介護保険の適用除外制度

最終更新日:2023年10月24日

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目次

制度の概要
制度の対象者
提出が必要な書類
適用除外施設から住所地特例施設に入所する時の取り扱い
提出先・お問合せ先

制度の概要

原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方および、65歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。

ただし、障害関連法・生活保護法などの適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている場合は、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に、介護保険の被保険者になりません。

「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている期間は、介護保険料を納める必要はありませんが、介護保険サービスは利用できず「介護保険 被保険者証」も発行されません。

制度の対象者

介護保険法施行規則第170条第1項より

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び同法第5条第10項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している身体障害者


介護保険法施行規則第170条第2項より

次に掲げる施設に入所し、又は入院している者

  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  • 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
  • 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項の療養介護を行うものに限る。)

提出が必要な書類

被保険者の方

介護保険適用除外施設に入所・入院される場合

介護保険適用除外施設に入所・入院される方には、介護保険資格の喪失手続きを行います。

住民票がある区の区役所・支所の介護医療係へ「介護保険関係届」を提出してください。

届出がなくても、適用除外制度の要件に該当する場合は制度の対象者となります。
※届出がない場合は、区役所・支所で入所の把握ができず、別途手続きが必要となることや不利益を被ることがあります。

介護保険適用除外施設を退所・退院される場合

介護保険適用除外施設を退所・退院される方(または、退所・退院予定の方)には、介護保険資格の取得手続きを行います。

住民票がある区の区役所・支所の介護医療係へ、退所前に「適用除外施設入所者 退所予定日確認票」、退所後に「介護保険関係届」を提出してください。

介護保険の被保険者とならないのは、介護保険適用除外施設に入所・入院されている期間のみです。(退所日・退院日から介護保険の被保険者となります)

介護保険適用除外施設を退所・退院直後から介護保険サービスをご利用になりたい場合は、要介護認定申請に必要となる資格者証を事前交付いたしますので、「適用除外施設入所者 退所予定日確認票」の提出時に介護医療係へその旨をお伝えください。

届出がなくても介護保険適用除外施設を退所・退院された場合は、介護保険の被保険者となります。
※届出がない場合は、区役所・支所で退所の把握ができず、別途手続きが必要となることや不利益を被ることがあります。

介護保険適用除外施設の方

適用除外制度の対象となる方が入所・退所された場合は、必ず被保険者の住民票がある市町村へ送付してください。
※送付がない場合、区役所・支所で入退所の把握ができず、ご利用者に不利益が生じることがあります。

上記の被保険者の方向けの提出書類について、本人・ご家族等からの提出が困難と見込まれる際は、手続き等ご協力いただきますようお願いいたします。

適用除外施設から住所地特例施設に入所する時の取り扱い

介護保険適用除外施設の退所・退院後に、住所地特例対象施設へ入所および住民票も施設所在地に異動する方は、住所地特例制度の対象となります。

介護保険の住所地特例制度について

住所地特例対象施設に入所した後の保険者は、介護保険適用除外施設の種類や住民票の住所、介護保険適用除外施設の入所・入院に際して支給決定・措置を受けたか等によって変わります。

保険者の市町村については、「適用除外施設入所者 退所予定日確認票」の提出時に介護医療係等からご案内いたします。

※神戸市以外が保険者の市町村になる場合、退所前後に別途手続き等が必要となることがあります。

提出先・お問合せ先

お住まいの区の区役所・支所の介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)

各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先

 

お問い合わせ先

福祉局介護保険課