ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 【介護保険サービス事業者】指定・届出関係の各種手続き > 介護給付費算定に係る体制等に関する届出
最終更新日:2026年4月1日
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※介護職員等処遇改善加算の手続きはこちら
協力医療機関の届出については下記のホームページをご確認ください。
システムの利用にはGビズID(プライムかメンバー)が必要です。GビズID(エントリー)は利用できません。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。
GビズIDを作成する(デジタル庁)
システムでの提出が難しい場合は、必要書類を郵送で下記住所まで送付してください。
送付先:〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて
施設系サービス以外
毎月15日までに届け出た場合には翌月から、16日以降に届け出た場合には翌々月から適用されます。
だし、訪問看護ステーションの緊急時訪問看護加算は、届出が受理された日から適用されます。
施設系サービス(特定施設入居者生活介護及び介護保険4施設(地域密着型を含む)、短期入所サービス、認知症対応型共同生活介護)
届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から適用されます。
事実が発生した月から適用されます。事実が発生した時点で速やかに届け出てください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の受付記録が必要な場合は、以下の2点を届出書に同封してください。控えに受付印を押印して返送します。
届出書の提出は、事業所番号ごととしていますので、同一法人で複数の事業所の指定を受けている場合は、各事業所の届出書を作成してください。事業所番号は、兵庫県の場合28で始まる10桁の数字です。
福祉局監査指導部指定担当
不明点がある場合は、以下のページをご確認ください。