入所基準の共通化
    各施設で同じ指針に基づいた対応を受けることができます。

入所の必要性を評価する基準

  • (1)要介護度
  • (2)認知症の有無
  • (3)知的障害・精神障害等の有無
  • (4)在宅サービスの利用状況
  • (5)老人保健施設や病院等の入所や入院の期間
  • (6)在宅介護の困難性(介護者の有無、介護者の入院等、介護者の高齢又は障害等、複数の要介護者による介護負担、介護者の就業や育児、その他の理由による介護困難)

その他、施設の専門性や地域性のほか、特別に配慮しなければならない個別の事情等を総合的に評価して入所を決定するようにしています。

お問い合わせ先

福祉局高齢福祉課