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最終更新日:2025年11月26日
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※お問い合わせについては、よくあるQA集や下記の内容をよくご確認の上、お問い合わせください。
※いずれの手続きもデータで提出ください。書面の送付は不要です。
※7開庁日経過後も、担当者からメールが無い場合は、お手数おかけしますが、最下部のお問い合わせフォームから連絡をお願い致します。
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変更届が必要な変更事項 |
提出書類 |
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施設の名称及び所在地 法人の名称及び所在地 |
重要事項説明書、入居契約書、登記簿等 |
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法人の登記事項証明書又は条例等 |
変更後の書類 |
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施設長の氏名及び住所 |
重要事項説明書 |
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管理・運営規程、定款 |
変更後の書類 ※下線を引く等、変更箇所がわかるようにしてください。 |
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入居契約書 |
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重要事項説明書 |
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医療施設との連携の内容 |
重要事項説明書 |
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施設において供与をされる介護等の内容 |
重要事故説明書、入居契約書等変更内容がわかるもの |
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建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けたことを証する書類 |
変更後の書類 |
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法人の直近の事業年度の決算書 |
変更後の書類 ※下線を引く等、変更箇所がわかるようにしてください。 |
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老人福祉法第29条第9項に規定する前払金、利用料・一時金等の入居者の費用負担額 |
重要事項説明書 値上げとなった旨を運営懇談会等にて利用者の方に説明していることがわかる議事録 値上げ額の根拠となるような資料 |
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老人福祉法第29条第9項に規定する保全措置を講じたことを証する書類 |
変更後の書類 |
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老人福祉法第29条第9項に規定する前払金の返還に関する同条第10項に規定する契約の内容 |
変更後の書類 ※下線を引く等、変更箇所がわかるようにしてください。 |
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長期の収支計画 |
変更後の書類 ※下線を引く等、変更箇所がわかるようにしてください。 |
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職員の配置の計画 |
変更後の内容がわかるもの |
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建物の規模及び構造並びに設備の概要 |
施設平面図及び変更内容のわかる書類(変更前と後のもの) |
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入居定員及び居室数 |
施設平面図(変更前と後のもの) |
有料老人ホーム設置者は、有料老人ホームの運営を廃止又は休止しようとする場合は、その1箇月前までに有料老人ホーム廃止(休止)届出書を神戸市に提出してくだいさい。
「サービス付き高齢者向け住宅」は、高齢者が安心して暮らすことを目的とした賃貸住宅です。略して「サ高住(さこうじゅう)」と呼ばれることもあります。(以下、「サ高住」とします。)
サ高住のうち、食事の提供や、入浴、排せつ若しくは食事の介護、洗濯、掃除等の家事又は健康管理のうち、いずれかのサービスを提供する住宅は、老人福祉法第29条1項で規定される「有料老人ホーム」に該当します。
有料老人ホームに該当するサ高住には、高齢者住まい法に加えて、老人福祉法ならびに同法に基づく神戸市有料老人ホーム設置運営指導指針(指導指針)が適用されます。
なお、指導指針の改正(2015年12月1日)に伴い、有料老人ホームに該当するサ高住に適用される事項が追加されています。書類作成などの時間を要する事項については、経過措置として2016年4月1日から適用することとします。指導指針の適用範囲などの詳細やQ&Aについては以下のとおりです。
有料老人ホームの運営に関する定期報告、入居者状況等に関する調査の実施についての報告様式は以下のとおりです。
厚生労働省より「有料老人ホームにおける安否確認又は状況把握の実施に対する指導等の徹底について」(2019年5月31日付老高発0531第3号)が発出されています。
各有料老人ホームの運営事業者は、適切な安否確認を実施してください。