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まちづくり協定

最終更新日:2023年2月9日

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『まちづくり協定』とは、『まちづくり条例』に基づき、住民と行政とが協働して進める「地区ごとのまちづくりルール」です。

制度のあらまし

"住んでよかった、これからもここに住み、働き続けたい"と思えるような"私たちのまち"をつくりあげるためには、道路や公園などの整備を進める一方で、各地区に住んだり働いたりしている人々自らが自分達のまちの将来像を共有し、これの実現に向かって市民・事業者・行政がそれぞれの役割分担のもと「協働のまちづくり」を進めることが重要です。このことが、市民の多様なニーズに応え、地区の実情にあった住みよく働きやすいまちづくりを可能とします。

「まちづくり協定」はこのような認識のもとに、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例(まちづくり条例)」(1981年(昭和56年)制定、1989年(平成元年)改正)に基づいて行うもので、まず各地区のまちづくり協議会が、まちの将来像や方針などをまとめ、そのうち特にルールとして決めておくことが必要な事項について市長との間で結ぶものです。この協定が締結されると、住民等と市が協力してその内容を守っていくことになります。

協定締結までの流れ

「まちづくり協定」を締結するためには、地域の住民の意向をくみ取りながら皆の合意形成を図るなど、段階を踏んで進めていく必要があります。
まちづくり活動の中で、その活動内容をきっちりと地域の皆さんに周知し、「まちづくり協定」の締結に向けて理解を深めていきましょう。
具体的には、次のような流れで進めていくこととなります。

1.まちづくりの発意 まず、まちづくりについて関心の深い方等が世話人となって、組織づくりをまちの構成員に呼びかけます。
この段階の世話人には、自治会、婦人会、商店会等の既成の地区団体の役員の方があたられる場合が多いようです。
2.まちづくり協議会の結成 住民や商店・工場などに携わっている人、あるいは土地・建物の所有者等、地区構成員の同意を得て、まちづくりのための協議会を発足します。
協議会の区域は、問題の広がりや地域のまとまりなどから決めていきます。
3.まちづくりの方針や構想の検討と合意形成 協議会ができると、その地区ではどんなことが問題となっているか、まもるべき良い点としてどんなことがあるか、あるいは、将来どのようなまちにしていきたいか、そのためには何をすればよいのか、といったようなことについてよく話し合い、意見をまとめていきます。
4.まちづくり協議会の認定 市長は、その協議会が次の条件を満たしていれば「まちづくり協議会」として認定します。

1.もっぱら地区の住み良いまちづくりを推進することを目的としたものであること
2.地区の居住者、事業者及び土地または家屋の所有者の大多数が構成員となり、その活動を支持していること
5.まちづくり提案 認定を受けたまちづくり協議会の中で、まちの将来像やまちづくりの方針などについて意見がまとまると、これを「まちづくり提案」として市長に提案することができます。
6.まちづくり協定の締結 まちづくり提案の実現のために、この中で特にルールとして決めておくことが必要な事項については、市長とまちづくり協議会が「まちづくり協定」を締結します。
なお、締結にあたっては、市長はまちづくり専門委員の意見を聴くものとします。

[協定事項の例]建物の用途の制限、壁面等の位置の制限、垣・柵等の構造の制限、荷さばき等、駐車用地の設置、ファミリー形式住戸の奨励、周辺環境への配慮(地区ごとでいろいろ変わります。)
(必要に応じて)
「地区計画」の決定

もっと確実なルールにしたいなら…

地区の皆さんが、まちづくり協定として合意した内容のなかにはもっと確実に守ろうとすれば、「地区計画」として都市計画決定することができるものもあります。

「まちづくり協定」を締結すると・・・

届出

まちづくり協定の区域内で、建築など次の行為を行おうとする人に、あらかじめその内容を市長に届け出ていただきます。

  • 建築物・工作物の新築・増築・改築、用途の変更
  • 土地の区画形質の変更、用途の変更
  • 一定の木竹の伐採

協議

届け出された行為が、まちづくり協定の内容とあっていない場合には、市長は届出者と話し合って協定にあわせるよう協議します。

  • まちづくり協議会も協定の当事者として、協議について市長に意見を述べることができます。協定ができてからも協議会の役割は重要です。
  • また、市長は必要な場合には、まちづくり専門委員に専門的な立場から意見を聴くことができます。

