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有料老人ホーム

最終更新日:2025年11月26日

ページID:9129

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指導指針、指導要綱、重要事項説明書および届出様式など

 

 ※お問い合わせについては、よくあるQA集や下記の内容をよくご確認の上、お問い合わせください。

 

有料老人ホームの設置の流れ

1.事務の全体の流れ

  1. 事前協議の実施(事業者 → 神戸市へ設置計画事前協議書を提出)
  2. 事前協議の完了(神戸市 → 事業者へ設置計画事前協議済書通知)※最短でも、約1か月程度必要
  3. 建築確認等申請(事業者が関係機関へ申請)
  4. 設置届の提出(事業者 → 神戸市へ提出)※特定施設も必要
  5. 設置届受理書の交付(神戸市 → 事業者)※最短でも、約1か月程度必要
  6. 建築工事着工届の提出(事業者 → 神戸市へ提出)
  7. 事業開始
  8. 事業開始届の提出(事業者 → 神戸市へ提出)
    • ※特定施設の場合、毎年実施している事業者募集に応募する必要あり(参照:事業者募集ページ
  9. 事業変更届の提出(事業者→神戸市へ提出)
     

※いずれの手続きもデータで提出ください。書面の送付は不要です。

※7開庁日経過後も、担当者からメールが無い場合は、お手数おかけしますが、最下部のお問い合わせフォームから連絡をお願い致します。
 

2.事前協議

  • 提出書類
    • 有料老人ホーム設置計画事前協議書(様式第1号)
    • 有料老人ホーム設置計画事前協議書に記載の添付書類一式(重要事項説明書、入居契約書など)
       
  • 提出方法
    • メールにて神戸市高齢福祉課施設整備担当に提出(件名:「有料老人ホーム 事前協議書(法人名/施設名)」)
    • e-mail:kourei_shisetsuseibi@city.kobe.lg.jp
       
  • 留意事項
    • 事前協議済書の交付までに、必要書類のご提出後、早くても1か月程度必要となります。
       

3.設置届

  • 提出書類
    • 有料老人ホーム設置届(様式第3号)
    • 有料老人ホーム設置届に記載の添付書類一式(重要事項説明書、入居契約書など)
       
  • 提出方法
    • メールにて神戸市高齢福祉課施設整備担当に提出(件名:「有料老人ホーム設置届(法人名/施設名)」)
    • e-mail:kourei_shisetsuseibi@city.kobe.lg.jp
       
  • 留意事項
    • 設置届受理書の交付までに、必要書類のご提出後、早くても1か月程度必要となります。
       

4.事業開始届

  • 提出物
    • 有料老人ホーム事業開始届(様式第6号)
    • 有料老人ホーム事業開始届に記載の添付書類一式 
       
  • 提出方法
    • メールにて神戸市高齢福祉課施設整備担当に提出(件名:「有料老人ホーム 事業開始届(法人名/施設名)」)
    • e-mail:kourei_shisetsuseibi@city.kobe.lg.jp
       
  • 留意事項
    • 運営開始後、速やかに運営開始報告をご提出ください。
       

5.事業変更届

  • 有料老人ホームについては、老人福祉法第29条第2項の規定により、法令に定められた事項を変更するときは、神戸市へ変更の届出を行う必要があります。
  • 届出が必要な主な事項と必要書類、届出の期日については、以下のとおりです。

 

変更届が必要な変更事項

提出書類

施設の名称及び所在地

法人の名称及び所在地

重要事項説明書、入居契約書、登記簿等

法人の登記事項証明書又は条例等

変更後の書類

施設長の氏名及び住所

重要事項説明書
経歴書等

管理・運営規程、定款

変更後の書類

※下線を引く等、変更箇所がわかるようにしてください。

入居契約書

重要事項説明書

医療施設との連携の内容

重要事項説明書
医療機関との協定書

施設において供与をされる介護等の内容

重要事故説明書、入居契約書等変更内容がわかるもの

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けたことを証する書類

変更後の書類

法人の直近の事業年度の決算書

変更後の書類

※下線を引く等、変更箇所がわかるようにしてください。

老人福祉法第29条第9項に規定する前払金、利用料・一時金等の入居者の費用負担額

重要事項説明書
入居契約書

値上げとなった旨を運営懇談会等にて利用者の方に説明していることがわかる議事録

値上げ額の根拠となるような資料

老人福祉法第29条第9項に規定する保全措置を講じたことを証する書類

変更後の書類

老人福祉法第29条第9項に規定する前払金の返還に関する同条第10項に規定する契約の内容

変更後の書類

※下線を引く等、変更箇所がわかるようにしてください。

長期の収支計画

変更後の書類

※下線を引く等、変更箇所がわかるようにしてください。

職員の配置の計画

変更後の内容がわかるもの

建物の規模及び構造並びに設備の概要

施設平面図及び変更内容のわかる書類(変更前と後のもの)

