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居宅サービス・介護予防サービス計画作成依頼届出書の終了

最終更新日:2023年2月7日

ここから本文です。

居宅サービス・介護予防計画作成依頼届出書の終了について、まとめています。

認定有効期間が終了した場合
被保険者資格を喪失した場合
非該当になった場合
要支援認定から要介護認定になった場合
要介護認定から要支援認定になった場合
事業者を変更する届出があった場合
施設入所兼居宅サービス計画等作成依頼終了届出書を提出した場合

要支援認定になると考えて届出を提出したが要介護認定になった場合
要介護認定になると考えて届出を提出したが要支援認定になった場合
非該当になった場合
  終了届の提出方法


 

自動的に終了する場合 

下記の場合は、届け出済みのデータに自動的に終了年月日が入り、兵庫県国民健康保険団体連合会に送付されます。

認定有効期間が終了した場合 

認定有効期間が更新されなかった場合、それまでの届出は、元の認定期間の最終日付けで終了します。

被保険者資格を喪失した場合 

市外への転出(※住所地特例による場合を除く)、死亡等の事由により、神戸市での被保険者資格を喪失した場合、それまでの届出は、資格喪失日付けで終了します。

非該当になった場合 

非該当になった場合、それまでの届出は、更新前の認定期間の最終日付けで終了します。

要支援認定から要介護認定になった場合 

要支援認定から要介護認定になった場合、要支援認定時に介護予防サービス計画作成依頼の届出があれば、その届出は、要介護認定の有効期間の前日付けで終了します。

新たな要介護認定に基づき介護保険サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業者(神戸市内の場合は「えがおの窓口」)と契約し、居宅サービス計画作成依頼の届出が必要です。

要介護認定から要支援認定になった場合 

要介護認定から要支援認定になった場合、要介護認定時に居宅サービス計画作成依頼の届出があれば、その届出は、要支援認定の有効期間の前日付けで終了します。

新たな要支援認定に基づき介護保険サービスを利用する場合は、介護予防支援事業者(神戸市内の場合は「あんしんすこやかセンター」)と契約し、介護予防サービス計画作成依頼の届出が必要です。

事業者を変更する届出があった場合 

事業者を変更する届出があった場合、それまでの届出は、新たな届出に記入された変更年月日の前日付けで終了します。

後から提出された届出が無効となるような事情が生じても、いったん終了した前の届出は復活しませんのでご注意ください。

施設入所兼居宅サービス計画等作成依頼終了届出書を提出した場合 

介護保険施設等に入所し、「施設入所兼居宅サービス計画等作成依頼終了届出書」の届出があった場合、それまでの届出は入所年月日の日付で終了します。

後から提出された届出が無効となるような事情が生じても、いったん終了した前の届出は復活しませんのでご注意ください。

無効になる場合 

認定申請中に提出された旨の届出については、認定結果が出るまではデータを兵庫県国民健康保険団体連合会に送付しません。認定結果との関係で、届出自体が無効となる場合もあります。

 要支援認定になると考えて届出を提出したが要介護認定になった場合

認定申請中に暫定ケアプランにより介護予防サービスを入れる際に、新たに介護予防サービス計画作成依頼の届出をした場合、認定結果が要介護であれば、その介護予防サービス計画作成依頼の届出は無効になります。

 要介護認定になると考えて届出を提出したが要支援認定になった場合

認定申請中に暫定ケアプランにより居宅サービスを入れるに際し、新たに居宅サービス計画作成依頼の届出をした場合、認定結果が要支援であれば、その居宅サービス計画作成依頼の届出は無効になります。

要支援者が要介護状態にあると考えて変更申請を行い、同時に暫定ケアプランにより居宅サービスを入れるために居宅サービス計画作成依頼の届出をした場合、認定結果が要支援のままであれば、その居宅サービス計画作成依頼の届出は無効になります。

以前に介護予防サービス計画作成依頼の届出が行われていても、それは後からの居宅サービス計画作成依頼の届出により終了しています。

このため、届出がない状態となっていますので、サービスを継続するためには、改めて介護予防サービス計画作成依頼の届出が必要です。

非該当になった場合 

非該当になった場合、申請中に提出された届出は無効になります。

居宅サービス計画等作成依頼終了届による終了 

上記以外の場合は、終了届がない限り、届出は終了しません。

このため、介護保険被保険証には、居宅介護支援事業者の名称が記載されたままです。

更新申請を円滑に行うためにも終了届と被保険者証を提出することにより、被保険者証の記載を更新することをお願いします。

終了届の提出方法 

届出書(487居宅サービス計画等作成依頼終了届出書)に被保険者証(認定申請中の場合は資格者証)を添付して認定事務センターあてに郵送してください。

お問い合わせ先

福祉局介護保険課