ホーム > ビジネス > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 食費・居住費にかかる利用者負担の軽減制度(負担限度額認定)
最終更新日:2022年3月17日
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1.制度の概要
2.制度の対象者(要件)
3.食費・居住費の利用者負担額(日額)
4.申請の手続き
5.認定結果の通知(認定証の交付)
6.特定入所者介護(予防)サービス費の差額支給
7.提出先・お問合せ先
介護保険施設に入所中(ショートステイ含む)の方の食費・居住費は、原則、ご本人の自己負担です。
ただし、下記の要件に該当する場合は、申請により「介護保険 負担限度額認定証」の交付を受け、食費・居住費の負担軽減を受けることができます。
※負担軽減の有効期間は、毎年8月1日~7月31日です。継続して認定を受けるには、毎年申請が必要です。
※有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・ケアハウス・グループホーム・デイサービス・小規模多機能型居宅介護などの食費・居住費は、軽減の対象外です。
※給付制限(給付額減額)を受けている場合、申請により「介護保険 負担限度額認定証」を交付することはできますが、制限を受けている期間中は軽減が受けられません。
下記の①に該当する方、または、下記の②~④のすべてに該当する方が対象です。
①生活保護を受給していること
②世帯全員(本人を含む)が、市民税非課税であること
③配偶者が、市民税非課税であること
④本人および配偶者の現金・預貯金・有価証券・債権等の資産が、下表の金額以下であること
本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の合計額が、80万円以下の方 | 650万円 | ||
本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の合計額が、80万円超120万円以下の方 | 550万円 | ||
本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の合計額が、120万円超の方 | 500万円 | ||
本人の年齢が40歳~64歳の方 | 1,000万円 |
※配偶者がいる場合は、上記の金額に対し、一律に1,000万円を加算した金額になります。
※年金収入額には、課税年金だけではなく、非課税年金(遺族年金・障害年金等)も含みます。
市民税課税の世帯の場合は、「介護保険 負担限度額認定証」の交付は受けられず、介護保険施設における食費・居住費は、施設との契約によります。
ただし、下記の①~⑦のすべてに該当する場合は、申請により、特例として食費・居住費の負担軽減を受けることができます。(※ショートステイは対象外です)
①2人以上の世帯であること
②介護保険施設に入所・入院し、利用者負担第4段階(施設との契約金額)の食事・居住費を負担すること
③世帯の年間収入(※1)から、施設の利用者負担(※2)の年間見込額を引いた額が、80万円以下となること
④世帯の現金・預貯金・有価証券、債権等の金額が、450万円以下であること
⑤世帯が自ら住んでいる家屋等、日常生活のために必要な資産以外に、利用できる資産を所有していないこと
⑥介護保険料を滞納していないこと
⑦軽減を受けようとする期間が、給付制限(給付額減額)を受けている期間ではないこと
※介護保険施設の入所にあたって世帯分離した場合は、世帯分離前の世帯で計算します。なお、別世帯に配偶者がいる場合は、上記の世帯に加えます。
※1 年間収入とは、公的年金等の収入金額と、合計所得金額(公的年金等に係る雑所得は除く)を合計した金額です。なお、遺族年金や障害年金などの非課税所得は含みません。
※2 利用者負担とは、「介護保険 負担割合証」に記載された負担割合に基づく自己負担額と、食費・居住費を合計した金額です。
利用者負担段階区分 | 対象者 | 食費 | 部屋の種類 | 居住費 (滞在費) |
---|---|---|---|---|
第1段階 | ①生活保護を受給されている方 ②老齢福祉年金を受給されている方 |
300円 | ユニット型個室 | 820円 |
ユニット型個室的多床室 | 490円 | |||
従来型個室(特養) | 320円 | |||
従来型個室(老健等) | 490円 | |||
多床室(相部屋) | 0円 | |||
第2段階 | 本人の年金収入額と、 その他の合計所得金額の 合計額が、80万円以下の方 |
施設入所 390円 |
ユニット型個室 | 820円 |
ユニット型個室的多床室 | 490円 | |||
ショートステイ 600円 |
従来型個室(特養) | 420円 | ||
従来型個室(老健等) | 490円 | |||
多床室(相部屋) | 370円 | |||
第3段階① | 本人の年金収入額と、 その他の合計所得金額の 合計額が、80万円超120万円以下の方 |
施設入所 650円 |
ユニット型個室 | 1,310円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,310円 | |||
ショートステイ 1,000円 |
従来型個室(特養) | 820円 | ||
従来型個室(老健等) | 1,310円 | |||
多床室(相部屋) | 370円 | |||
第3段階② | 本人の年金収入額と、 その他の合計所得金額の 合計額が、120万円超の方 |
施設入所 1,360円 |
ユニット型個室 | 1,310円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,310円 | |||
ショートステイ 1,300円 |
従来型個室(特養) | 820円 | ||
従来型個室(老健等) | 1,310円 | |||
