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居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼の届出(旨の届出)

最終更新日:2024年4月1日

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要介護者の場合、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成をどの居宅介護支援事業者に依頼したか、要支援者の場合、介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成をどの介護予防支援事業者に依頼したか、被保険者から神戸市に届出します。この届出のことを、「旨(むね)の届出」と表現する場合もあります。

介護保険サービスの費用の支払いを代理受領(本人からは所得に応じて費用の1割から3割のみを受領し、残額を事業者から介護保険へ請求する方法)で行うためには、この届出をサービスの開始までに提出していただく必要があります。
届出書の提出がない場合は、償還払い(サービス事業者は、本人から費用の全額を受領し、後日、本人が介護保険者へ9割から7割分を請求する方法)になります。

参考

  • 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院および地域密着型介護老人福祉施設の利用については、この届出は不要です。
  • 依頼した事業者を変更する場合や要支援→要介護、要介護→要支援の認定区分が変更になる場合にも、新たな事業者についての届出が必要です。
  • 小規模多機能型居宅介護と介護予防小規模多機能型居宅介護との間の異動で、事業者を変更しない場合については届出は不要です(本市では、認定区分に応じた新たなデータを自動的に作成し兵庫県国民健康保険団体連合会に送付しています)。
  • 居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼届出書の記入と提出
  • 要介護・要支援認定の帳票一覧(ダウンロード)

お問い合わせ先

福祉局介護保険課