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最終更新日:2023年1月19日
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[令和5年1月20日]手数料納付のキャッシュレス決済導入に伴い、必要書類一覧表等を更新しました。
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定申請手続きや申請書類についてご案内しています。
申請方法がサービス及び事業所形態において異なるため、必要な項目をご確認ください。
指定日は原則として毎月1日となっています。
一般的な指定・許可の流れは以下の通りです。
事前相談においては、申請書類の書き方や詳細な申請スケジュールの説明、不明点に対する質疑応答を行っています。事前相談の時期の目安として、指定希望日の2ヶ月半前になります。
<事前相談の流れ>
1.必ず事前にご連絡のうえ、事前相談書類提出期限までに、申請に必要な書類を下記まで送付してください。(証紙貼付はしないでください。送付していただく書類はコピーで可。連絡先(電話番号)を明記してください。)
事前相談連絡先:神戸市福祉局監査指導部 指定担当 電話 078-322-6771
送付先:〒650-8570(住所不要) 神戸市福祉局監査指導部指定担当 あて
2.事前に書類をチェックさせていただいたうえで、事前面談の日程調整をさせていただきます。
3.事前面談には、申請者(法人代表者)もしくは管理者がお越しください。
また、送付いただいた書類一式と同じものをご持参ください。
ご来庁時には、新型コロナ感染症予防対策のため、マスクの着用をお願いします。
★なお、事前相談はあくまでも申請手続きを円滑に進めるための任意の打ち合わせであり、指定・許可することを前提とした予備審査ではありません。
申請に基づく審査において、30日(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日、補正に要する日数を除く)を標準の審査日数としております。そのため、毎月の指定日に対して申請の提出期限を設定しています。
以下の提出期限票をご確認いただき、必ず事前相談のうえ、必要書類を添えて期限内提出してください。
希望指定年月日 | 事前相談書類提出期限 | 申請書類提出期限 |
令和5年3月1日 | 令和4年12月19日 | 令和5年1月16日 |
令和5年4月1日 | 令和5年1月20日 | 令和5年2月15日 |
令和5年5月1日 | 令和5年2月20日 | 令和5年3月16日 |
令和5年6月1日 | 令和5年3月20日 | 令和5年4月14日 |
令和5年7月1日 | 令和5年4月20日 | 令和5年5月19日 |
令和5年8月1日 | 令和5年5月19日 | 令和5年6月16日 |
新規指定申請に必要な書類は、以下の通りです。
申請書や添付書類の様式をまとめて掲載していますので、ダウンロードしてご利用ください。
介護予防訪問サービス、介護予防通所サービスと同様ですので、(1)介護予防訪問サービス・介護予防通所サービスをご参照ください。
申請書提出期限
上記(1)介護予防訪問サービス、介護予防通所サービス項目に記載の「申請書提出期限」まで。
※郵送による受付。必着。(期限を過ぎた申請については翌月指定となりますので、余裕を持って投函してください。)
提出書類
付表の記載例
原則6年です。ただし、同一法人が、一体的に神戸市内において「訪問介護」,「通所介護」又は「地域密着型通所介護」を運営し、指定を受けている場合は、「訪問介護」,「通所介護」又は「地域密着型通所介護」の指定有効期間までです。
新しく神戸市介護予防・日常生活支援総合事業所の指定を受けようとする場合、または既に受けている指定を更新する場合に、神戸市に対して提出される申請には、条例に基づき手数料を納付していただきます。
区分
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新規指定申請手数料
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指定更新手数料
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介護予防訪問サービス
介護予防通所サービス
生活支援訪問サービス
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14,000円
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7,000円
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第2回総合事業に関する事業者説明会資料(一部抜粋)(PDF:243KB)
第1号事業給付費算定に係る体制等に関する届出に必要な書類は、以下の通りです。
ここでいう「届出」とは、神戸市福祉局監査指導部へ実際に書類が届いた日を指します。郵送の場合、余裕を持って投函してください。
※15日が市役所閉庁日の場合、その前の開庁日が期限となります。
同一法人が、一体的に神戸市内において「訪問介護」、「通所介護」又は「地域密着型通所介護」を運営し、指定を受けている場合の指定有効期間は、「訪問介護」、「通所介護」又は「地域密着型通所介護」の有効期間までです。
そのため、「訪問介護」、「通所介護」又は「地域密着型通所介護」の指定更新と同時に更新していただくこととなります。更新手続きについては、指定更新のページをご参照ください。