認定結果が判明するまで

最終更新日:2023年10月2日

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資格者証の送付

認定申請には介護保険被保険者証の原本を添付いただきますので、認定までの期間、被保険者証の代わりになるものとして「介護保険資格者証」を申請受理後に認定事務センターから郵送します。

「介護保険資格者証」とは

暫定ケアプラン

新規申請・変更申請の後、認定処分までの間に介護保険サービスの利用が必要となった場合には、暫定ケアプランを作ることにより対応してください。なお、認定後に結果としてサービス限度額を超過することが生じないよう、ご配慮ください。

認定処分に要する期間

要介護(要支援)認定処分は、申請受理後30日以内に決定できるよう努めておりますが、下記のような事情により遅延する場合があります。

  • 入院中等の事情で、認定調査に伺えない
  • 申請者が主治医で(最近)受診していないため、まず受診いただく必要がある
  • 年末年始、ゴールデンウィークなど認定審査会の開催が無い時期をはさんでいる

※個々の申請の認定時期に関するお問い合わせには、応じられません。

延期通知書

認定処分を申請受理後30日以内に決定することが難しいと見込まれる場合には、処分を延期します。この場合、処理見込期間と延期する理由を記載した「介護保険 要介護認定・要支援認定延期通知書」を被保険者に送付します。
なお、更新申請の場合のみ、あらかじめ同意をいただくことにより、結果の通知が30日を超える場合でも、現在の認定の有効期間内であれば「延期通知書」の発送を省略します(現在の認定の有効期間を超える場合は「延期通知書」を発送します)。

「延期通知書」とは

お問い合わせ先

福祉局介護保険課