介護保険サービスにおける出張所(いわゆる「サテライト」)

最終更新日:2023年3月1日

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介護保険サービスの指定基準は、必要な最低限度の基準を定めたものであり、事業所の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものとしています。神戸市では、基本的にこの原則にしたがって事業所の指定を行っています。

ただし、下記のサービス種別については、一定の要件を満たした場合に限り、サービス提供体制の面的な整備等の神戸市の実情を踏まえて出張所を一体的なサービス提供の単位として「事業所」に含めて指定する場合があります。

希望される事業所は、下記問い合わせ先に出張所の設置を検討する段階で事前にお問い合わせください。

 

1.対象サービス種別

  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • (看護)小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 訪問看護

2.要件

  1. 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制(例えば、当該出張所等の従業者が急病等でサービスの提供ができなくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制)にあること。
  2. 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
  3. 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められること。
  4. 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。

サービス種別ごとに、別途要件がありますので、必ず事前にご相談ください。

3.問い合わせ先

福祉局監査指導部
TEL078-322-6771
FAX078-322-6762

お問い合わせ先

福祉局監査指導部