目次
提出方法
- 郵送、または過誤申立書に記載した被保険者の資格区(支所)の介護医療係の窓口へ持参をお願いします。
- 郵送提出の送付先住所については各申立書の2枚目をご参照ください。
- 介護給付費過誤申立書で申請いただく場合:介護給付費(要介護者にかかる給付費)または介護予防給付費(要支援者にかかる給付費)を誤って請求済みの場合
- 介護予防・日常生活支援総合事業サービス費過誤申立書で申請いただく場合:総合事業費(要支援者・事業対象者にかかる訪問サービス・通所サービス費およびケアマネジメント料)を誤って請求済みの場合
様式
様式にかかる注意事項
- (1)介護給付費過誤申立書と(2)介護予防・日常生活支援総合事業サービス費過誤申立書の使い分けに十分ご注意下さい。誤った申立書を使用されると、意図しない過誤決定となる場合があります。
- 要支援者の場合、誤った請求をしているサービスの種類によって、申立書を使い分ける必要があります。
- 要支援者であっても、予防レンタルや予防ショートステイ、予防ケアプラン料など介護予防サービスのサービスコードで請求済みの場合は(1)介護給付費過誤申立書をご利用ください。
- 総合事業サービスのサービスコードで請求済みの場合は、(2)介護予防・日常生活支援総合事業サービス費過誤申立書をご利用ください。
- 神戸市にて過誤申立確認後、神戸市より兵庫県国民健康保険団体連合会(以下「兵庫県国保連」とします。)へ連絡します。
- 兵庫県国保連で過誤決定を行い、過誤申立月の翌月初めに「過誤決定通知書」が兵庫県国保連から過誤申立事業者に送付されます。
- 過誤申立事業者は「過誤決定通知書」の内容を確認し、必要があれば再請求などの措置をとります。(最短であれば、過誤申立月の翌月10日締め切りの請求に間にあわせることができます。)
お住まいの区の区役所・支所の介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
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