多床室(相部屋) | 370円 |
※1 「年金収入額」には、老齢年金などの課税年金だけではなく、非課税年金(障害年金・遺族年金・寡婦年金・かん夫年金・母子年金・準母子年金・遺児年金)も含みます。
※2 「その他の合計所得金額」とは、収入金額から必要経費などを控除した所得金額の合計額から、公的年金等に係る雑所得と、土地建物等の譲渡所得にかかる特別控除額を除いた金額のことです。(基礎控除・配偶者控除などの所得控除前の金額です)
下表の金額は、国が定める食費・居住費の標準的な額(国の基準費用額)です。(令和元年10月1日以降)
※実際に施設へお支払いいただく金額は、利用者と施設との契約により定められますので、利用される施設により異なります。
食費 | 部屋の種類 | 居住費(滞在費) |
---|---|---|
1,392円(令和3年7月利用分まで) 1,445円(令和3年8月利用分から) |
ユニット型個室 | 2,006円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,668円 | |
従来型個室(特養) | 1,171円 | |
従来型個室(老健等) | 1,668円 | |
多床室(相部屋)(特養) | 855円 | |
多床室(相部屋)(老健等) | 377円 |
「介護保険 負担限度額認定証」の有効期間は、【申請月の1日から、次の7月31日まで】です。
※介護保険施設への入所・ショートステイのご利用予定がある際には、利用する前月まで(遅くとも当月中)に申請してください。
※昨年度に負担限度額の認定を受けており、かつ「介護保険 負担限度額認定証」を利用された方には、毎年6月下旬頃に更新のご案内をお送りしています。
申請書は、下記からPDFデータをダウンロードできますので、A4サイズで印刷の上、ご使用ください。
申請書は、下記からPDFデータをダウンロードできますので、A4サイズで印刷の上、ご使用ください。
ダウンロードが困難な場合は、下記「7.提出先・お問合せ先」にご連絡いただきましたら、郵送で申請書をお送りいたします。
※区役所に来庁の上で申請される場合は、上記の必要書類と併せて、被保険者(および代理人)の顔写真付きの本人確認書類(各1点)が必要です。下記「7.提出先・お問合せ先」の窓口または、郵送にて申請
※窓口で申請いただいた場合でも、「介護保険 負担限度額認定証」の交付は後日郵送となります。
介護保険施設の入所者またはショートステイ利用者が、サービス事業所に「介護保険 負担限度額認定証」を提示できていない場合、申請により、国の定める基準費用額と負担限度額認定が適用された金額との差額を支給します。
下記の①~⑤のすべてに該当する方が対象です。
①負担限度額認定の対象となる、介護保険サービスを利用していること
②介護給付の対象であること(外泊などの、介護給付費対象外のものは支給できません)
③利用当時の状況が、負担限度額認定の要件に該当していること
④受給権消滅時効が到来していないこと
⑤事業者に支払った食費・居住費の両方が、国の定める基準費用額以下であること
※対象になるかどうかが不明な場合は、下記「7.提出先・お問合せ先」までお問い合わせください。
申請書等は、下記からPDFデータをダウンロードできますので、A4サイズで印刷の上、ご使用ください。
ダウンロードが困難な場合は、下記「7.提出先・お問合せ先」にご連絡いただきましたら、郵送で申請書をお送りいたします。
お住まいの区 | 提出先住所 | 提出先の宛名 | 電話番号 |
---|---|---|---|
東灘区 | 〒658-8570 神戸市東灘区住吉東町5丁目2-1 |
東灘区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-841-4131(代) |
灘区 | 〒657-8570 神戸市灘区桜口町4丁目2-1 |
灘区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-843-7001(代) |
中央区 | 〒651-8570 神戸市中央区雲井通5丁目1-1 |
中央区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-232-4411(代) |
兵庫区 | 〒652-8570 神戸市兵庫区荒田町1丁目21-1 |
兵庫区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-511-2111(代) |
長田区 | 〒653-8570 神戸市長田区北町3丁目4-3 |
長田区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-579-2311(代) |
須磨区 | 〒654-8570 神戸市須磨区大黒町4丁目1-1 |
須磨区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-731-4341(代) |
垂水区 | 〒655-8570 神戸市垂水区日向1丁目5-1 |
垂水区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-708-5151(代) |
北区 | 〒651-1195 神戸市北区鈴蘭台北町1丁目9-1 |
北区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-593-1111(代) |
西区 | 〒651-2295 神戸市西区糀台5丁目4-1 |
西区役所 保険年金医療課 介護医療係 |
078-940-9501(代) |
北須磨支所 | 〒654-0195 神戸市須磨区中落合2丁目2-5 |
北須磨支所 市民課 介護医療係 |
078-793-1212(代) |
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330