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最終更新日:2025年12月16日
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※お問い合わせについては、よくあるQA集や下記の内容をよくご確認の上、お問い合わせください。
有料老人ホームの設置までの流れは、以下の1~9のとおりです。
いずれの手続きもデータで提出ください。書面の送付は不要です。
7開庁日経過後も、担当者からメールが無い場合は、お手数おかけしますが、最下部のお問い合わせフォームから連絡をお願い致します。
事前協議の完了(神戸市 → 事業者へ設置計画事前協議済書通知)
※最短でも、約1か月程度必要
設置届の提出(事業者 → 神戸市へ提出)
※特定施設も必要
設置届受理書の交付(神戸市 → 事業者)
※最短でも、約1か月程度必要
事業開始届の提出(事業者 → 神戸市へ提出)
※特定施設の場合、毎年実施している事業者募集に応募する必要あり(参照:事業者募集ページ)
有料老人ホーム設置計画事前協議書(様式第1号(WORD:23KB))
有料老人ホーム設置計画事前協議書に記載の添付書類一式(重要事項説明書、入居契約書など)
メールにて神戸市高齢福祉課施設整備担当に提出(件名:「有料老人ホーム 事前協議書(法人名/施設名)」)
e-mail:kourei_shisetsuseibi@city.kobe.lg.jp
事前協議済書の交付までに、必要書類のご提出後、早くても1か月程度必要となります。
メールにて神戸市高齢福祉課施設整備担当に提出(件名:「有料老人ホーム設置届(法人名/施設名)」)
e-mail:kourei_shisetsuseibi@city.kobe.lg.jp
メールにて神戸市高齢福祉課施設整備担当に提出(件名:「有料老人ホーム 事業開始届(法人名/施設名)」)
e-mail:kourei_shisetsuseibi@city.kobe.lg.jp
有料老人ホームについては、老人福祉法第29条第2項の規定により、法令に定められた事項を変更するときは、神戸市へ変更の届出を行う必要があります。
届出が必要な主な事項と必要書類、届出の期日については、以下のとおりです。
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変更届が必要な変更事項 |
提出書類 |
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施設の名称及び所在地 法人の名称及び所在地 |
重要事項説明書、入居契約書、登記簿等 |
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法人の登記事項証明書又は条例等 |
変更後の書類 |
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施設長の氏名及び住所 |
重要事項説明書 |
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管理・運営規程、定款 |
変更後の書類 下線を引く等、変更箇所がわかるようにしてください。 |
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入居契約書 |
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重要事項説明書 |
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医療施設との連携の内容 |
重要事項説明書 |
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施設において供与をされる介護等の内容 |
重要事故説明書、入居契約書等変更内容がわかるもの |
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建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けたことを証する書類 |
変更後の書類 |
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法人の直近の事業年度の決算書 |
変更後の書類 下線を引く等、変更箇所がわかるようにしてください。 |
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老人福祉法第29条第9項に規定する前払金、利用料・一時金等の入居者の費用負担額 |
重要事項説明書 値上げとなった旨を運営懇談会等にて利用者の方に説明していることがわかる議事録 値上げ額の根拠となるような資料 |
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老人福祉法第29条第9項に規定する保全措置を講じたことを証する書類 |
変更後の書類 |
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老人福祉法第29条第9項に規定する前払金の返還に関する同条第10項に規定する契約の内容 |
変更後の書類 下線を引く等、変更箇所がわかるようにしてください。 |
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長期の収支計画 |
変更後の書類 下線を引く等、変更箇所がわかるようにしてください。 |
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職員の配置の計画 |
変更後の内容がわかるもの |
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建物の規模及び構造並びに設備の概要 |
施設平面図及び変更内容のわかる書類(変更前と後のもの) |
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入居定員及び居室数 |
施設平面図(変更前と後のもの) |
メールにて神戸市高齢福祉課施設整備担当に提出(件名:「有料老人ホーム 変更届(法人名/施設名)」)
e-mail:kourei_shisetsuseibi@city.kobe.lg.jp
※電子データの容量大きくメール送信できない場合は、上記のメールアドレスへご連絡ください。担当者から、対応方法をご連絡させていただきます。
※介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)は、上記の届出に加えて、介護保険法上の指定手続きの両方が必要となります。詳細については監査指導部指定担当にご連絡ください。
有料老人ホーム設置者は、有料老人ホームの運営を廃止又は休止しようとする場合は、その1箇月前までに有料老人ホーム廃止(休止)届出書を神戸市に提出してくだいさい。
メールにて神戸市高齢福祉課施設整備担当に提出(件名:「有料老人ホーム 廃止(休止)届(法人名/施設名)」)
e-mail:kourei_shisetsuseibi@city.kobe.lg.jp
有料老人ホームの運営に関する定期報告、入居者状況等に関する調査の実施についての報告様式は以下のとおりです。
厚生労働省より「有料老人ホームにおける安否確認又は状況把握の実施に対する指導等の徹底について」(2019年5月31日付老高発0531第3号)が発出されています。
各有料老人ホームの運営事業者は、適切な安否確認を実施してください。