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最終更新日:2025年11月10日
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神戸市で受けた認定を転出先市町村へ引き継ぐ場合、転出先市町村での転入者継続手続きが必要です。必ず住民票異動日から14日以内に手続きを行って下さい。
間に合わない場合は新規申請を行っていただくことになります。この場合、認定の空白期間が発生し、被保険者にとって不利益となりますのでご注意下さい。
要介護認定結果は自治体間照会で引き継ぎますので、従来の「介護保険受給資格証明書」は交付しません。
なお、申請中に神戸市外に転出する場合は、以下の取扱いです。
認定調査が済んでいるかいないかに関らず、転出先市町村で転入者継続の手続きを行って下さい。現在の認定を転出先市町村へ引き継ぐことができます。神戸市で手続き中の更新申請については、申請却下となります。
認定調査が済んでいれば、神戸市で認定手続きを続行します。転出先の市町村で転入者継続の申請を行って下さい。
神戸市で手続き中の更新申請は、原則として却下となります。ただし、サービス利用が継続しており、継続した認定が必要であれば、認定調査委託先を変更するなどして手続きを続行します。
神戸市で認定手続きを続行します。転出先の市町村で転入者継続の申請を行って下さい。
申請後に介護サービスを利用しているなら、上記と同様に、神戸市で認定手続きを続行します。
神戸市で手続き中の新規・変更申請は、却下となります。
<神戸市で認定申請中の手続き>
神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号
電話:078-232-4860 FAX:078-232-4861
受付時間:8時45分から17時30分まで