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"住んでよかった、これからもここに住み、働き続けたい"と思えるような"私たちのまち"をつくりあげるためには、道路や公園などの整備を進める一方で、各地区に住んだり働いたりしている人々自らが自分達のまちの将来像を共有し、これの実現に向かって市民・事業者・行政がそれぞれの役割分担のもと「協働のまちづくり」を進めることが重要です。このことが、市民の多様なニーズに応え、地区の実情にあった住みよく働きやすいまちづくりを可能とします。
「まちづくり協定」はこのような認識のもとに、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例(まちづくり条例)」(昭和56年制定、平成元年改正)に基づいて行うもので、まず各地区のまちづくり協議会が、まちの将来像や方針などをまとめ、そのうち特にルールとして決めておくことが必要な事項について市長との間で結ぶものです。この協定が締結されると、住民等と市が協力してその内容を守っていくことになります。
まず、まちづくりについて関心の深い方等が世話人となって、組織づくりをまちの構成員に呼びかけます。
この段階の世話人には、自治会、婦人会、商店会等の既成の地区団体の役員の方があたられる場合が多いようです。
住民や商店・工場などに携わっている人、あるいは土地・建物の所有者等、地区構成員の同意を得て、まちづくりのための協議会を発足します。
協議会の区域は、問題の広がりや地域のまとまりなどから決めていきます。
協議会ができると、その地区ではどんなことが問題となっているか、まもるべき良い点としてどんなことがあるか、あるいは、将来どのようなまちにしていきたいか、そのためには何をすればよいのか、といったようなことについてよく話し合い、意見をまとめていきます。
市長は、その協議会が次の条件を満たしていれば「まちづくり協議会」として認定します。
1.もっぱら地区の住み良いまちづくりを推進することを目的としたものであること
2.地区の居住者、事業者及び土地または家屋の所有者の大多数が構成員となり、その活動を支持していること
認定を受けたまちづくり協議会の中で、まちの将来像やまちづくりの方針などについて意見がまとまると、これを「まちづくり提案」として市長に提案することができます。
まちづくり提案の実現のために、この中で特にルールとして決めておくことが必要な事項については、市長とまちづくり協議会は「まちづくり協定」を締結することができます。
協定事項の例:建物の用途の制限、壁面等の位置の制限、垣・柵等の構造の制限、荷さばき等、駐車用地の設置、ファミリー形式住戸の奨励、周辺環境への配慮(地区ごとでいろいろ変わります。)
もっと確実なルールにしたいなら
地区の皆さんが、まちづくり協定として合意した内容のなかにはもっと確実に守ろうとすれば、「地区計画」として都市計画決定することができるものもあります。
まちづくり協定の区域内で、建築など下記の行為を行おうとする人に、あらかじめその内容を市長に届け出ていただきます。
届け出された行為が、まちづくり協定の内容とあっていない場合には、市長は届出者と話し合って協定にあわせるようお願いします。
市長は、まちづくり専門委員の意見を聴いた上で、まちづくり協定を締結します。まちづくり専門委員とは、まちづくりについて専門的な知識や経験豊かな人で、専門的な立場から住民や行政のまちづくりに助言する役割をもっています。
区名 | 協定の名称 |
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東灘区 | 岡本地区まちづくり協定 |
深江地区まちづくり協定 | |
森南町1丁目地区まちづくり協定 | |
青木南地区まちづくり協定 | |
住吉呉田まちづくり協定 | |
御影浜手まちづくり協定 | |
御影山手まちづくり協定 | |
灘区 | 新在家南地区まちづくり協定 |
大石南町まちづくり協定 | |
摩耶地区まちづくり協定 | |
兵庫区 | 会下山地区まちづくり協定 |
北区 | 西二郎地区まちづくり協定(平成30年12月24日終了) |
下唐櫃地区まちづくり協定 | |
道場八多地区まちづくり協定 | |
長田区 | 真野地区まちづくり協定 |
新長田駅北・中地区まちづくり協定 | |
須磨区 | 北須磨団地まちづくり協定 |
高尾台・水野町地区まちづくり協定 | |
西区 | 桜が丘地区まちづくり協定 |
地区計画 | まちづくり協定 | 建築協定 | |
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根拠法等 |
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主体 | 市町村 | まちづくり条例に規定された認定まちづくり協議会と市長との間で締結 | 区域内の土地所有者等 |
概要 | 地区施設と建築物等の地区ごとの一体的整備・保全に関する都市計画 | 住み良い(ハード面に関しての)まちづくりを推進するために必要な事項を定める協定 | 建築物に関する環境維持 |
定める内容 |
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(一般例)
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決定手続 | 行政・住民等で素案作成 ↓○素案縦覧(まちづくり条例に基づく) ↓意見書の提出 ○案縦覧 ↓意見書の提出 ○都市計画審議会 ↓ ○都市計画決定告示 |
※条例、規則等では定めなし 認定協議会であることが前提 (一般例) ○勉強会・アンケート調査等 ↓ ○協定案の議決(総会) ↓ ○協定締結要望書の提出 ↓ ○協定締結・公告 |
○準備委員会の発足 ↓勉強会・アンケート調査等 ○協定書作成 ↓合意書等の回収(全員合意) ○認可申請書の提出 ↓公告・縦覧・公聴会 ○市長の認可・公告 |
担保力 | (都計法に基づく規制)
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※必要な場合、まちづくり専門委員の意見を聴く。 |
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