高額介護(予防)サービス費等の支給

最終更新日:2024年7月23日

ここから本文です。

目次

制度の概要
支給対象のサービス費
利用者負担上限額
支給方法
申請の手続き
提出先・お問い合わせ先
受領委任払い対象施設の方へ

制度の概要

介護保険サービスを利用され、1ヶ月ごとの利用者負担の合計額が著しく高額になったとき、一定の上限(利用者負担上限額)を超えた金額を申請により支給します。

同じ世帯にサービス利用者が複数人いる場合は、世帯の合算額で計算します。
支給額は、個人の利用者負担額で按分した額になり、利用者それぞれに振り込みます。

給付対象のサービス費

居宅サービス(または、それに相当するサービス)・施設サービスを利用された際の、利用者負担額が対象です。
総合事業の介護予防訪問サービス・介護予防通所サービス等の利用者負担額も対象になります。

※利用者負担額とは、「介護保険 負担割合証」に記載された負担割合に基づき負担する金額のことです。

支給対象にならない利用者負担額

  • 食費・居住費や日常生活費(理美容代・洗濯代等)などの、介護保険の給付対象外の利用者負担額
  • 要介護度等に応じて定められる、利用上限額を超えた分の利用者負担額
  • 福祉用具購入・住宅改修・ミドルステイ・緊急ショートステイ・緊急一時保護サービス・住民主体訪問サービス・フレイル改善通所サービス・一般介護予防事業の利用者負担額

利用者負担上限

対象者 利用者負担上限額(月額)
(1) 生活保護を受給されている方 個人15,000円
(2) 世帯全員が市民税非課税の方 世帯24,600円
①本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計が、80万円以下の方
②老齢福祉年金を受給されている方
個人15,000円
(3) 世帯に市民税課税の方がおり、世帯の中で最も所得が高い第1号被保険者の課税所得が380万円未満(年収が約770万円未満)の方 世帯44,400円
(4) 世帯の中で、最も所得が高い第1号被保険者の課税所得が380万円以上690万円未満(年収が約770万円~約1,160万円未満)の方 世帯93,000円
(5) 世帯の中で、最も所得が高い第1号被保険者の課税所得が690万円以上(年収が約1,160万円以上)の方 世帯140,100円
※「公的年金等の収入金額」とは、老齢年金などの課税対象となる年金収入のことです。(障害年金・遺族年金などの非課税年金収入は含みません)

※「その他の合計所得金額」とは、収入金額から必要経費などを控除した所得金額の合計額から、給与所得及び公的年金等に係る雑所得金額の合計から10万円控除(ただし、控除後、合計額が0円を下回る場合は0円とする)し、土地建物等の譲渡所得にかかる特別控除額を除いた金額に対し、租税特別措置法第41条の3の3第2項に定める所得金額調整控除を加え、公的年金等に係る雑所得を差し引いた額です。(基礎控除・配偶者控除などの所得控除前の金額となります)

※第2号被保険者のみの世帯の場合は、(1)~(3)のいずれかとなります。

支給方法

「本人償還」と「受領委任払い」の2通りの支給方法があります。
いずれの方法も、サービスを利用された3~4ヶ月後に、ご指定口座へ振り込みます。

一度申請書をご提出いただければ、それ以降に支給があるときは自動的に振り込みます。
住所変更・口座変更など、申請内容に変更がある場合は、再度申請書の提出が必要です。

本人償還

被保険者は、サービス提供事業所に利用者負担額の全額を支払います。
後日、神戸市は被保険者に対して、利用者負担上限額を超えた金額を支給します。

受領委任払い

被保険者は、サービス提供事業所に利用者負担上限額のみ支払います。
後日、神戸市はサービス提供事業所に対して、利用者負担上限額を超えた金額を支給します。

受領委任払いを利用するには、世帯内にサービスを利用している方が本人しかいないこと、かつ、神戸市と合意を交わした介護保険施設に入所し、サービスを利用していることが条件です。

受領委任払いを選択できるかどうかは、入所されている介護保険施設にお問い合わせください。

申請の手続き

対象のサービスにかかる自己負担額を支払った日(領収日)の翌日から2年間、申請できます。
上記の期間を過ぎてしまったときは、時効により申請を受け付けることができません。

※総合事業サービスの場合は、領収日の翌日から5年間、申請できます。
※必要に応じて、申請書と併せて「領収書」の添付をお願いすることがあります。

本人償還

今まで申請したことがない場合

申請書の提出が必要です。
対象の方には、サービス利用月の3~4ヶ月後に、申請書と返信用封筒をお送りします。
届いたら必要事項を記入し、ご返送ください。

すでに申請した内容に変更がある場合

再度、変更後の内容で申請書等を提出してください。
申請書等は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A4サイズで印刷の上、ご使用ください。

ダウンロードできない場合は、下記の「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。

受領委任払い

今まで申請したことがない場合

対象の方には、入所している介護保険施設から、申請書等の提出について案内があります。

受領委任払いの対象にならないときは、サービス利用月の3~4ヶ月後に申請書をお送りします。
※本人償還での支給となります。

すでに申請した内容に変更がある場合

再度、変更後の内容で申請書等を提出してください。
申請書等は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A4サイズで印刷の上、ご使用ください。

ダウンロードできない場合は、入所している介護保険施設にお問い合わせください。

電子申請のご案内(本人償還のみ)

マイナポータルぴったりサービスより、電子申請ができます。

※本人償還のみ対象です。

マイナポータルからの電子申請

提出先・お問い合わせ先

お住まいの区の区役所・支所の介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)

各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先
 

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ先

福祉局介護保険課