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最終更新日:2022年1月31日
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厚生労働大臣が定める回数を超える生活援助中心型の訪問介護を位置づけたケアプラン(生活援助プラン)については、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、保険者への届出及び地域ケア会議等での検証を行う必要があります。
要介護度別基準回数
要介護1・・・27回 要介護2・・・34回 要介護3・・・43回
要介護4・・・38回 要介護5・・・31回
*基準回数を超える生活援助プランについては、届出が必要です。
*上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を
行なう場合(生活援助加算)の回数を含みません。
訪問介護(生活援助中心型)の基準回数を超えるケアプランの届出書(様式1)(EXCEL:16KB)
注)ケアプランは全て写し可
下記宛に郵送して下さい(来庁不要)
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所1号館4階
神戸市福祉局介護保険課 地域包括支援係
生活援助プラン担当者 行
※届出先が変更されています。上記「届出方法および届出先」をご参照ください。