ホーム > 健康・医療・福祉 > 介護・高齢者福祉 > 要介護・要支援 認定申請ガイド > 要介護認定等の申請代行にかかる神戸市のガイドライン
最終更新日:2020年7月8日
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このガイドラインは、介護保険制度の開始にあたり定めたものです。その後の制度改正により、対象となるべき事業者の範囲が拡大する等の変化がありますが、準用するものとします。
平成11年8月
神戸市保健福祉局介護保険準備室
介護保険制度における指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設(以下「事業者等」という。)による利用者(被保険者)の申請に関する手続きの代行業務については、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の意思を尊重し、常に利用者の立場に立って、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様なサービス提供事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。そのためにも、事業者等は、利用者に提供される介護サービスの前提となる被保険者の要介護認定等に係る申請についても、利用申込者の意思を踏まえて、必要な協力を行わなければならない。
このたび、事業者等による、被保険者の要介護認定等に係る申請時に行う協力の際のガイドライン(指針)を下記のとおり定めたので、次の事項に留意のうえ、取り計らわれたい。
ガイドラインは、神戸市内で事業の展開を予定する指定居宅介護支援事業者及び神戸市内の介護保険施設(以下「事業者等」という。)を対象とするものである。
ガイドラインは、介護保険制度における利用者の保護という観点から、神戸市がこの程度の要件を満たしてほしいという推奨の基準であり、事業者等が実施するサービスを一律に規格化しようとするものではなく、積極的な創意工夫を期待するものであることを留意されたい。
神戸市は、このガイドラインに基づいて申請代行業務を実施している事業者等には、要介護認定等の訪問調査業務の委託をすることができる。
事業者等は、利用者からの介護保険制度及び申請代行業務に関する相談等に対し、必要な協力を行わなければならない。そのため、必要に応じて他の事業者等や関係行政機関等とも連携が図れる体制を整えること。
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