最新の改正
- 令和4年10月26日から感染症サーベイランスシステムのお知らせ及びID申請フォームの掲載が追加されました。
感染症届出について
医師による感染症の届出の目的
感染症法に基づいて、以下の感染症を診断した医師の皆様に、届出をお願いします。
届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策や、医療機関や市民の皆様などへの情報提供に役立てられます。
集計結果は感染症発生動向調査(週報)として毎週公表しています。
集計結果はこちら
届出の対象となる感染症の種類
- 全ての医師が届出を行うもの:一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症(全数)、指定感染症、新型インフルエンザ等感染症
- 定点医療機関のみが届出を行うもの:五類感染症(定点)、疑似症
- 獣医師が届出をおこなう動物感染症
同じ類のなかでは、病名は原則、「あいうえお」順に並んでいます。
オンラインによる届出
感染症サーベイランスシステム
令和4年10月31日より、感染症サーベイランスシステムを用いて医療機関より下記の届出がオンライン提出可能となります。
- 新型コロナウイルス以外の発生届
- 定点に指定された医療機関からの感染症発生動向調査(週報、月報)
感染症サーベイランスシステムのID申請はこちらから:
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新型コロナウイルス発生届のオンライン提出
参考:
神戸市コロナ患者発生簡易報告システムマニュアル(PDF:865KB)
【陽性者の方へ】新型コロナウイルス感染症「療養に関する証明書(確認通知書)」のオンライン申請はこちら
オンライン以外の届出
感染症の発生届の提出先はこちら(PDF:195KB)
届出基準および届出様式(一括ダウンロード)
疾患ごとの届出基準と届出様式はこの後ろにあります。
1.全ての医師が届出を行う感染症
新型インフルエンザ等感染症:ただちに届出をお願いします。
【医療機関専用】全数届出の見直しに係る説明会の案内について(PDF:160KB)
退院・転症通知書様式(EXCEL:513KB)
類感染症:ただちに届出をお願いします。
二類感染症:ただちに届出をお願いします。
三類感染症:ただちに届出をお願いします。
四類感染症:ただちに届出をお願いします。
五類感染症(全数):7日以内に(侵襲性髄膜炎球菌感染症・麻しん・風しんは直ちに)届出をお願いします。
指定感染症:ただちに届出をお願いします。
該当なし
2.定点に指定された医療機関が届出を行う感染症
小児科定点<週単位(月~日)で届出するもの>
インフルエンザ定点<週単位(月~日)で届出するもの>
眼科定点<週単位(月~日)で届出するもの>
性感染症定点<月単位で届出するもの>
基幹病院定点<週単位または月単位で届出するもの>
疑似症定点<診察したときに届出するもの>
- 発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。
動物の届出基準・届出様式
これまでの改正
- 令和4年9月26日から新型インフルエンザ等感染症である「新型コロナウイルス感染症」の届出(発生届)の対象が65歳以上の方、入院を要する方など重症化リスクの高い4類型に限定されました。
- 令和4年8月10日から四類感染症である「サル痘」の届出基準の一部が改正されました。
- 令和4年6月30日から新型インフルエンザ等感染症である「新型コロナウイルス感染症」の届出様式の一部が改正されました。
- 令和3年12月1日から新型インフルエンザ等感染症である「新型コロナウイルス感染症」の届出様式の一部が改正さ,れました。
- 令和3年9月30日から五類感染症である「急性弛緩性麻痺」の届出様式の一部が改正されました。
- 令和3年6月3日から全数把握疾患のうち、3疾患の届出基準及び届出様式の一部が改正されました。
- 令和2年7月20日から発生届の提出先が変更となりました。
- 令和2年4月1日から眼科定点の対象疾患である「流行性角結膜炎」の届出基準が一部改正されました。
- 令和2年2月3日から指定感染症に新型コロナウイルス感染症が追加されました。
- 令和2年1月1日から、全数把握疾患のうち、18疾患の届出様式の一部が改正されました。
- 改元に伴い、届出様式が変更されました。
- 平成31年4月1日から、疑似症定点の届出基準および届出様式が変更されました。
- 平成30年5月1日から、五類感染症に急性弛緩性麻痺が追加されました。
- 平成30年1月1日から、百日咳が五類感染症(定点)から五類感染症(全数)に変更されました。
- 平成30年1月1日から、医師が、都道府県知事に対して、患者の氏名、住所等を直ちに届け出なければならない五類感染症として風しんが定められました。
- 平成28年11月21日から、届出基準及び届出様式の一部が改正されました。
- 平成28年4月1日から、感染症発生動向調査実施要綱が改正され、感染症発生動向調査の検体収集体制及び検査体制が強化されました。
- 平成28年2月15日から、四類感染症にジカウイルス感染症が追加されました。
- 平成27年5月21日から、医師が、都道府県知事に対して、患者の氏名、住所等を直ちに届け出なければならない五類感染症として、侵襲性髄膜炎菌感染症及び麻しんが定められました。
- 平成27年1月21日から、鳥インフルエンザ(H7N9)及び中東呼吸器症候群について、指定感染症から二類感染症に変更されました。
感染した疑いのある患者が発生した場合の標準的な対応の流れはこれまでと変わりません。
四類感染症のデング熱の届出基準のなかで検査方法(IgM抗体の検出)が変更されました。
- 平成26年9月19日から、五類感染症(全数把握)に新たにカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症、水痘(入院例に限る。)及び播種性クリプトコックス症が追加されました。また、五類感染症の薬剤耐性アシネトバクター感染症が定点報告から全数報告に変更となり、すべての医療機関において届出が必要となりました。
- 平成26年5月12日から、風しんの届出時期の変更、5疾患について発生届に「ワクチン接種歴」が追加、その他、7疾患について届出基準・様式が変更されました。