ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 【介護保険サービス事業者】指定・届出関係の各種手続き > 指定介護サービス事業者に係る指定の特例措置(医療みなし・施設みなし事業所)
最終更新日:2023年4月18日
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介護保険法の規定により、以下の保険医療機関・介護保険施設について健康保険法による指定又は介護保険法による許可・指定を受けた場合、それぞれ定められた事業についても指定があったものとみなされます。
ただし、指定を不要とする旨を届け出た場合はみなし指定はされません。
事業者 | みなし指定される事業 |
---|---|
保険医療機関 (医科・歯科) |
訪問看護、介護予防訪問看護、 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション |
保険薬局 | 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 |
介護老人保健施設 介護医療院 |
短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション |
介護療養型医療施設 | 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護 |
療養病床を有する病院・診療所 | 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護 |
みなし指定が不要である事業者は、以下の「みなし指定を不要とする旨の届出書」を神戸市福祉局監査指導部宛てに提出してください。
また、以前提出した不要届出を取り下げて、これから事業を実施したいという事業者は「指定を不要とする旨の届出の取り下げ書」を事前に提出してください。(過去に遡ってのみなし指定はできません)
事業を実施するにあたり、一部の加算は事前に「介護給付費算定に係る体制に関する届出書」の提出が必要です。
保険医療機関における通所リハビリテーション事業は、設備基準等への適合を確認するため事前に書類の提出が必要です。
みなし指定として通所リハビリテーション事業を実施しようとする保険医療機関は、事前に下表の書類を神戸市福祉局監査指導部に提出してください。
なお、医療みなしとして事業ができるのは保険医療機関の指定を受けた範囲内のみであり、保険医療機関としての許可・届出がされていない場所での実施はできません。
様式等
介護給付費算定に係る体制に関する届出
※事業を実施するにあたり、一部の加算は事前に「介護給付費算定に係る体制に関する届出書」の提出が必要です。
神戸市福祉局監査指導部
電話:078-322-6771
FAX:078-322-6762