介護給付費算定に係る体制等に関する届出

最終更新日:2025年3月10日

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介護職員等処遇改善加算の手続きはこちら

令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴う届出

届出がない場合は2025年4月1日から自動的に「1:減算型」または「1:なし」とみなされます。
必ず必要な届出を行ってください。

「業務継続計画策定の有無」及び「身体拘束廃止取組の有無」
「介護職員処遇改善加算」(加算Ⅴ(1)~加算Ⅴ(14)の廃止)

改定内容の詳細は下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

令和6年度介護報酬改定について(mhlw.go.jp)

介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(PDF:57KB)

介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(経過措置終了)(PDF:100KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(経過措置終了)(PDF:82KB)

重要「業務継続計画策定の有無」及び「身体拘束廃止取組の有無」の届出

令和6年度介護報酬改定に伴う経過措置終了に伴い、2025年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。届出がない場合は2025年4月1日から自動的に「1:減算型」とみなされます。

届出の方法等は「業務継続計画策定の有無」及び「身体拘束廃止取組の有無」の届出でご確認ください。

「介護職員処遇改善加算」(加算Ⅴ(1)~加算Ⅴ(14)の廃止)

既存届出内容が今回の廃止対象(加算Ⅴ(1)~加算Ⅴ(14))である場合に新たな届出がない場合は「1:なし」とみなされます。
加算Ⅴ(1)~加算Ⅴ(14)を算定している事業所は、要件の見直しを踏まえ、新しい要件に即して届出を行ってください。
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協力医療機関の届出

協力医療機関の届出については下記のホームページをご確認ください。

届出の手続き

提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL:57KB)【必須】
  2. 体制状況一覧表(EXCEL:296KB)【必須】
  3. 添付書類(添付書類一覧表(EXCEL:90KB)で必要な書類を確認してください※変更になる加算分の添付書類を提出してください)

提出先

電子申請届出システムで提出してください。

システムの利用にはGビズID(プライムかメンバー)が必要です。GビズID(エントリー)は利用できません。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。
GビズIDを作成する(デジタル庁)

  • システムでの提出が難しい場合は、必要書類を郵送で下記住所まで送付してください。
    送付先:〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて

適用年月日

介護報酬が増える場合(加算の対象になったことを届け出る場合)

  1. 施設系サービス以外
    毎月15日までに届け出た場合には翌月から、16日以降に届け出た場合には翌々月から適用されます。
    だし、訪問看護ステーションの緊急時訪問看護加算は、届出が受理された日から適用されます。

  2. 施設系サービス(特定施設入居者生活介護及び介護保険4施設(地域密着型を含む)、短期入所サービス、認知症対応型共同生活介護)
    届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から適用されます。

    • 15日または月の初日が閉庁日である場合はそれぞれ「15日または月の初日の翌開庁日」と読み替えます。
    • 「ADL維持等加算[申出]の有無」は算定を開始しようとする月の前年同月までに届出をしてください。例)2024年12月1日から算定を希望する場合、2023年12月末日までに届出をしてください。

介護報酬が減る場合(加算の対象でなくなったことや、減算の対象となったことを届け出る場合)

事実が発生した月から適用されます。事実が発生した時点で速やかに届け出てください。

体制届の受付記録が必要な場合(郵送の場合)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の受付記録が必要な場合は、以下の2点を届出書に同封してください。控えに受付印を押印して返送します。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え
  • 返信用封筒
    ※宛名を記載し、切手を貼付してください。持参して届出する場合は不要です。

【注意】

  • 受付印を押印した介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控えは、届出を受付した日付の記録であり、届出にある加算が算定できることを証明するものではありません。
  • 受付印を押印した介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控えの送付後も、必要に応じて書類の補正や追加書類の提出を求めることがあります。
  • 加算の算定要件を十分に確認したうえで、届出してください。

その他留意事項

届出書の提出は、事業所番号ごととしていますので、同一法人で複数の事業所の指定を受けている場合は、各事業所の届出書を作成してください。事業所番号は、兵庫県の場合28で始まる10桁の数字です。

  • 指定申請書は提出しているが、指定されていないサービス事業種類がある場合には、今回の届出では記載せず、指定通知を待って届出書を提出してください。
  • 医療みなし指定の事業所は、保険医療機関コードを記載してください。

その他介護報酬に関連する手続き

お問い合わせ先

福祉局監査指導部