ホーム > ビジネス > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 特定事業所集中減算の判定の手続きについて(居宅介護支援)
最終更新日:2021年8月27日
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(お知らせ)
(別紙10-6)特定事業所集中減算判定票(EXCEL:138KB)
正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6か月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(※1)の提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を(居宅介護支援費の)所定単位数から減算します。
1 対象サービス(平成30年度の改正において変更がありました)
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護
減算の判定は、毎年度2回行います。それぞれの判定期間と、減算適用期間の関係は、以下のとおりです。
判定期間 | 書類作成期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日~8月末日 | 9月15日 | 10月1日~3月31日 |
後期 | 9月1日~2月末日 | 3月15日 | 4月1日~9月30日 |
すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を上記の期限までに作成する必要があります。
その上で、算定の結果、1つ以上のサービス種類について80%を越えた居宅介護支援事業所については、正当な理由の有無に関わらず(正当な理由がある場合には、判定票または別紙に、その旨を記載すること)、当該書類を神戸市に提出する必要があります(次項参照)。
<書類への記載事項>
なお、当該書類の作成には、(別紙10-6)特定事業所集中減算判定票をご利用ください。
<対象事業所>
前項④で計算した割合が、1つ以上のサービス種類について80%を超えていた居宅介護支援事業所
<提出書類>
(別紙10-6)特定事業所集中減算判定票(EXCEL:138KB)
Excelファイルのタブを切り替えると判定票と集計票がありますので、その両方を提出してください。
<提出先>
神戸市福祉局監査指導部指定担当
<提出期限>
判定期間が前期の場合は9月15日、後期の場合については3月15日
※但し、15日が閉庁日の場合は翌開庁日
提出された書類を神戸市で審査し、特定事業所集中減算適用の有無についての通知文を事業所に送付いたします。
判定した割合が80%を超える場合には、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を神戸市に提出する必要があります。
正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものですが、実際の判断に当たっては、諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを神戸市で判断することとなります。
【正当な理由の範囲】
(参考)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
平成27年4月の改正で、体制等状況一覧表に特定事業所集中減算の項目が追加となったため、平成27年4月サービス分からの適用の有無の届出が必要となります。
また、新たに減算の適用になった場合は、特定事業所集中減算の判定に係る必要書類の提出と同日の9月15日又は3月15日までの提出が必要となります。
また、減算の適用が終了する場合は、直ちに提出が必要となります。
(平成27年度報酬改定Q&A 問183)
具体的に、以下の場合には必ず届出の提出が必要となります。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書(WORD:95KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)(EXCEL:13KB)
特定事業所集中減算に係る本市の取扱いについて、よくある質問と回答を掲載しています。
特定事業所集中減算に係る本市の取扱いについて(WORD:52KB)
80%を超えているサービスがあるにも関わらず、期限までに提出されなかった場合には、正当な理由の有無に関わらず減算対象となる場合がありますのでご注意願います。
神戸市福祉局監査指導部
電話:078-322-6771 FAX:078-322-6762
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330