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最終更新日:2025年3月10日
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介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(PDF:57KB)
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(経過措置終了)(PDF:100KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(経過措置終了)(PDF:82KB)
令和6年度介護報酬改定に伴う経過措置終了に伴い、2025年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。届出がない場合は2025年4月1日から自動的に「1:減算型」とみなされます。
届出の方法等は「業務継続計画策定の有無」及び「身体拘束廃止取組の有無」の届出でご確認ください。
協力医療機関の届出については下記のホームページをご確認ください。
電子申請届出システムで提出してください。
システムの利用にはGビズID(プライムかメンバー)が必要です。GビズID(エントリー)は利用できません。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。
GビズIDを作成する(デジタル庁)
システムでの提出が難しい場合は、必要書類を郵送で下記住所まで送付してください。
送付先:〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて
施設系サービス以外
毎月15日までに届け出た場合には翌月から、16日以降に届け出た場合には翌々月から適用されます。
だし、訪問看護ステーションの緊急時訪問看護加算は、届出が受理された日から適用されます。
施設系サービス(特定施設入居者生活介護及び介護保険4施設(地域密着型を含む)、短期入所サービス、認知症対応型共同生活介護)
届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から適用されます。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の受付記録が必要な場合は、以下の2点を届出書に同封してください。控えに受付印を押印して返送します。
【注意】
届出書の提出は、事業所番号ごととしていますので、同一法人で複数の事業所の指定を受けている場合は、各事業所の届出書を作成してください。事業所番号は、兵庫県の場合28で始まる10桁の数字です。