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ホーム > 住まい・水道・下水道 > 住宅・建築 > マンション管理状況の届出・情報開示

マンション管理状況の届出・情報開示

最終更新日:2026年3月13日

ページID:39001

ここから本文です。

本市では、マンションの管理実態を把握し、その状況に即した支援を実施することを目的として、マンション管理状況に関する「届出制度」及び「情報開示制度」を運用しています。届出を行うことで、各種補助制度の活用や、専門家による助言等の支援を受けることが可能となります。

お知らせ

2026年(令和8年)7月1日より、マンション管理状況等の届出が義務になります。
詳しくは、制度チラシ(PDF:678KB)をご確認ください。

目次

 

最新情報

(2026年3月12日)ページ更新

2026年7月1日からの届出義務化に伴い、以下のページを更新しました。

過去の最新情報

(2026年3月5日)条例施行規則

2026年3月3日に、「神戸市マンション管理の適正化の推進に関する条例施行規則(PDF:1,003KB)」を公布しました。

  • 施行期日:2026年4月1日
  • 主な内容:マンション管理状況等の届出時期や届出項目、情報開示項目について定めるとともに、勧告、公表、立入調査の詳細を規定

(2025年9月12日)条例

2025年9月11日に、「神戸市マンション管理の適正化の推進に関する条例(PDF:1,111KB)」を公布しました。

  • 施行期日:2026年4月1日(届出等に関する内容は、2026年7月1日施行)
  • 主な内容:マンション管理に関わる各主体の責務や、届出の義務化を規定

届出制度

制度概要

市がマンションの管理実態を把握し、その状況に即した支援を実施することを目的とした制度です。

詳細情報

対象マンション

  • 1棟あたり6戸以上の分譲マンション

届出者

次のいずれかに該当する方

  1. マンション管理組合の理事長
  2. 管理者(区分所有者とは別に管理者を選定している場合)
  3. 区分所有者(管理組合が無い場合) など

届出メリット

  1. 届出書を通じて、お住まいのマンションの管理状況を把握・整理できる。
  2. 市から管理運営に関する情報を定期的に入手できる。
  3. 管理組合等への専門家派遣回数を、最大3回のところ最大5回まで拡充される。

 届出方法

届出時期により、次の方法で提出してください。

2026年(令和8年)3月31日以前

次のいずれかの方法で提出してください。
なお、本市では「1)インターネットでの提出」を推奨しています。

1)インターネットでの提出(推奨)

  1. 届出書をダウンロードしてください。
    管理状況届出書(データ提出用)(2023年4月1日~)

  2. 必要事項を記入して保存してください。
    保存する際の名称は管理状況届出書【マンション名・号棟】
    としてください。(単棟の場合はマンション名のみ記載してください)

  3. e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」を通じてデータを提出してください。

2)郵送又は来所での提出

管理状況届出書(2023年4月1日~)(PDF:202KB)」に必要事項を記入のうえ、「すまいるネット」神戸市すまいの安心支援センターまで郵送または直接来所のうえ提出してください。
郵送する際は、封筒に「マンション管理状況届出書在中」と記載してください。

提出先

「すまいるネット」神戸市すまいの安心支援センター
〒653-0042 神戸市長田区二葉町5丁目1-1 アスタくにづか5番館2階

詳しくは、すまいるネットホームページを確認してください。

記載方法

作成にあたっては、必ず「届出項目の解説(PDF:2,066KB)」を参照してください。
届出の際は、市が各マンションに割り振った「マンション識別番号(数字10桁)」を記載してください。
なお、本識番号は、今後各マンション宛てに郵送予定です。

2026年(令和8年)4月1日から6月30日の間

制度の移行期間であるため、様式が新旧の2種類ありますが、いずれかの様式で提出してください。
それぞれで提出方法が異なりますのでご注意ください。なお、本市では「新様式での届出」を推奨しています。

1.新様式での届出【推奨】

1)インターネットでの提出【5月中旬以降に対応】
現在、届出フォーム作成中。
本ページに掲載されるまでの間は、「2)郵送または来庁での提出」の方法で提出してください。
2)郵送又は来所での提出

管理状況届出書(2026年4月1日~)(EXCEL:31KB)」に必要事項を記入のうえ、「すまいるネット」まで郵送または直接来所のうえ提出してください。
※郵送する際は、封筒に「マンション管理状況届出書在中」と記載してください。

  • 提出先
    「すまいるネット」神戸市すまいの安心支援センター
    〒653-0042 神戸市長田区二葉町5丁目1-1 アスタくにづか5番館2階

2.旧様式での届出

1)インターネットでの提出(推奨)
  1. 届出書をダウンロードしてください。
    管理状況届出書(データ提出用)(2023年4月1日~)

  2. 必要事項を記入して保存してください。
    保存する際の名称は管理状況届出書【マンション名・号棟】
    としてください。(単棟の場合はマンション名のみ記載してください)

  3. e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」を通じてデータを提出してください。
2)郵送又は来所での提出

管理状況届出書(2023年4月1日~)(PDF:202KB)」に必要事項を記入のうえ、「すまいるネット」神戸市すまいの安心支援センターまで郵送または直接来所のうえ提出してください。
郵送する際は、封筒に「マンション管理状況届出書在中」と記載してください。

  • 提出先
    「すまいるネット」神戸市すまいの安心支援センター
    〒653-0042 神戸市長田区二葉町5丁目1-1 アスタくにづか5番館2階

記載方法

作成にあたっては、必ず「届出項目の解説」を参照してください。

  1. 新様式での届出:「届出項目の解説(新様式)(PDF:2,331KB)
  2. 旧様式での届出:「届出項目の解説(旧様式)(PDF:2,066KB)

