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最終更新日:2025年12月8日
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「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして神戸市から認定を受けることができる制度です。
管理計画認定制度は「マンション管理適正化推進計画」を策定した地方公共団体において運用が可能となっており、神戸市は2022(令和4)年6月に「神戸市マンション管理適正化推進計画」を策定しています。
この管理計画認定制度を通じ、管理組合によるマンション管理の適正化に向けた自主的な取組が推進されるほか、管理計画の認定を受けたマンションについて、市場で高く評価されるなどのメリットが期待されます。また、良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上にも寄与するものと考えられます。
【概要編】(外部リンク)
マンション管理計画認定制度の概要を説明しています(動画内の説明資料(PDF:1,943KB))
【認定基準編】(外部リンク)
認定基準の詳細内容について解説しています(動画内の説明資料(PDF:1,849KB))
認定を取得することで、以下の効果が期待されます。
区分所有者のマンション管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる
一定水準以上の管理がされているマンションとして、市場において評価される
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認定申請の詳細については、マンション管理計画認定制度申請の手引き(PDF:1,648KB)をご覧ください。
【全体イメージ】

認定申請にあたっては、その旨を総会(臨時総会を含む)で決議しておく必要があります。
事前確認の審査が終了すると、メールで案内が届きます。
「管理計画認定手続き支援システム」から認定の本申請をしてください。
ホームページでの公表は、申請時に公表を希望した場合に限ります。
以下の1、2両方の基準を満たす場合に認定を受けることが出来ます。
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理及び長期修繕計画の作成等に関する内容が定められています。
認定基準・添付書類(PDF:585KB)
※国が定める認定基準に関するお問合せ先
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル((一社)マンション管理士会連合会)
TEL:03-5801-0858
受付時間:10時00分~17時00分(土・日・祝除く)
神戸市マンション管理の適正化の推進に関する要綱に基づく「管理状況の届出」を行っていること
認定の有効期限は認定を受けた日から5年間です。認定の有効期間内に認定の更新を行ってください。
詳細は申請の手引きをご覧ください。
認定後、提出した書類の内容に変更がある場合は、変更認定を受ける必要があります。
ただし、軽微な変更に該当する場合は変更認定は不要です。
以下の宛先まで、郵送又は持参してください。
<宛先>
神戸市建築住宅局政策課
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル3階
管理計画の認定を受けた管理者等は、認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとする場合は届け出てください。