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ホーム > 健康・医療・福祉 > 介護・高齢者福祉 > 要介護・要支援 認定申請ガイド > 申請代行とは
更新日:2020年6月11日
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指定居宅介護支援事業者等による申請代行は、介護保険法上で位置づけられた制度で、依頼者(被保険者)の意思を踏まえて、申請書の入手、記入(※本人自署部分を除く)、提出(※添付書類を含む)等を被保険者に代わって行うものです。基本的に、被保険者からの依頼があれば、特別な事情がない限り、必要な協力を行うべきものとされています。
また、申請に係る援助(協力)については、厚生労働省令(運営基準)において義務付けられています。
基本的には、被保険者又は家族からの依頼を受けて、認定後にケアプランを担当できる事業者が、申請代行を行うことが望ましいと考えられます。
また、本市では、認定後のケアプラン作成を円滑に進めていただくため、被保険者への認定結果通知と同時に、申請代行事業者に対して認定結果情報並びに認定調査票及び主治医意見書の写しを提供する情報提供制度を運用しています(※提供に際しては、届出済みのケアプラン作成事業者であること、本人の同意、主治医の同意があること等の条件があります)。
この情報提供制度の上からも、要介護認定が見込まれる在宅の被保険者については指定居宅介護支援事業者(えがおの窓口)による申請代行が、また要支援認定が見込まれる被保険者については地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)による申請代行が望ましいと考えられます。
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