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最終更新日:2025年10月1日
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国が設置している専用のウェブサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」を通じて、セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅)として登録することができます。登録された住宅の情報(所在地や戸数、家賃等)は、同ウェブサイト等をとおして広く周知することができます。
※マンション・アパートは、住戸単位で登録が可能です。
登録基準をすべて満たす場合に、セーフティネット住宅に登録することができます。
登録基準は、以下の「セーフティネット住宅の登録基準」をご覧ください。
以下の外部リンク「セーフティネット住宅情報提供システム」から、事業者アカウントをご登録ください。
同システムから、セーフティネット住宅の登録申請書等を作成し、電子申請を行ってください。
※システムに沿って、必要事項の入力や、「間取り図」、「写真」等のデータを添付してください。
※旧耐震(1981(昭和56)年5月31日以前)の物件を登録申請する場合には、「建築士が行った耐震診断の結果についての報告書」「建設住宅性能評価書」「保険契約が締結されていることを証する書類」、そのほか、住宅の耐震性に関する書類のデータの添付が必要です。
登録手続きの詳細は、以下の外部リンク「セーフティネット住宅事業者向け管理サイト入力マニュアル」をご覧ください。
セーフティネット住宅事業者向け管理サイト入力マニュアル(PDF形式)(外部リンク)
登録住宅は「建築基準法、消防法に違反していないこと」が要件となります。登録後においても各法律に基づく手続き等を実施し、適切に維持管理していく必要があります。
住宅確保要配慮者の入居受入れを検討している賃貸住宅の大家さんなどが相談できる相談窓口を設置しています。セーフティネット住宅の登録基準や登録手続きなどのご相談にもお受けします。
詳しくは、以下の外部リンク「入居を支える大家さんのための相談窓口」をご覧ください。
住宅確保要配慮者向け情報(外部リンク) (住宅確保要配慮者が、入居から退去までのさまざまなお困りごとを相談する窓口を紹介しています。) 大家さん・不動産会社向け情報(外部リンク) (大家さんなどが、住宅を貸す時(入居から退去まで)の支援制度を紹介しています。) |