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更新日:2020年10月7日
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心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するため、手すりの取付け・段差の解消などの住宅改修に係る費用を給付します。
※工事着工前に、必ず事前申請が必要です。(申請の前に着工された工事は給付の対象外です)
要介護または要支援認定を受けている被保険者
※認定申請の結果、非該当(自立判定)となった方は対象外です。
要介護状態区分(要介護・要支援)に関わらず、一律20万円
※分割での利用もできます。
※下記のいずれかに該当した場合、給付実績がリセットされ、改めて支給限度基準額(20万円)までの住宅改修費の給付を受けることができます。
実際に住宅改修にかかった費用の原則9割(一定所得以上の方は8割・7割)が給付されます。(小数点以下切り捨て)
※保険料未納による「給付額減額」の措置を受けている場合、保険給付は7割または6割となります。
※負担割合の判断基準日は、領収日(領収書記載日)となります。
(例)負担割合が1割の方が、20万円で住宅改修を行った場合
20万円(改修費用)×0.9(保険給付率)=18万円が支給されます
下記の①~③のすべてに該当する住宅改修にかかる費用が対象です。
①要介護者等が現に居住する住宅(被保険者証記載の住所)に対して行う改修であること
②厚生労働大臣が定める住宅改修の種類であること
③要介護者等の心身の状況や住宅の状況等を勘案し、必要と認められる住宅改修であること
※特定施設(軽費老人ホーム・養護老人ホーム・有料老人ホーム)・グループホームに入所されている方の改修は一般的には想定していません。ただし、身体の状況によって個別の対応が必要な場合や、特段の事情がある場合には認められます。
※福祉用具貸与にある「手すり」、福祉用具購入にある入浴補助用具としての「浴槽用固定式手すり」、既存の手すりが老朽化したことによる付け替えは対象外です。
※本来置くだけで足りるものを固定した工事(福祉用具貸与に定める「スロープ」、福祉用具購入に定める「浴室用すのこ」「浴槽内すのこ」の設置等)、昇降機・リフト・段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は対象外です。
※本来置くだけで足りるもの(滑り止めマット等)を張り付けて使用した変更、老朽化や物理的・科学的な摩耗・消耗を理由とする変更(傷んだ床の張り替え等)は対象外です。
※引き戸等への扉の取替えに併せて自動ドアとした場合の自動ドアの動力部分の費用相当額、老朽化を理由とする取り替え、水道蛇口・水栓金具等の交換等は対象外です。
※福祉用具購入に定める「腰掛便座」の設置、既存の洋式便器に暖房機能・洗浄機能等ののみを付加する工事、(簡易)水洗化にかかる工事は対象外です。
住宅改修費の支給方法には、「償還払い」と「受領委任払い」の2通りの方法があります。
施工業者に対して、被保険者が住宅改修に要した費用の全額を支払い、後日、神戸市が被保険者に対して、保険給付分の支給を行う方法です。
施工業者に対して、被保険者は住宅改修に要した費用のうち1割(一定所得以上の方は2割・3割)を支払い、後日、神戸市が施工業者に対して、保険給付分の支給を行う方法です。
※保険料未納による「給付額減額」の措置を受けている場合、お支払いいただく金額は住宅改修に要した費用のうち3割または4割となります。
※工事着工前に、施工業者と被保険者の間で、保険給付分の受領を施工業者に委ねる手続きを取ることが必要です。
申請書は、下記からPDFデータをダウンロードできますので、A4サイズで印刷の上、ご使用ください。
住宅改修費の支給は、要介護(支援)の認定を受けている方が対象ですが、事前申請を行う時点で要介護認定の結果が判明しておらず、かつ住宅改修を急ぐ理由がある場合には事前申請をすることができます。
※要介護認定結果が「非該当」となった場合は、承認通知書が交付されていても住宅改修費は支給されません。この取り扱いは、どうしても工事を急ぐ必要がある際の例外的な場合に限ります。
事前申請時には下記の点にご留意の上、申請をしてください。
※事前申請時には、被保険者が上記の留意点を了承した旨の「介護保険住宅改修承諾書」の添付が必要です。
居宅介護(介護予防)サービスを受けていない被保険者からの依頼により、介護支援専門員等が住宅改修にかかる理由書の作成業務を行った場合、申請により、神戸市介護支援専門員支援費が支給されます。
ケアプランの作成されていない被保険者からの依頼で、住宅改修に必要な理由書を作成した場合、理由書作成者の所属する事業所に対して支給します。
①事前申請時に「介護保険住宅改修理由書作成確認書」を提出します。
※事前申請日の前月及び当月にケアプランの作成がないことについて、被保険者の確認印が必要です。
②神戸市で支給可否を確認し、対象となる場合は確認印押印済みの確認書を事業所宛てにお返しします。
※返却された確認書は、支援費の交付申請時まで保管してください。
③住宅改修にかかる承認通知書が交付されたら、確認書に承認通知書の交付を確認した日を記入します。
④交付申請書に確認書を添付し、被保険者がお住まいの区の区役所・支所の介護医療係に申請します。
お住まいの区 | 提出先住所 | 提出先の宛名 | 電話番号 |
---|---|---|---|
東灘区 | 〒658-8570 神戸市東灘区住吉東町5丁目2-1 |
東灘区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-841-4131(代) |
灘区 | 〒657-8570 神戸市灘区桜口町4丁目2-1 |
灘区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-843-7001(代) |
中央区 | 〒651-8570 神戸市中央区雲井通5丁目1-1 |
中央区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-232-4411(代) |
兵庫区 | 〒652-8570 神戸市兵庫区荒田町1丁目21-1 |
兵庫区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-511-2111(代) |
長田区 | 〒653-8570 神戸市長田区北町3丁目4-3 |
長田区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-579-2311(代) |
須磨区 | 〒654-8570 神戸市須磨区大黒町4丁目1-1 |
須磨区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-731-4341(代) |
垂水区 | 〒655-8570 神戸市垂水区日向1丁目5-1 |
垂水区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-708-5151(代) |
北区 | 〒651-1195 神戸市北区鈴蘭台北町1丁目9-1 |
北区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-593-1111(代) |
西区 | 〒651-2195 神戸市西区玉津町小山字川端180-3 |
西区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-929-0001(代) |
北須磨支所 | 〒654-0195 神戸市須磨区中落合2丁目2-5 |
北須磨支所 市民課 介護医療係 |
078-793-1212(代) |
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