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ホーム > 住まい・水道・下水道 > 住宅・建築 > マンション管理状況の届出・情報開示

マンション管理状況の届出・情報開示

最終更新日:2026年7月1日

ページID:39001

ここから本文です。

本市では、マンションの管理実態を把握し、その状況に即した支援を実施することを目的として、マンション管理状況に関する「届出制度」及び「情報開示制度」を運用しています。届出を行うことで、各種補助制度の活用や、専門家による助言等の支援を受けることが可能となります。

お知らせ

目次

 

届出制度

  • 市がマンションの管理実態を把握し、その状況に即した支援を実施することを目的とした制度です。(制度概要

届出方法

管理組合等による届出

インターネットでの提出

フォーム入力にあたっては、「届出項目の解説(PDF:2,327KB)」を参照してください。

5年ごとの更新とは…届出を行った日から5年を経過する日が属する年度の9月末日までに更新が必要となります。

紙での提出

届出様式に必要事項を記入のうえ、以下お問合せ先の「すまいるネット」神戸市すまいの安心支援センターまで郵送または直接来所のうえ提出してください。
郵送の際は、封筒に「マンション管理状況届出書在中」と記載してください。

届出様式

※作成にあたっては、「届出項目の解説(新様式)(PDF:2,327KB)」を参照してください。

分譲事業者による届出

フォーム入力にあたっては、必ず「届出項目の解説(分譲事業者用)(PDF:2,000KB)」を参照してください。
届出は次のフォームより入力ください。

情報開示制度

  • 管理状況の見える化によりマンションの市場評価向上を図ること等を目的に、届出者等の意向に基づき、届出内容を届出のあった日の属する月の翌月末日から5年間、市ホームページなどにより公開する制度です。(制度概要

開示情報の閲覧

  • 届出時期ごとに、次のページで開示しています。

2026年6月30日以前に届出

情報開示マンション一覧

2026年7月1日以降に届出

8月以降、掲載予定

 よくある質問

よくある質問

「届出制度」及び「情報開示制度」のメリットは?

  • 届出書の記入を通じてお住まいのマンションの管理状況を把握・整理することができます。また、届出項目についてのアドバイスや全国的なマンションの状況についても掲載していますので、お住まいのマンションの状況と比較することができます。
  • 神戸市から管理運営に関する様々な情報を定期的に提供します。
  • 情報開示をすることで管理状況が市場で評価されます。

届出は義務なのか?

2026年6月30日までは届出は任意、同年7月1日以降は義務となります。
任意制度では、届出しなかったとしても罰則等はありませんが、制度の趣旨を踏まえ、管理状況の届出を是非お願いいたします。
なお、2026年7月1日からの義務化以降は、未届出マンションに対して、市が必要に応じて指導・勧告等を行う可能性があります。
また、市の支援制度(専門家派遣、補助事業)を受ける際に必要となることがあります。

いつまでに届出しなければいけないのか?

  • 任意制度は定められた期限等はありません。
  • 義務化後は、以下のとおりです。

管理組合等による届出

管理組合を設立した日 届出期日

2026年4月1日以前

2026年12月31日まで

2026年4月2日~6月30日

2026年9月28日まで

2026年7月1日以降

管理者等になった日から90日以内まで

分譲事業者による届出

分譲開始(価格、販売戸数、管理費などが確定し、正式に販売が開始される第1回目の広告開始)の1か月前まで

届出書の写しを保管し、管理組合に共有するとともに、管理組合による届出が必要である旨、忘れないように引き継いでください。

届出すると必ず情報開示されるのか?

情報開示を行うかどうか、届出の際に管理組合から申告していただきます。
届出の際、「情報開示を行う」を選択した場合に、情報開示をします。
届出のあった日の属する月の翌月末日から5年間、市ホームページなどにより開示を行います。
また、情報開示はせずに、届出のみを行うことも可能です。
なお、情報開示しない場合、そのマンションが届出をしているかどうかを、市HPで確認できないため、管理組合内で届出していることとその内容を引き継いでおいてください。

総会または理事会での決議は必要なのか?

