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住宅セーフティネット制度による取組み

最終更新日:2026年8月5日

ページID:1905

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「住宅セーフティネット制度」とは

高齢者や低額所得者、障害者、子育て世帯などの住宅確保要配慮者が安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」が改正されました(2025年10月施行)。
神戸市では住宅セーフティネット制度により、住宅確保要配慮者の居住支援や居住の安定の実現に向けた取組みを実施しています。
取組みの詳細は、以下の3つの柱からご覧ください。

登録認定

1.住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進

経済的支援

2.セーフティネット住宅・居住サポート住宅の改修の経済的支援

(改修工事費用の補助)

マッチング

3.住宅確保要配慮者のマッチング・居住支援

(居住支援協議会、居住支援法人、協力不動産会社、大家さんの相談窓口)

「住宅確保要配慮者」とは

高齢者、障害者、子育て世帯などの住宅の確保に特に配慮が必要な方々です。
詳しくは、以下の「神戸市住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画(抜粋)」をご覧ください。

 「セーフティネット住宅」の登録

セーフティネット住宅とは、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅です。
セーフティネット住宅の登録は、以下の「セーフティネット住宅の登録制度」をご覧ください。

「居住サポート住宅」の認定

居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。
居住サポート住宅の認定は、以下の「居住サポート住宅の認定(事業者向けのページ)」をご覧ください。

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お問い合わせ先

建築住宅局政策課 

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