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エボラ出血熱について

最終更新日:2023年9月22日

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エボラ出血熱について

エボラ出血熱はエボラウイルスが原因の重篤な急性ウイルス感染症で、1976年の同じ時期にコンゴ民主共和国(旧ザイール)とスーダンで初めて発生が確認されました。1970年代以降、中央アフリカ諸国(コンゴ民主共和国、スーダン、コンゴ共和国、ウガンダ、ガボン等)では、しばしば流行が確認されました。
その後、西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ)で流行がありましたが、2016年1月14日、リベリアにおけるエボラ出血熱の終息宣言が公表され、西アフリカ3か国(ギニア・リベリア・シエラレオネ)のすべてにおいて、エボラ出血熱の終息宣言が出されました。

医療機関の皆様へ

下記の資料を参考に、エボラ出血熱が疑われる患者を診察した際は、神戸市保健所までご相談ください。

海外から帰国された方へ

1.次の(1)~(2)すべてに該当する方については、医療機関を受診する前に、必ず神戸市保健所保健課に連絡して下さい。(電話:078-322-6789)

  • (1)38℃以上の発熱又はエボラ出血熱を疑うその他の症状(嘔吐、下痢、食思不振、全身倦怠感等)がある。
  • (2)過去21日以内にエボラ出血熱患者(疑い含む)の体液等との接触歴がある又は、過去21日以内にエボラ出血熱発生地域(※)由来のコウモリ、霊長類等に直接手で接触するなどの接触歴がある。
  • (※)ギニア、シエラレオネ、リベリア、ウガンダ、スーダン、ガボン、コートジボワール、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国

2.到着前21日以内にギニア・リベリア・シエラレオネに滞在された方については、検疫法に基づき以下の措置が実施されています。

  • 上記(1)の症状及び(2)の接触歴がある場合は、エボラ出血熱患者の疑いがあるので、感染症指定医療機関で病状の観察等が行われる。
  • 上記(1)の症状がない者であって、針刺し、粘膜・傷口への曝露などで、直接ウイルスの曝露を受けた者について、エボラ出血熱に感染したおそれがあると判断した場合、検疫法第14条第2号に基づき停留の措置をとる。
  • 上記(2)の接触歴がある場合は、21日間にわたって体温などを検疫所に報告する等の健康監視が行われる。

エボラウイルスについて

  1. 感染経路
    • 患者の血液、唾液、吐物、排泄物などの体液等に直接触れること。
    • 患者の体液等に汚染された物質(注射針など)に直接触れること。
    • 野生動物(オオコウモリ、チンパンジー、ゴリラ等)に触れたり食べたりすること。
    • 症状のない人からの感染はないと言われています。
  2. 潜伏期間:2~21日間
  3. 感染したときの症状
    • 初期症状として、突然の発熱、激しい頭痛、関節痛、筋肉痛、咽頭痛などの症状が現れます。
    • それに続いて、嘔吐や下痢、多臓器不全などの症状が現れます。
  4. 治療方法
    • 現在のところ、有効な治療薬やワクチンがないので、症状を和らげる治療が行われています。
    • 海外では未承認薬や回復患者の血清による治療が試みられています。

WHO(世界保健機関)が示した流行地で感染するリスクが高い集団

  • (1)医療従事者
  • (2)患者の家族・近親者
  • (3)埋葬時の儀式の一環として遺体に直接触れる参列者
  • (4)熱帯雨林で動物の死体に直接触れる狩猟者

エボラ出血熱の発生状況

現在、流行国はありません。

日本国内で流行する可能性は?

日本では、西アフリカ等の発生国との間を行き来する人はアメリカやヨーロパと比べて非常に少ないので、日本に入ってくる可能性は低いと考えられます。エボラ出血熱は、インフルエンザなどとは異なり、主に患者の血液や唾液などの体液に直接触れることで感染するので、衛生水準が高く医療体制の整った日本で流行する可能性は非常に低いと言われています。

さらに詳しい情報は

お問い合わせ先

健康局保健所保健課