ホーム > くらし・手続き > 住まい・水道・下水道 > 住宅・建築 > すまいの情報 > 新たな住宅セーフティネット制度による取組み
最終更新日:2022年4月1日
ここから本文です。
高齢者、障害者、子育て世帯等、住宅の確保に配慮が必要な方(以下「住宅確保要配慮者」という。)は今後も増加する見込みですが、一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用して住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給を促進することを目的に設立された制度です。
「新たな住宅セーフティネット制度」は、以下の3つの柱から成り立っています。
新たな住宅セーフティネット制度により、本市では以下の事業を推進し、増加している空き家の活用を促進するとともに、民間賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構築を図っていきます。
低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育している者など、住宅の確保に特に配慮を要する方々です。
詳しくは、以下の外部リンク「神戸市住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画」をご確認ください。
国が設置している専用のWEBサイト(「セーフティネット住宅情報提供システム」)を通じて、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録することができます。登録された住宅の情報(所在地や戸数、家賃等)については、同WEBサイト等をとおして広く周知することができます。
以下のすべてを満たす住戸が対象となります。
(1)住宅の各戸の床面積
《一般住宅》
16平方メートル以上であること。(台所等が共用の場合は、13平方メートル以上)
《共同居住型住宅(シェアハウス)》
ひとり親世帯向けシェアハウスの場合 | 左記以外のシェアハウスの場合 | |
住宅全体の面積 | 15平方メートル×ひとり親世帯以外の居住人数 +22平方メートル×ひとり親世帯数 +10平方メートル以上であること。 |
13平方メートル×居住人数 +10平方メートル以上であること。 |
専用居室の面積 | 12平方メートル以上であること。 | 7平方メートル以上であること。 |
詳しくは、以下の外部リンク「セーフティネット住宅事業者向け管理サイト入力マニュアル」をご確認ください。
セーフティネット住宅事業者向け管理サイト入力マニュアル(PDF形式)(外部リンク)
セーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)神戸市建築住宅局政策課
メールアドレス:juplan@office.city.kobe.lg.jp
電話:078-595-6503
FAX:078-595-6660
神戸市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録制度実施要綱(PDF:499KB)
セーフティネット住宅のうち、住宅確保要配慮者専用の賃貸住宅として登録される場合には、国から住宅の改修費補助を受けることができます。
詳しくは、以下の外部リンク「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」をご覧ください。
神戸市では、新たな住宅セーフティネット制度における、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に対する家賃債務保証料補助の支援を、現在行っていません。
神戸市では、「神戸市居住支援協議会」を設立し、住宅確保要配慮者の円滑な民間賃貸住宅への入居に向けた取組みを行っています。
詳しくは、以下の外部リンク「神戸市居住支援協議会」をご覧ください。
居住支援法人とは、住宅確保要配慮者の居住支援に係る担い手として、兵庫県が指定する法人です。
神戸市内で活動する居住支援法人は、以下の外部リンク「神戸市居住支援協議会」をご覧ください。
神戸市居住支援協議会(外部リンク)
関連リンク
既存住宅を複数世帯が入居する共同居住型住宅(シェアハウス)として改修し、住宅確保に支援が必要な方に賃貸する場合に、工事費用を補助する制度です。詳しくは以下のページ「共同居住型住宅改修補助制度」をご覧ください。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330