申請中に亡くなられた場合

最終更新日:2023年10月1日

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新規申請・変更申請の場合

亡くなられるまでの間に認定調査が完了している場合は、主治医意見書の提出を受けた上で、認定手続きを継続します。ただし、サービス利用が無く、認定の必要がなくなった場合は、申請を取下げてください。

亡くなられるまでの間に認定調査が完了していない場合は、審査判定に必要な資料が揃わないため、認定手続きを行うことができず、申請を却下します。

更新申請の場合

更新前の認定の有効期間中に亡くなられた場合は、認定の更新はできませんので、申請を却下します。

更新前の認定の有効期間満了の後に亡くなられた場合は、上記の「新規申請・変更申請の場合」と同様の取り扱いです。

問い合わせ先

神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号
電話:078-232-4860 FAX:078-232-4861
受付時間:8時45分から17時30分まで

お問い合わせ先

福祉局介護保険課