障害者訪問介護利用者への支援措置

最終更新日:2023年9月12日

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目次

制度の概要
制度の対象者(要件)
申請に必要な書類
提出先・お問い合わせ先

制度の概要

介護保険制度では、介護保険サービスをご利用になられた場合、原則1割(一定所得以上の方は、2割・3割)の利用者負担が生じます。

ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービス事業は、所得に応じた費用負担となっていたことから、当該ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者であり、かつ介護保険制度の適用を受けることになった方については、訪問介護(ホームヘルプサービス)の利用者負担が免除されます。

制度の対象者(要件)

下記の1に加え、2または3のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 2006年度(平成18年度)以降の障害福祉サービスで、境界層該当(※)として負担額が0円となっている方
  2. 65歳到達前に、公的な訪問介護(ホームヘルプサービス)を概ね1年間利用していた方
  3. 要介護認定を受けた40歳~64歳の方

※境界層該当とは、生活保護以外の制度で、保険料や利用料などの軽減を受ければ、生活保護を必要としない方のことを指します。

申請に必要な書類

申請書は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A4サイズで印刷の上、ご使用ください。

※申請書以外は、コピーの添付で可。

ダウンロードできない場合は、下記の「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。

提出先・お問い合わせ先

お住まいの区の区役所・支所の介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)

各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先
 

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お問い合わせ先

福祉局介護保険課