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ホーム > くらし・手続き > 住まい・水道・下水道 > 住宅・建築 > すまいの情報 > 神戸市マンション管理状況の「届出」「情報開示」
更新日:2021年3月1日
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※令和3年2月1日(月曜)以降順次、市内のマンション管理組合に説明資料を送付します
マンションは戸建て住宅と比べて規模が大きく、その管理状況が周辺地域に与える影響も大きいため、管理組合による自主的な適正管理の取り組みを促すことが、公共性・公益性の観点からも重要です。
「管理状況の良好なマンションに対する適正な維持管理の継続と継承の支援」と「管理状況に課題を抱えるマンションに対する適正な維持管理への転換の支援または再生への支援」を行うため、「届出」「情報開示」制度を柱とした「神戸市マンション管理の適正化の推進に関する要綱」を策定しました。
「届出」「情報開示」制度により、周辺の居住環境に悪影響を及ぼす可能性のあるマンションの発生の予防や改善を促し、市内のマンション管理の適正化を推進します。
神戸市マンション管理の適正化の推進に関する要綱(PDF:2,108KB)
届出の対象となるマンションの管理組合は、管理状況について届出をしましょう。
届出によって、神戸市がマンションの管理状況を把握し、それぞれの管理状況に応じた助言・支援をします。
神戸市内に所在する1棟あたり6戸以上(居住の用に供する部分の戸数)の分譲マンション
注)賃貸マンションは対象外です。
次のいずれかに該当する人が届出を行ってください。
・マンション管理組合の理事長
・管理者(区分所有者とは別に管理者を選定している場合)
・区分所有者(管理組合が無い場合)
届出する前に、届出すること・届出の内容について管理組合の総会又は理事会での決議を経てください。
管理組合が無い場合は区分所有者の過半数の同意を得てください。
①届出書をダウンロードしてください
②必要事項を記入して保存してください
保存する際の名称は
管理状況届出書【マンション名・号棟】
としてください。(単棟の場合はマンション名のみ記載してください)
③「兵庫県電子申請共同運営システム e-ひょうご」を通じてデータを提出してください
注)3月10日(木)20:00~翌8:00の間、メンテナンスのため申請できませんのでご留意ください。
届出書に必要事項を記入のうえ、「すまいるネット」神戸市すまいとまちの安心支援センターまで郵送または直接来所のうえご提出ください。
※郵送する際は封筒に「マンション管理状況届出書在中」と記載してください
<提出先>
「すまいるネット」神戸市すまいとまちの安心支援センター
〒653-0042 神戸市長田区二葉町5丁目1-1アスタくにづか5番館2階
※すまいるネットでは新型コロナウイルス感染拡大予防のため郵送・電話等による対応を推奨しております。
詳しくは、すまいるネットホームページ(外部リンク)をご確認ください。
届出書の記載は「届出項目の解説」を必ず参照しながら行ってください。
※届出の際、神戸市が各マンションに割り振った「マンション識別番号」(数字10桁)を記載いただく必要があります。「マンション識別番号」は令和3年2月初旬に各マンション管理組合宛に郵送でお知らせいたします。
管理組合の意向を確認した上で、届出された内容を神戸市のホームページ上に公開します。
情報開示により管理状況を市場が評価することや、購入予定者が管理状況を確認できるようになります。
届出の際に情報確認の意向について確認します。
①届出項目の公開(1年間)
所在地、マンション名を含む届出項目(個人情報等を除く)を、届出の翌月から1年間、神戸市のホームページ上に公開します。
②所在地、マンション名のみ公開(3年間)
所在地、マンション名を届出の翌月から3年間、神戸市のホームページ上に公開します。
③情報開示をしない
「届出項目の公開」は1年間です。1年間を経過すると、「所在地、マンション名のみの公開」に切り替わります。(切り替わり後2年間)
1年間を越えて届出項目の開示をする場合は情報開示の更新の届出をしてください。
※令和3年4月1日公開予定です
「すまいるネット」神戸市すまいとまちの安心支援センター
〒653-0042 神戸市長田区二葉町5丁目1-1アスタくにづか5番館2階
TEL:078-647-9955(10時~17時、水曜・日曜・祝日除く)
●バナークリックで「すまいるネット」のホームページへ
要綱による制度のため、届出は任意です。届出しなかったとしても罰則等はありませんが、制度の趣旨を踏まえ、管理状況の届出を是非お願いいたします。
定められた期限等はありません。それぞれのマンション管理組合の総会または理事会での決議を経て届出してください。
情報開示を行うかどうか、届出の際に管理組合から申告していただきます。
届出の際、「情報開示を行う」を選択した場合に、情報開示をします。
また、情報開示はせずに、届出のみを行うことも可能です。
総会・理事会での決議のどちらでも支障ありませんが、総会での決議を経る方がより多くの区分所有者の理解・合意が得られるため望ましいと思われます。
総会の開催時期との兼ね合いもあると思われるため、各管理組合内でご判断ください。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314