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最終更新日:2024年9月27日
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2000年度(平成12年度)の介護保険制度の導入により、特別養護老人ホームへの入所方法が「措置制度」から「契約制度」に変わり、要介護1以上の認定を受けた方が、その方の意思に基づいて入所申込みができることとなりました。これに伴い、入所申込みが急増し、今まで「申込み順」で決定していた方法を「入所の必要性の高い方の優先的な入所」に改めることとなりました。
このような状況を受けて、2002年度(平成14年度)に神戸市では神戸市老人福祉施設連盟と協議を行い共同で指針を策定し、その後も制度改正等を受けた必要な改正を行なってきています。
なお、2015年(平成27年)4月からは、介護保険制度の改正により、入所申込みの対象者は、原則「要介護3」以上の認定を受けた方となっています。
この指針は、特別養護老人ホームの入所基準を明示することにより、入所決定過程の透明性・公平性を確保するとともに、施設入所の円滑な実施に資することを目的としています。
入所指針は、入所申込みの円滑な運用を図る手順と入所の必要性を評価する基準とで構成されています。
その他、施設の専門性や地域性のほか、特別に配慮しなければならない個別の事情等を総合的に評価して入所を決定するようにしています。