任意制度ではそれぞれのマンション管理組合の総会または理事会での決議を経て届出して頂くこととしています。総会・理事会での決議のどちらでも支障ありませんが、総会での決議を経る方がより多くの区分所有者の理解・合意が得られるため望ましいと思われます。総会の開催時期との兼ね合いもあると思われるため、各管理組合内で判断してください。

管理会社が代理で入力や郵送しても良いのか?

管理会社の方に代理で入力や郵送いただくことはできますが、行政書士でない方が業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反になりますので、ご注意ください。

識別番号がわからないがどうすればよいか?

届出に記入するマンションごとの識別番号は、5月中旬に各マンション宛に郵送しました。

識別番号が不明で再取得したい場合、管理組合や管理会社等の方で、複数棟の識別番号をまとめて取得したい際には、マンション識別番号取得申請書(WORD:18KB)にて申請ください。

過去の届出内容を知りたいがどうすればよいか?

管理組合の理事長本人または理事長の依頼に基づき、マンション届出内容確認申請書(WORD:18KB)にて申請いただけます。理事長の依頼に基づく申請の場合には、委任状(WORD:20KB)もあわせて提出ください。

お問合せ先

「すまいるネット」神戸市すまいの安心支援センター(外部リンク)
〒653-0042 神戸市長田区二葉町5丁目1-1 アスタくにづか5番館2階
TEL:078-647-9955(10時00分~17時00分、水曜・日曜・祝日定休)

根拠・制度概要

制度概要

 届出制度

詳細情報

対象マンション
1棟あたり6戸以上の分譲マンション
届出者

次のいずれかに該当する方

  1. マンション管理組合の理事長
  2. 管理者(区分所有者とは別に管理者を選定している場合)
  3. 区分所有者(管理組合が無い場合) など
届出メリット
  1. 届出書を通じて、お住まいのマンションの管理状況を把握・整理できる。
  2. 市から管理運営に関する情報を定期的に入手できる。
  3. 管理組合等への専門家派遣回数を、最大3回のところ最大5回まで拡充される。

 情報開示制度

詳細情報

対象マンション

届出時に情報開示を希望したマンション

開示内容

次の3パターンあります。届出のあった日の属する月の翌月末日から5年間、市ホームページなどにより開示を行います。

  意向 開示内容
1

届出項目の公開

所在地、マンション名を含む届出項目(個人情報等を除く)
2 所在地、マンション名のみ公開 所在地、マンション名
3 開示しない なし
開示メリット
  1. 管理状況の見える化によりマンションの市場評価向上(管理状況が良好な場合に限る)
  2. 管理状況の見える化による管理意識の向上

過去のお知らせ

(2026年4月1日)ページ更新

2026年4月1日の「神戸市マンション管理の適正化の推進に関する条例」施行に伴い、以下の計画及び要綱を改定しました。

  1. 神戸市マンション管理適正化推進計画
    • 改定日:2026年4月1日
    • 主な内容:条例の内容と整合するよう一部変更、高経年マンションの定義を築40年以上に変更
  2. 神⼾市マンション管理の適正化の推進に関する要綱
    • 改定日:2026年4月1日
    • 主な内容:4月~6月の義務化移行期間対応のために新様式を追記
  3. 神戸市マンション管理適正化支援補助金要綱
    • 改定日:2026年4月1日
    • 主な内容:対象マンションの要件を築40年以上に変更(長期修繕計画の新規作成に係る補助以外)

もっと見る

(2026年3月12日)ページ更新

2026年7月1日からの届出義務化に伴い、以下のページを更新しました。

(2026年3月5日)条例施行規則

2026年3月3日に、「神戸市マンション管理の適正化の推進に関する条例施行規則(PDF:1,003KB)」を公布しました。

  • 施行期日:2026年4月1日
  • 主な内容:マンション管理状況等の届出時期や届出項目、情報開示項目について定めるとともに、勧告、公表、立入調査の詳細を規定

(2025年9月12日)条例

2025年9月11日に、「神戸市マンション管理の適正化の推進に関する条例(PDF:1,111KB)」を公布しました。

  • 施行期日:2026年4月1日(届出等に関する内容は、2026年7月1日施行)
  • 主な内容:マンション管理に関わる各主体の責務や、届出の義務化を規定

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建築住宅局政策課 

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