更新申請を援助する義務

最終更新日:2023年10月2日

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介護保険の事業・施設の各運営基準(厚生労働省令)において、「各事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。」と定められています。
このため、各事業者は利用者の認定期間を被保険者証の記載等により正確に把握する必要があります。更新時期(認定期間満了日の60日前)が来れば、認定に通常30日前後の期間を要することを考慮し、遅くとも満了日の30日前までに更新申請が確実に行われるように援助をお願いします。

申請書の提出が遅れますと、認定結果が判明するのが有効期間満了後になる場合があります。満了日以降に暫定で利用していたサービスが保険の対象とならなかったということになる可能性もありますので、ご注意ください。
被保険者ご本人または家族が直接に更新申請を行われる場合には、結局更新申請がされなかったり遅れたりして、認定期間が終了してしまうという問題がまれに発生していますので特にご注意ください。ご家族から手続きを済まされたと聞いて安心していたところ、介護保険の他の手続き(保険料など)のことであり、実は更新申請が行われていなかったというような事例もありました。確実に申請が行われたことの確認を行うことも、必要な援助の一部だとお考えください。
なお、有効期間中に更新申請が行われないと、次に新規申請が行われるまで認定期間の空白が生じ、その間は介護保険サービスが利用できなくなります。

お問い合わせ先

福祉局介護保険課