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最終更新日:2023年4月14日
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立入調査の対象となる住宅については、以下の「自己点検シート」を入力し、必要書類を添付のうえ、立入調査の2週間前までに神戸市建築住宅局政策課へ電子データにて提出してください。
詳細は神戸市より送付の「(別紙1)立入調査の実施について」を参照してください。
自己点検シート(特定施設)(EXCEL:163KB)
自己点検シート(有料該当)(EXCEL:44KB)
自己点検シート(有料非該当)(EXCEL:46KB)
神戸市から別途指示があった場合は、上記自己点検シートに加え、次の「バリアフリー構造チェックシート」を提出してください。
バリアフリー構造チェックシート(EXCEL:27KB)
バリアフリー構造チェックシート(参考図)(PDF:342KB)
高齢者住まい法に規定する、高齢者にふさわしい住宅性能や安心できる見守りサービスを備えた、高齢者が安心して居住できる賃貸等の住宅です。
神戸市内でサービス付き高齢者向け住宅事業を行うためには、登録が必要ですので、以下をご参照のうえ、登録窓口(公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター)へ申請してください。
登録を受けるためには、居住部分の床面積や、居住部分が備えるべき設備、バリアフリー構造、少なくとも安否確認サービスと生活相談サービスを提供すること、入居者保護が図られた契約内容などの基準を満たすことが必要です。
登録住宅の検索、法令などは次のホームページをご覧ください。
台所、共同利用部分、床面積、既存建物を活用する際の基準等を定めています。
サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、整備費の一部を国が直接補助しています。詳しくは、次のホームページをご覧ください。
なお、補助金の交付申請の要件に、「地元市区町村に意見聴取を行ったものであること」とありますが、神戸市では意見聴取は不要としております。
サービス付き高齢者向け住宅のうち、食事の提供や、入浴、排せつ若しくは食事の介護、洗濯、掃除等の家事又は健康管理のうち、いずれかのサービスを提供する住宅については、老人福祉法第29条1項で規定される有料老人ホームに該当します。
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、高齢者住まい法に加えて、老人福祉法ならびに同法に基づく神戸市有料老人ホーム設置運営指導指針(指導指針)が適用されます。詳しくは、次のホームページをご覧ください。
公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター建築防災課(TEL078-252-3982)
※サービス関係の事前相談については、福祉局高齢福祉課(TEL078-322-5226)
サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者が住み慣れたまちで必要なサービスを受けながら安心して暮らし続けるための住宅です。
そのためには、サービス付き高齢者向け住宅が地域に親しまれる住宅となるよう事業者のご協力が非常に重要となります。
「地域の方への建築計画の事前説明」や「地域からの要望への対応」への積極的な取組みをお願いいたします。
地域に親しまれる住宅となるために(お願い)(PDF:674KB)
登録(新規・更新)を申請する際は、提出書類のチェックリストに記載のある申請書及び添付書類の提出が必要です。
申請書は「サービス付き高齢者向け住宅登録システム」で作成できます。
※5年ごとに更新手続きをしなければ登録の効力を失効します。更新の申請は、新規の登録申請と同様の手続きが必要になります。その際は、登録システムにおいて従前のログインID及びパスワードにてログインし、新しいID及びパスワードを取得のうえ、申請書を作成してください。
登録期間の最終日の3か月前から1か月前です。
登録申請、変更届出(軽微な変更は除く)及び更新申請の際は、手数料が必要です。
手数料は「神戸市収入証紙」を購入し、申請(届出)書に貼付し、納付してください。
「神戸市収入証紙」は神戸市収入証紙売りさばき所(三井住友銀行市内支店、みなと銀行市内支店、一部コンビニエンスストア)で購入できます。
新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、申請書類の郵送受付を行っています。事前に、公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター建築防災課TEL078-252-3982へご連絡ください。
相談等に来られる際は、事前にご連絡をお願いします。
【登録制度全般・ハード等に関すること】
公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター建築防災課
TEL078-252-3982
【サービス・有料老人ホーム全般等に関すること】
福祉局高齢福祉課
TEL078-322-5226
変更があった場合は、サービス付き高齢者向け住宅登録システムで変更届出書を作成し、提出してください。
【提出先】公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター建築防災課TEL078-252-3982
登録完了後、事業を開始する際に以下の届出を提出してください。
(注)提出先は神戸市建築住宅局政策課(TEL078-595-6503)です。
立入調査後、神戸市より是正や改善の指示があった場合は、次の報告様式にて是正・改善した内容を報告してください。
報告書の提出先改正民法が令和2年4月1日に施行されました。
①極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効
サ高住の入居契約書において、連帯保証人として個人(法人は含まない)の保証人を定める場合は、極度額を「〇〇円」などと明瞭に定め、書面等により当事者間の合意で定める必要があります。
施行日(令和2年4月1日)以降に契約している契約書については、改正後の民法が適用されますので、極度額を定めていない場合、保証に関する契約は無効になります。
②保証人への情報提供義務
・賃料等の履行状況に関する事業者(貸主)の情報提供義務
・入居者が期限の利益を損失した場合の事業者(貸主)の情報提供義務
上記のほか、敷金返還や原状回復に関する内容も明記されました。
契約する上で重要な事項ですので、下記の法務省HPやパンフレットを必ずご確認ください。
サービス付き高齢者向け住宅において発生した事故のうち下記1から6に該当するものについては、発生後、速やかに報告を行ってください。事故報告書については、メールまたはファックスにて下記の提出先へ提出してください。
事故報告書・高齢者虐待(疑い)報告書(事業者→神戸市)(EXCEL:27KB)
事故報告書・高齢者虐待(疑い)報告書(事業者→神戸市)(PDF:123KB)
事故報告書の提出先
神戸市建築住宅局政策課
mail:minkan_jyutaku@office.city.kobe.lg.jp
FAX:078-595-6660
終身建物賃貸借制度とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、バリアフリー化された賃貸住宅に高齢者が終身にわたり安心して居住できる仕組みとして、神戸市長の認可を受けた住宅において、借家人が生きている限り存続し、亡くなった時点で賃貸借契約が終了する(賃借権が相続されない)制度です。
<入居資格>
<主な認可基準>
<メリット>
大家さん(認可事業者)のメリット |
借家人のメリット |
賃借権が相続されないため 無用な借家計画の長期化を避けることができる 残置物の処理を円滑に行うことができる |
終身にわたり立ち退きの心配がない 1年以内の定期借家でお試し入居が可能 借家人が亡くなった際、同居していた配偶者や60才以上の親族は継続入居が可能 |
神戸市終身建物賃貸借事業認可等事務取扱要領(PDF:57KB)
<申請様式>