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終身建物賃貸借制度

最終更新日:2025年10月1日

ページID:65514

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終身建物賃貸借制度とは、借家人が生きている限り存続し、亡くなった時点で賃貸借契約が終了する(賃借権が相続されない)制度です。
バリアフリー化された賃貸住宅に、高齢者が終身にわたり安心して居住することができます。
終身建物賃貸借を行うには、神戸市長の認可を受ける必要があります。

入居資格

  • 高齢者(60歳以上であること)
  • 単身または同居者が高齢者の親族であること(配偶者は60歳未満も可)

主な認可基準

  • 各戸の床面積が25平方メートル以上(「既存住宅の場合」や「同等以上の居住環境が確保される場合」は18平方メートル以上)
  • バリアフリー構造であること(既存住宅の場合、便所、浴室及び住戸内の階段に手すりを設けること)

メリット

大家さん(認可事業者)のメリット

借家人のメリット

賃借権が相続されないため

無用な借家計画の長期化を避けることができる

残置物の処理を円滑に行うことができる

終身にわたり立ち退きの心配がない

1年以内の定期借家でお試し入居が可能

借家人が亡くなった際、同居していた配偶者や60才以上の親族は継続入居が可能

 

申請方法(2025年10月1日~)

法改正により、2025年10月1日から終身建物賃貸借を行う場合の手続きが簡素化されました。

改正前 改正後
  • 「住宅」ごとに認可申請が必要
  • 認可を受ける前の住宅改修が必要
  • 「事業者」として認可申請+対象となる賃貸住宅を届出
  • 終身建物賃貸借をする時までに住宅改修が必要

終身建物賃貸借をするには、「事業認可申請」と「賃貸住宅の届出」を行ってください。
(事業認可申請書と賃貸住宅の届出は同時に提出することもできます。)

※法改正の詳細については国土交通省のホームページをご確認ください。

認可申請

終身賃貸事業の認可を受けるためには、まず認可申請をしてください。

(提出書類)

賃貸住宅の届出

入居者が決まったら、該当の住宅について終身建物賃貸借をする時までに、届出をしてください。

(提出書類)

提出先

神戸市建築住宅局政策課
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2年1月30日 三宮国際ビル3階
TEL:078-595-6503
※8時45分~17時30分(土曜・日曜・祝日を除く)
メール:minkan_jyutaku@city.kobe.lg.jp

事務取扱要領

神戸市終身建物賃貸借事業認可等事務取扱要領(PDF:139KB)

その他様式

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お問い合わせ先

建築住宅局政策課 

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