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最終更新日:2022年6月21日
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1.制度の概要
2.支給対象となるサービス費
3.利用者負担上限額
4.支給方法
5.申請の手続き
6.提出先・お問合せ先
7.サービス提供事業所(受領委任払い対象施設)の方へ
介護保険サービスを利用され、1ヶ月ごとの利用者負担の合計額が著しく高額になった場合、一定の上限(利用者負担上限額)を超えた金額を、申請により「高額介護(予防)サービス費等」として支給します。
同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合算額で計算します。
居宅サービス(または、それに相当するサービス)・施設サービスを利用された際の、利用者負担額が対象です。
利用者負担額とは、「介護保険 負担割合証」に記載された負担割合に基づいて負担する金額のことです。
総合事業の介護予防訪問サービス・介護予防通所サービス等の利用者負担額も対象です。
※支給対象にならない利用者負担額
対象者 | 利用者負担上限額(月額) | |
---|---|---|
(1) | 生活保護を受給されている方 | 個人15,000円 |
(2) | 世帯全員が市民税非課税の方 | 世帯24,600円 |
①本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計が、80万円以下の方 ②老齢福祉年金を受給されている方 |
個人15,000円 | |
(3) | 世帯に市民税課税者の方がおり、世帯の中で最も所得が高い第1号被保険者の課税所得が380万円未満(年収が約383万円~約770万円未満)の方 | 世帯44,400円 |
(4) | 世帯の中で、最も所得が高い第1号被保険者の課税所得が380万円以上690万円未満(年収が約770万円~約1,160万円未満)の方 | 世帯93,000円 |
(5) | 世帯の中で、最も所得が高い第1号被保険者の課税所得が690万円以上(年収が約1,160万円以上)の方 | 世帯140,100円 |
「高額介護(予防)サービス費等」には、「本人償還」と「受領委任払い」の2通りの支給方法があります。
いずれの方法も、介護保険サービスを利用された3~4ヶ月後に、ご指定口座へ振り込みます。
また、一度申請書をご提出いただけば、それ以降に支給がある場合も自動的に振り込みを行います。
※住所変更・口座変更など、申請いただいた内容に変更がある場合は、再度申請書の提出が必要です。
※世帯内に介護保険サービスを利用されている方が2人以上いる場合は、各個人の利用者負担額で按分した「高額介護(予防)サービス費等」を、それぞれに支給します。
サービス提供事業所に対して、被保険者が利用者負担額の全額を支払い、後日、神戸市が被保険者に対して、利用者負担上限額を超えた金額を支給する方法です。
サービス提供事業所に対して、被保険者は利用者負担上限額のみ支払い、後日、神戸市がサービス提供事業所に対して、利用者負担上限額を超えた金額を支給する方法です。
受領委任払いを行うには、世帯内に介護保険サービスを利用している方が本人しかいないこと、かつ、神戸市と合意を交わした介護保険施設に入所し、介護保険サービスを利用していることが条件です。
受領委任払いを選択できるかどうかは、入所されている介護保険施設にお問合せください。
「高額介護(予防)サービス費等」は、対象となるサービスの自己負担額を支払った日(領収日)の翌日から2年間、申請できます。
上記の期間を過ぎてしまった場合は、時効により申請を受け付けることができません。
※必要に応じて、申請書と併せて領収書の添付をお願いすることがあります。
高額介護(予防)サービス費等の制度について(案内チラシ)(PDF:857KB)
(1)今まで申請をしたことがない場合
これまで「高額介護(予防)サービス費等」を申請されていない方には、サービス利用月の3~4ヶ月後に、「高額介護(予防)サービス費等支給申請のお知らせ兼申請書」をお送りしています。
申請書が届きましたら、同封のチラシを参考の上で必要事項を記入し、下記「6.提出先・お問合せ先」へご返送ください。
(2)すでに申請した内容に変更がある場合
変更した内容で、再度申請書等を提出してください。
申請書等は、下記からPDFデータをダウンロードできますので、A4サイズで印刷の上、ご使用ください。
ダウンロードが困難な場合は、下記「6.提出先・お問合せ先」にご連絡いただきましたら、郵送で申請書等をお送りいたします。
(1)今まで申請をしたことがない場合
「高額介護(予防)サービス費等」の支給対象となる場合は、入所している介護保険施設から、申請書の提出等について案内があります。
受領委任払いの対象とならない場合は、サービス利用月の3~4ヶ月後に「高額介護(予防)サービス費等支給申請のお知らせ兼申請書」をお送りします。その際は、本人償還での支給となります。
(2)すでに申請した内容に変更がある場合
申請書等は、下記からPDFデータをダウンロードできますので、A4サイズで印刷の上、ご使用ください。
ダウンロードが困難な場合は、入所している介護保険施設にお問い合わせください。
マイナポータルぴったりサービスより、「高額介護(予防)サービス費等」の電子申請ができます。
本人償還のみ対象です。
※申請には、「マイナンバーカード」や専用のICカードリーダ、PCへのアプリケーションのインストール等が必要です。
お住まいの区 | 提出先住所 | 提出先の宛名 | 電話番号 |
---|---|---|---|
東灘区 | 〒658-8570 神戸市東灘区住吉東町5丁目2-1 |
東灘区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-841-4131(代) |
灘区 | 〒657-8570 神戸市灘区桜口町4丁目2-1 |
灘区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-843-7001(代) |
中央区 | 〒651-8570 神戸市中央区雲井通5丁目1-1 |
中央区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-232-4411(代) ※移転の為、R4年7月19日より 078-335-7511(代) |
兵庫区 | 〒652-8570 神戸市兵庫区荒田町1丁目21-1 |
兵庫区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-511-2111(代) |
長田区 | 〒653-8570 神戸市長田区北町3丁目4-3 |
長田区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-579-2311(代) |
須磨区 | 〒654-8570 神戸市須磨区大黒町4丁目1-1 |
須磨区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-731-4341(代) |
垂水区 | 〒655-8570 神戸市垂水区日向1丁目5-1 |
垂水区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-708-5151(代) |
北区 | 〒651-1195 神戸市北区鈴蘭台北町1丁目9-1 |
北区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-593-1111(代) |
西区 | 〒651-2295 神戸市西区糀台5丁目4-1 |
西区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-940-9501(代) |
北須磨支所 | 〒654-0195 神戸市須磨区中落合2丁目2-5 |
北須磨支所 市民課 介護医療係 |
078-793-1212(代) |
受領委任払い制度は、介護保険施設を利用する際の被保険者の経済的負担が緩和できるよう、各介護保険施設に対し、高額介護サービス費にかかる被保険者からの受領委任の受託および、神戸市(保険者)との受領委任払いの合意についてご協力をお願いするものです。
受領委任払いをご利用いただいた際は、サービスをご利用された約3ヶ月後に、神戸市から各介護保険施設に高額介護サービス費を支給します。
※支給時期は、合意締結や申請書の提出時期等により、遅れることがあります。
「退所連絡票」の提出が遅れると、高額介護サービス費の支給方法が確定せず、被保険者および貴施設にご迷惑をおかけすることになりますので、必ず速やかにご提出ください。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330