まちづくり協定一覧

2023年(令和5年)1月現在で締結しているまちづくり協定の一覧です。
協定の内容や手続き等は各協定のページでご確認ください。
区名 協定の名称
東灘区 岡本地区まちづくり協定
深江地区まちづくり協定
森南町1丁目地区まちづくり協定
青木南地区まちづくり協定
住吉呉田まちづくり協定
御影浜手まちづくり協定
御影山手まちづくり協定
東山会地区まちづくり協定
灘区 新在家南地区まちづくり協定
大石南町まちづくり協定
摩耶地区まちづくり協定
兵庫区 会下山地区まちづくり協定
北区 西二郎地区まちづくり協定
(2018年(平成30年)12月24日終了)
下唐櫃地区まちづくり協定
道場八多地区まちづくり協定
長田区 真野地区まちづくり協定
新長田駅北・中地区まちづくり協定
須磨区 北須磨団地まちづくり協定
高尾台・水野町地区まちづくり協定
西区 桜が丘地区まちづくり協定

その他のまちづくりルール(新開地まちなみデザイン誘導制度)

兵庫区の新開地周辺地区では、新開地周辺地区まちづくり協議会により『まちなみデザイン誘導制度』を運用しています。
※まちなみ誘導制度は「まちづくり協定」ではありません。
詳しくは、
新開地まちなみデザイン誘導制度(外部リンク)』のページで確認ください。 

まちづくりに関するルール制度の比較

まちづくり協定以外にもまちづくりに関するルール制度として、「地区計画」と「建築協定」があります。
それぞれの特徴を次の表でまとめていますので参考としてください。

まちづくりに関するルール制度の比較表
  地区計画 まちづくり協定 建築協定
根拠法等
  • 都市計画法
  • 建築基準法
  • まちづくり条例
  • 神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例
  • まちづくり条例
  • 建築基準法
  • 神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例
主体 市町村 まちづくり条例に規定された認定まちづくり協議会と市長との間で締結 区域内の土地所有者等
概要 地区施設と建築物等の地区ごとの一体的整備・保全に関する都市計画 住み良い(ハード面に関しての)まちづくりを推進するために必要な事項を定める協定 建築物に関する環境維持
定める内容
  • 地区計画の方針
  • 地区整備計画
※必要なものを定める
  1. 地区施設の配置及び規模
  2. 建築物等及び建築物敷地の制限に関する事項
    • 建築物等の用途
    • 容積率の最高・最低限度
    • 建ぺい率の最高限度
    • 敷地面積の最低限度
    • 建築面積の最低限度
    • 壁面の位置の制限
    • 高さの最高・最低限度
    • 形態・意匠の制限
    • かき・さくの構造の制限
  3. 土地利用の制限に関する事項
  1. 協定の名称
  2. 地区の位置及び区域
  3. 地区のまちづくりの目標、方針その他住み良いまちづくりを推進するために必要な事項
※特に定めなし。
(一般例)
  • 建築物の用途の制限
  • 壁面等の位置の制限
  • 垣、柵等の構造の制限
  • 荷さばき等駐車用地の設置
  • ファミリー形式住戸の奨励
  1. 協定区域
  2. 建築物に関する基準
  3. ※必要なものを定める
    • 建築物の敷地
    • 〃位置
    • 〃構造
    • 〃用途
    • 〃形態
    • 〃意匠
    • 〃設備
  4. 協定の有効期間
  5. 協定違反があった場合の措置
決定手続 行政・住民等で素案作成
↓○素案縦覧(まちづくり条例に基づく)
↓意見書の提出
○案縦覧
↓意見書の提出
○都市計画審議会

○都市計画決定告示
※条例、規則等では定めなし
認定協議会であることが前提
(一般例)
○勉強会・アンケート調査等

○協定案の議決(総会)

○協定締結要望書の提出

○協定締結・公告
○準備委員会の発足
↓勉強会・アンケート調査等
○協定書作成
↓合意書等の回収(全員合意)
○認可申請書の提出
↓公告・縦覧・公聴会
○市長の認可・公告
担保力 (都市計画法に基づく規制)
  • 区域内で建築行為等を行う場合、市長へ届出。計画不適合の場合、市長は設計変更等を勧告。
  • 地区計画の内容が開発許可基準に加えられる。
    (建築基準法に基づく規制)
  • 地区計画の内容を「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」に定めれば、確認申請の必要条件となる。
  • 区域内で建築行為等を行う場合、市長への届出を要請できる。
  • 計画不適合の場合、市長・届出者は必要な措置について協議。
※まちづくり協議会は市長に意見を述べることができる。
※必要な場合、まちづくり専門委員の意見を聴く。
  • 協定参加者の代表による協定運営委員会によるチェック。
  • 違反の場合は民事裁判

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課