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ホーム > 健康・医療・福祉 > 介護・高齢者福祉 > 神戸ケアネット(神戸市の介護保険のページ) > 要介護・要支援 認定申請ガイド > 認定結果について不服の場合(審査請求の手続き)
更新日:2019年11月1日
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市町が行った要介護認定などの保険給付に関する処分や保険料に関する処分に不服があるときは、兵庫県庁に設置している介護保険審査会に審査請求をすることができます。
審査請求があると、介護保険審査会は、書面(審査請求書と処分庁の弁明書など)を中心に、処分が法令や条例などに照らして違法または不当かどうかについて、審理を行います。
審理の結果、審査請求人の主張に理由があると認めたときは、請求を認容し、市町が行った処分の全部又は一部を取り消します。反対に、市町の処分が適法、正当であると認めたときは、請求を棄却します(これを「裁決」といいます。)。そして、認容又は棄却した理由等を記載した裁決書の写し(裁判所の判決文に相当します。)を審査請求人と処分庁に交付します。
認定処分について不服がある場合は、下記のとおり、兵庫県介護保険審査会に対して審査請求ができますが、その前に、各区役所・支所のあんしんすこやか係の窓口で審査判定資料(認定調査票、主治医意見書など)を入手いただくとともに、認定処分の経緯について説明を受けられることをお勧めしています。
なお、審査判定資料の入手のみであれば、郵送によることもできます。
※審査判定資料の入手方法については⇒「資料提供制度」
処分について不服がある場合は、結果通知書または却下通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、兵庫県介護保険審査会(電話(代表)078-341-7711)に対して審査請求できます(なお、処分を知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります)。処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を受けた後でなければ提起することができません。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで神戸市(訴訟において神戸市を代表する者は、神戸市長)を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。
次のようなときは、審査をすることができず、却下となる場合があります。
審査請求は、審査請求書様式に必要事項を記載した原本2通を兵庫県介護保険審査会(兵庫県健康福祉部少子高齢局高齢政策課内、代表電話:078-341-7711)に提出することによって行います。
審査請求書は、兵庫県介護保険審査会(〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号)に直接郵送するか、または処分庁(神戸市、※各区役所・支所の窓口を含む)を経由して提出することもできます。処分庁を経由する場合、受理日は処分庁に提出した日となります。
ご本人が自分で審査請求書を作成できないときや、文書のやりとりができないときは、代理人を選任することができます。この場合は、「委任状(1通)」を提出してください。
審査請求書や委任状の様式は、兵庫県介護保険審査会のホームページからダウンロード可能です。また、各区役所・支所あんしんすこやか係窓口でもお渡ししています。
なお、裁決で処分が取り消されたときは、処分庁は、裁決書に従い改めて処分を行います。
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