ホーム > 介護・高齢者福祉 > 高齢者福祉 > 要介護・要支援 認定申請ガイド > 認定の取下げ(認定を受けていることが不要となった場合)
最終更新日:2023年1月24日
ここから本文です。
要介護(要支援)認定の有効期間中に、状態が改善した等の事情により、介護サービスを利用する予定がなくなるなど認定自体が不要となった場合は、認定の取下げ手続きを行います。変更申請ではありませんので、ご注意ください。
要介護(要支援)認定の有効期間満了後には、取消しできません。
障害福祉サービスなど、他の行政サービスを利用することを理由に取消しすることはできません。(介護保険サービスが優先)
更新申請中または変更申請中の場合は、その申請を取下げるか、結果が出るのを待ってください。
契約している事業者がある場合、要介護(要支援)認定の取消しを受けることについて、調整してください。
取消申出日以降、要介護(要支援)認定は無効になり、介護保険サービスの利用はできません。(取消申出日は投函日をご記入ください。)
再び介護保険サービスを利用する場合には、改めて要介護(要支援)認定の手続き(新規申請)が必要になります。取消ししようとしている認定の有効期間内に再び介護保険サービスを利用する見込みがある場合は、取下げないでください。
認定の取消しを希望される場合には、認定事務センターに連絡し、取消しを希望する理由と現在の状況をご説明ください。認定事務センターから被保険者に認定取消申出書の用紙を郵送しますので、必要事項を記入の上、介護保険被保険者証と併せて返送してください。取消し決定後、認定取消決定通知書と被保険者証を郵送します。
神戸市福祉局 介護保険課認定事務センター
〒651-0190神戸ポート郵便局 私書箱25号
電話:078-232-4860 FAX:078-232-4861