生活援助プラン届出

最終更新日:2022年1月31日

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厚生労働大臣が定める回数を超える生活援助中心型の訪問介護を位置づけたケアプラン(生活援助プラン)については、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、保険者への届出及び地域ケア会議等での検証を行う必要があります。

厚生労働大臣が定める生活援助の回数(1月あたり)

要介護度別基準回数
要介護1・・・27回 要介護2・・・34回 要介護3・・・43回
要介護4・・・38回 要介護5・・・31回
*基準回数を超える生活援助プランについては、届出が必要です。
*上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を
行なう場合(生活援助加算)の回数を含みません。

届出様式および届出書類

訪問介護(生活援助中心型)の基準回数を超えるケアプランの届出書(様式1)(EXCEL:16KB)

  • 厚生労働大臣が定める回数(裏面参照)を超える生活援助プラン(第1表~第3表)
  • サービス担当者会議の要点(第4表)
  • サービス利用票(第6表)及びサービス利用票別表(第7表)
  • アセスメントシート(ケアプラン作成時のもの)

注)ケアプランは全て写し可

届出時期および期限

  • 平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付した生活援助プラン
  • 届出期限は翌月末まで
    (例えば、10月作成プランであれば、11月末まで)

届出方法および届出先

下記宛に郵送して下さい(来庁不要)

〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所1号館4階
神戸市福祉局介護保険課 地域包括支援係
生活援助プラン担当者 行

生活援助プランの確認と検証方法

  1. 届出生活援助プランについて、保険者にてサービスの必要性や回数の妥当性を確認する。
  2. 利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の活用等の観点から多職種による検証が必要なケアプランについては、ケアマネジメント検討会に事例提出する。
  3. ケアマネジメント検討会に、介護支援専門員や介護サービス事業所等が参加し、事例の概要・ケアプランや支援内容等の説明を行う。
  4. 検討会メンバー(専門職)による意見・助言等を行い、多職種の視点で事例の課題解決に向けて検討する。
  5. 検討内容に基づきケアマネジメントした結果、ケアプランやサービス内容等を変更した場合は、再度ケアプランを提出する。
    *ケアマネジメント検討会の事務局は介護保険課

関係通知

※届出先が変更されています。上記「届出方法および届出先」をご参照ください。

お問い合わせ先

福祉局介護保険課