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更新日:2020年10月23日
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平成23年10月20日、高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法。平成13年法律26号)に基づく登録制度が創設されました。
【神戸市登録基準変更のお知らせ】
第2期神戸市高齢者居住安定確保計画(2018-2023)に基づき、良好なサービス付き高齢者向け住宅への誘導を図るため、新たな神戸市基準が平成30年12月1日に施行されました。
詳細な内容については、以下のリンク及び「2.神戸市の独自基準等」をご覧ください。
サービス付き高齢者向け住宅の立入調査の事前提出資料様式を掲載しています。
対象となる住宅には依頼文を送付しています。
管理者(施設長)が内容確認のうえ、管理者(施設長)名義で作成、提出してください。
立入調査の実施日時につきましては、実施日のおおむね1カ月前をめどにご連絡させていただきます。
なお、自己点検シートを提出いただきましても新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、やむをえず立入調査を中止または延期する場合もあります。あらかじめご了承ください。
自己点検シート<新型コロナウイルス感染症対策>(EXCEL:38KB)
自己点検シート<特定施設入居者生活介護>(EXCEL:58KB)
自己点検シート<人員・設備・運営基準>(EXCEL:137KB)
自己点検シート<新型コロナウイルス感染症対策>(EXCEL:38KB)
高齢者住まい法に規定する、高齢者にふさわしい住宅性能や安心できる見守りサービスを備えた、高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住宅です。
神戸市内でサービス付き高齢者向け住宅事業を行うためには、登録が必要ですので、以下をご参照のうえ、登録窓口(公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センター)へ申請してください。
登録を受けるためには、居住部分の床面積や、居住部分が備えるべき設備、バリアフリー構造、少なくとも安否確認サービスと生活相談サービスを提供すること、入居者保護が図られた契約内容などの基準を満たすことが必要です。
サービス付き高齢者向け住宅の登録制度に関する情報や登録住宅の検索については、次のホームページをご覧ください。
台所、共同利用部分、床面積、既存建物活用の基準等を定めていますので、神戸市でサ高住の計画を検討される事業者さまは必ずご確認下さい。
サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、整備費の一部を国が直接補助しています。詳しくは、次のホームページをご覧ください。
なお、補助金の交付申請の要件に、「地元市区町村に意見聴取を行ったものであること」とありますが、神戸市では意見聴取は不要としております。
サービス付き高齢者向け住宅のうち、食事の提供や、入浴、排せつ若しくは食事の介護、洗濯、掃除等の家事又は健康管理のうち、いずれかのサービスを提供する住宅については、老人福祉法第29条1項で規定される有料老人ホームに該当します。
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、高齢者住まい法に加えて、老人福祉法ならびに同法に基づく神戸市有料老人ホーム設置運営指導指針(指導指針)が適用されます。詳しくは、次のホームページをご覧ください。
サービス付き高齢者向け住宅の立入調査及び定期報告による各住宅の指導・監督の充実にともない、平成30年4月1日より登録事務の窓口を以下の通り変更させていただくこととなりました。
【旧窓口】神戸市 住宅政策課
【新窓口】公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センター 建築防災課 (TEL 078-252-3982)
※サービス関係の事前相談については、福祉局 高齢福祉課 施設整備係(TEL 078-322-5226)にて対応いたします。
サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者が住み慣れたまちで必要なサービスを受けながら安心して暮らし続けるための住宅です。
そのためには、サービス付き高齢者向け住宅が地域に親しまれる住宅となるよう事業者さまのご協力が非常に重要となります。
事業者さまにおかれましては、「地域の方への建築計画の事前説明」や「地域からの要望への対応」への積極的な取組みをお願いいたします。
地域に親しまれる住宅となるために(お願い)(PDF:674KB)
登録(新規・更新)申請の際は、提出書類のチェックリストに記載のある登録申請書及び添付書類の提出が必要です。
登録申請書は「サービス付き高齢者向け住宅登録システム」で作成できます。
※5年ごとに更新手続きをしなければ登録の効力を失効します。更新の申請は、新規の登録申請と同様の手続きが必要になります。その際は、登録システムにおいて従前のログインID及びパスワードにてログインし、新しいID及びパスワードを取得のうえ、更新申請書を作成してください。
手続き期間が必要なため、登録有効期間最終日の3か月前から1か月前とします。
登録申請、変更届出(軽微な変更な除く)及び更新申請の際は、神戸市手数料条例(平成12年3月条例第77号)第2条第132号の8から10に規定する手数料が必要です。
手数料は「神戸市収入証紙」を購入し、申請(届出)書に貼付し、納付してください。
「神戸市収入証紙」は神戸市収入証紙売りさばき所(三井住友銀行市内支店、みなと銀行市内支店、一部コンビニエンスストア)で購入できます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、申請書類の郵送受付を行っています。事前に、 公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センター建築防災課 TEL 078-252-3982へご連絡ください。
相談等に来られる際は、事前にご連絡をお願いします。
【登録制度全般・ハード等に関すること】
公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センター 建築防災課
TEL 078-252-3982
【サービス・有料老人ホーム全般等に関すること】
福祉局 高齢福祉課 施設整備係
TEL 078-322-5226
変更があった場合は、サービス付き高齢者向け住宅登録システムで変更届出書を作成し、提出してください。
【提出先】公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センター 建築防災課 TEL 078-252-3982
登録完了後、事業を開始する際に以下の届出を提出してください。
(注)事業開始届の提出先は神戸市 建築住宅局 住宅政策課(TEL 078-595-6503)です。
事業開始届(提出先は神戸市住宅政策課)(WORD:32KB)
令和2年1月1日時点で入居開始している住宅については、定期報告を提出してください。提出期限は令和2年3月2日(月曜)です。
(注)定期報告の提出先は神戸市 建築住宅局 住宅政策課(TEL 078-595-6503)です。
立入調査に係る是正報告の提出先は神戸市 建築住宅局 住宅政策課(TEL 078-595-6503)です。
改正民法が令和2年4月1日に施行されました。
サ高住の入居契約書において、留意事項を記載していますので、ご確認ください。
①極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効
サ高住の入居契約書において、連帯保証人として個人(法人は含まない)の保証人を定める場合は、極度額を「〇〇円」などと明瞭に定め、書面等により当事者間の合意で定める必要があります。
施行日(令和2年4月1日)以降に契約している契約書については、改正後の民法が適用されますので、極度額を定めていない場合、保証に関する契約は無効になります。
②保証人への情報提供義務
・賃料等の履行状況に関する事業者(貸主)の情報提供義務
・入居者が期限の利益を損失した場合の事業者(貸主)の情報提供義務
上記のほか、敷金返還や原状回復に関する内容も明記されました。
契約上重要な事項ですので、下記HPを必ずご確認ください。
法務省HP:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
施行日より前に締結された契約に適用されるルールなど
http://www.moj.go.jp/content/001293856.pdf
パンフレット(保証)
http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf
パンフレット(賃貸借契約)
http://www.moj.go.jp/content/001289628.pdf
〇サ高住の変更届出の要否について
民法改正(極度額の定めの義務化)に伴う変更のみであれば、変更の届出は不要です。他の変更事由により登録事項の変更の届出を行う機会に併せて変更の届出を行うようお願いいたします。
提出先:公益社団法人 兵庫県住宅建築総合センター 建築防災課
TEL:078-252-3982
「神戸市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に関する要綱」と「神戸市サービス付き高齢者向け住宅事業の立入検査等に関する実施要領」の改正履歴について、改正の2年後の年度末まで以下に掲載します。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314