入居定員及び居室数

施設平面図(変更前と後のもの)

提出書類

  • 変更届出書(様式第7号)※変更後1箇月以内
  • 上記一覧表の必要書類
  • 変更届提出遅延理由書 ※届出期限を超過して提出する場合のみ必要となります(任意様式)。

提出方法

  • メールにて神戸市高齢福祉課施設整備担当に提出(件名:「有料老人ホーム 変更届(法人名/施設名)」)
  • e-mail:kourei_shisetsuseibi@city.kobe.lg.jp

留意事項

  • メール本文に、変更した内容や根拠が分かるよう記載してください。(例:重要事項説明書〇ページ、入居契約書〇ページを変更)
  • 受付印を押印した副本の返送は、原則行いません。メールを受信した場合は、必ず担当者からメールを送信しますので、そちらを貴法人の控えとしてください。
    • 法人の運営上、受付印を押印した副本の返送を希望する場合は、変更届及び必要資料をメール提出いただくと共に、別途、変更届と返信用封筒を郵送ください。後日、郵送された変更届に受付印を押印後、返信用封筒で郵送させていただきます。この手続きを希望される場合は、メール提出時のメール本文へ、「変更届と返信用封筒を別途郵送するため、変更届へ受付印押印後、返送を希望する」旨を記載ください。
    • ※既述のとおり、原則は、副本の返送を行いません。受付印を押印後の変更届の返送を希望する運営法人様におかれましては、変更届提出事務の円滑化とペーパーレス化に向けたご協力、ご検討をお願いいたします。
  • e-mail:kourei_shisetsuseibi@city.kobe.lg.jp
    • ※電子データの容量大きくメール送信できない場合は、上記のメールアドレスへご連絡ください。担当者から、対応方法をご連絡させていただきます。
    • ※介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)は、上記の届出に加えて、介護保険法上の指定手続きの両方が必要となります。詳細については監査指導部指定担当にご連絡ください。

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホームの変更届

  • サービス付き高齢者向け住宅に関する登録内容の変更があった場合は、公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センターへお問い合わせください。

6.有料老人ホームの廃止(休止)の届出

有料老人ホーム設置者は、有料老人ホームの運営を廃止又は休止しようとする場合は、その1箇月前までに有料老人ホーム廃止(休止)届出書を神戸市に提出してくだいさい。

  • 提出物
    • 有料老人ホーム廃止・休止届(様式第8号)
       
  • 提出方法
    • メールにて神戸市高齢福祉課施設整備担当に提出(件名:「有料老人ホーム 廃止(休止)届(法人名/施設名)」)
    • e-mail:kourei_shisetsuseibi@city.kobe.lg.jp

有料老人ホーム、サ高住のよくあるQA

介護サービス情報公表システム(生活関連情報)登録様式

有料老人ホーム定期立入検査

有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅

「サービス付き高齢者向け住宅」は、高齢者が安心して暮らすことを目的とした賃貸住宅です。略して「サ高住(さこうじゅう)」と呼ばれることもあります。(以下、「サ高住」とします。)

サ高住のうち、食事の提供や、入浴、排せつ若しくは食事の介護、洗濯、掃除等の家事又は健康管理のうち、いずれかのサービスを提供する住宅は、老人福祉法第29条1項で規定される「有料老人ホーム」に該当します。

有料老人ホームに該当するサ高住には、高齢者住まい法に加えて、老人福祉法ならびに同法に基づく神戸市有料老人ホーム設置運営指導指針(指導指針)が適用されます。

なお、指導指針の改正(2015年12月1日)に伴い、有料老人ホームに該当するサ高住に適用される事項が追加されています。書類作成などの時間を要する事項については、経過措置として2016年4月1日から適用することとします。指導指針の適用範囲などの詳細やQ&Aについては以下のとおりです。

有料老人ホームの運営に関する定期報告、入居者状況等に関する調査の実施

有料老人ホームの運営に関する定期報告、入居者状況等に関する調査の実施についての報告様式は以下のとおりです。

有料老人ホームにおける安否確認又は状況把握の実施

厚生労働省より「有料老人ホームにおける安否確認又は状況把握の実施に対する指導等の徹底について」(2019年5月31日付老高発0531第3号)が発出されています。

各有料老人ホームの運営事業者は、適切な安否確認を実施してください。

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お問い合わせ先

福祉局高齢福祉課 

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