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まちづくり協定

最終更新日:2024年1月19日

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『まちづくり協定』とは、『まちづくり条例』に基づき、住民と行政とが協働して進める「地区ごとのまちづくりルール」です。

制度の概要

"住んでよかった、これからもここに住み、働き続けたい"と思えるような"私たちのまち"をつくりあげるためには、道路や公園などの整備を進める一方で、各地区に住んだり働いたりしている人々自らが自分達のまちの将来像を共有し、これの実現に向かって市民・事業者・行政がそれぞれの役割分担のもと「協働のまちづくり」を進めることが重要です。このことが、市民の多様なニーズに応え、地区の実情にあった住みよく働きやすいまちづくりを可能とします。

「まちづくり協定」はこのような認識のもとに、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例(まちづくり条例)」(1981年制定、1989年改正)に基づいて行うもので、まず各地区の「まちづくり協議会」が、まちの将来像や方針などをまとめ、そのうち特にルールとして決めておくことが必要な事項について市長との間で結ぶものです。この協定が締結されると、住民等と市が協力してその内容を守っていくことになります。

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協定締結までの流れ

「まちづくり協定」を締結するためには、地域の住民の意向をくみ取りながら皆の合意形成を図るなど、段階を踏んで進めていく必要があります。
まちづくり活動の中で、その活動内容をきっちりと地域の皆さんに周知し、「まちづくり協定」の締結に向けて理解を深めていきましょう。
具体的には、次のような流れで進めていくこととなります。

ステップ1:まちづくりの発意

まちづくりに関心の深い方が世話人となって、組織づくりをまちのみなさんに呼びかけます。
世話人は、自治会や婦人会、商店会等の団体の役員の方が担っている場合が多いですが特に決まりはありません。

ステップ2:まちづくり団体(協議会)の結成

住民、商店・工場などの経営者や従業者、土地・建物の所有者等の同意を得て、まちづくりのための団体(協議会)を発足します。
協議会の区域は、問題の広がりや地域のまとまりなどから決めていきます。

ステップ3:まちづくりの方針や構想の検討と合意形成

協議会ができると、その地区ではどんなことが問題となっているか、まもるべき良い点としてどんなことがあるか、あるいは、将来どのようなまちにしていきたいか、そのためには何をすればよいのか、といったようなことについてよく話し合い、意見をまとめていきます。
あわせて、協議会が地域の思いを反映した組織となるよう、まちづくりの方針や構想について合意形成を図っていきます。

ステップ4:「まちづくり協議会」の認定

市長は、その協議会の活動が次の条件を満たしていれば「まちづくり協議会」として認定します。
1.地区の住み良いまちづくりを推進することを目的としたものであること
2.地区の居住者、事業者及び土地または家屋の所有者の大多数が構成員となり、その活動を支持していること

ステップ5:「まちづくり提案」

認定を受けた「まちづくり協議会」の中で、まちの将来像やまちづくりの方針などについてまとめたものを「まちづくり提案」として市長に提案することができます。

ステップ6:「まちづくり協定」の締結

「まちづくり提案」の実現のために、この中で特にルールとして決めておくことが必要な事項については、市長と「まちづくり協議会」が「まちづくり協定」を締結します。
なお、締結にあたっては、市長は「まちづくり専門委員」の意見を聴くものとします。

[協定事項の例]建物の用途の制限、壁面等の位置の制限、垣・柵等の構造の制限、荷さばき等、駐車用地の設置、ファミリー形式住戸の奨励、周辺環境への配慮(地区ごとでいろいろ変わります。)

さらに必要に応じて:「地区計画」の決定

もっと確実なルールにしたいなら…

地区の皆さんが、「まちづくり協定」として合意した内容のなかにはもっと確実に守ろうとすれば、「地区計画」として都市計画決定することができるものもあります。

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「まちづくり協定」を締結すると・・・

届出

「まちづくり協定」の区域内で、建築など次の行為を行おうとする人に、あらかじめその内容を市に届け出ていただきます。

  • 建築物・工作物の新築・増築・改築、用途の変更
  • 土地の区画形質の変更、用途の変更
  • 一定の木竹の伐採

協議

届け出された行為が、「まちづくり協定」の内容とあっていない場合には、市は届出者と話し合って協定にあわせるよう協議します。

  • 「まちづくり協議会」も協定の当事者として、協議について市長に意見を述べることができます。協定ができてからも「まちづくり協議会」の役割は重要です。
  • また、市は必要な場合には、「まちづくり専門委員」に専門的な立場から意見を聴くことができます。

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「まちづくり協定」一覧

2024年1月現在で締結している「まちづくり協定」の一覧です。
協定の内容や手続き等は各協定のページでご確認ください。
区名 協定の名称
東灘区 岡本地区まちづくり協定
深江地区まちづくり協定
森南町1丁目地区まちづくり協定
青木南地区まちづくり協定
住吉呉田まちづくり協定
御影浜手まちづくり協定
御影山手まちづくり協定
東山会地区まちづくり協定
灘区 新在家南地区まちづくり協定
大石南町まちづくり協定
摩耶地区まちづくり協定
兵庫区 会下山地区まちづくり協定
北区 西二郎地区まちづくり協定
(2018年(平成30年)12月24日終了)
下唐櫃地区まちづくり協定
道場八多地区まちづくり協定
長田区 真野地区まちづくり協定
新長田駅北・中地区まちづくり協定
須磨区 北須磨団地まちづくり協定
高尾台・水野町地区まちづくり協定
西区 桜が丘地区まちづくり協定

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その他のまちづくりルール(新開地まちなみデザイン誘導制度)

兵庫区の新開地周辺地区では、新開地周辺地区まちづくり協議会により『まちなみデザイン誘導制度』を運用しています。
※まちなみ誘導制度は「まちづくり協定」ではありません。
詳しくは、
新開地まちなみデザイン誘導制度(外部リンク)』のページで確認ください。

まちづくりに関するルール制度の比較

「まちづくり協定」以外にもまちづくりに関するルール制度として、「地区計画」と「建築協定」があります。
それぞれの特徴を次の表でまとめていますので参考としてください。

まちづくりに関するルール制度の比較表(PDF:269KB)

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お問い合わせ先

都市局まち再生推進課