新規申請の注意事項

最終更新日:2023年2月7日

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認定有効期間の開始日

新規申請で認定される場合、その有効期間は申請日(申請書類一式を認定事務センターまたは区役所に提出した日)からです。申請書類を取り寄せるための連絡をした日や書類を入手した日ではありませんので、ご注意ください。

認定有効期間

新規申請で認定される場合の認定有効期間は、原則6ヶ月ですが、認定審査会の意見に基づき延長や短縮する場合もあります。(設定可能な有効期間の範囲:3ヶ月~12ヶ月)
申請日が月の途中の場合は、申請日からその月末までに上記の月数を加えた期間です。

参考

お問い合わせ先

福祉局介護保険課