いずれの届出も、市が各マンションに割り振った「マンション識別番号(数字10桁)」を記載してください。
なお、本識番号は、今後各マンション宛てに郵送予定です。

2026年(令和8年)7月1日以降

2026年7月1日以降は、条例に基づく届出制度となります。
届出対象者は「管理組合等」と「分譲事業者」になり、それぞれで提出方法が異なりますのでご注意ください。

1.管理組合等による届出方法

1)インターネットでの提出
現在、届出フォーム作成中
2)郵送又は来所での提出

【管理組合等】管理状況届出書(2026年4月1日~)(EXCEL:31KB)」に必要事項を記入のうえ、「すまいるネット」まで郵送または直接来所のうえ提出してください。
※本様式は、今後、各区役所に配架予定です。
※郵送する際は、封筒に「マンション管理状況届出書在中」と記載してください。

  • 提出先
    「すまいるネット」神戸市すまいの安心支援センター
    〒653-0042 神戸市長田区二葉町5丁目1-1 アスタくにづか5番館2階

2)分譲事業者による届出方法

1)インターネットでの提出【推奨】

現在、届出フォーム作成中です。

2)郵送又は来所での提出

【分譲事業者】新築マンション管理事項届出書(2026年7月1日~)(EXCEL:26KB)」に必要事項を記入のうえ、郵送または直接来所のうえ提出してください。
※郵送する際は、封筒に「新築マンション管理事項届出書在中」と記載してください。

  • 提出先
    未定(確定次第、本ページにて案内)

記載方法

作成にあたっては、必ず「届出項目の解説」を参照してください。

  1. 管理組合等による届出:「届出項目の解説(管理組合等用)(PDF:2,331KB)
  2. 分譲事業者による届出:「届出項目の解説(分譲事業者用)(PDF:2,000KB)

管理組合等による届出は、市が各マンションに割り振った「マンション識別番号(数字10桁)」を記載してください。
なお、本識番号は、今後各マンション宛てに郵送予定です。

情報開示制度

制度概要

  • 管理状況の見える化によりマンションの市場評価向上を図ること等を目的に、届出者等の意向に基づき、届出内容を市ホームページに5年間(届出の翌月から)公開を行う制度です。

詳細情報

対象マンション

届出時に情報開示を希望したマンション

開示内容

次の3パターンあります。

  意向 開示内容
1

届出項目の公開

所在地、マンション名を含む届出項目(個人情報等を除く)
2 所在地、マンション名のみ公開 所在地、マンション名
3 開示しない なし

開示メリット

  1. 管理状況の見える化によりマンションの市場評価向上(管理状況が良好な場合に限る)
  2. 管理状況の見える化による管理意識の向上

開示情報の閲覧

  • 届出時期ごとに、次のページで開示しています。

2026年(令和8年)6月30日以前に届出

情報開示マンション一覧

2026年(令和8年)7月1日以降に届出

今後、掲載予定です。

 よくある質問

よくある質問

「届出制度」及び「情報開示制度」のメリットは?

  • 届出書の記入を通じてお住まいのマンションの管理状況を把握・整理することができます。また、届出項目についてのアドバイスや全国的なマンションの状況についても掲載していますので、お住まいのマンションの状況と比較することができます。
  • 神戸市から管理運営に関する様々な情報を定期的に提供します。
  • 情報開示をすることで管理状況が市場で評価されます。

届出は義務なのか?

2026年6月30日までは届出は任意、同年7月1日以降は義務となります。
任意制度では、届出しなかったとしても罰則等はありませんが、制度の趣旨を踏まえ、管理状況の届出を是非お願いいたします。
なお、2026年7月1日からの義務化以降は、未届出マンションに対して、市が必要に応じて指導・勧告等を行う可能性があります。
また、市の支援制度(専門家派遣、補助事業)を受けることができなくなります。

いつまでに届出しなければいけないのか?

  • 任意制度は定められた期限等はありません。
  • 義務化後は、以下のとおりです。

1)管理組合等による届出

管理組合を設立した日 届出期日

2026年(令和8年)4月1日以前

2026年(令和8年)12月31日まで

2026年(令和8年)4月2日~6月30日

2026年(令和8年)9月28日まで

2026年(令和8年)7月1日以降

管理者等になった日から90日以内まで

2)分譲事業者による届出

分譲開始(第1期の分譲契約を締結する日)の1か月前まで

届出書の写しを保管し、管理組合に共有するとともに、管理組合による届出が必要である旨、忘れないように引き継いでください。

届出すると必ず情報開示されるのか?

情報開示を行うかどうか、届出の際に管理組合から申告していただきます。
届出の際、「情報開示を行う」を選択した場合に、情報開示をします。
また、情報開示はせずに、届出のみを行うことも可能です。
なお、情報開示しない場合、そのマンションが届出をしているかどうかを、市HPで確認できないため、管理組合内で届出していることとその内容を引き継いでおいてください。

総会または理事会での決議は必要なのか?

任意制度ではそれぞれのマンション管理組合の総会または理事会での決議を経て届出して頂くこととしています。総会・理事会での決議のどちらでも支障ありませんが、総会での決議を経る方がより多くの区分所有者の理解・合意が得られるため望ましいと思われます。総会の開催時期との兼ね合いもあると思われるため、各管理組合内で判断してください。

お問合せ先

「すまいるネット」神戸市すまいの安心支援センター(外部リンク)
〒653-0042 神戸市長田区二葉町5丁目1-1 アスタくにづか5番館2階
TEL:078-647-9955(10時00分~17時00分、水曜・日曜・祝日定休)

根拠

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建築住宅局政策課 

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