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わが国において、地方自治体レベルの市民参加が展開されるようになったのは、昭和50年頃からで、その背景として昭和30年代以降の公害の激化を契機に高まっていた公害反対運動があり、また都市施設の整備等に対する要求型の住民運動がありました。神戸市でも、昭和30年代には公害問題が顕在化し、昭和39年には公害対策課が設置され、住民参加による公害防止協定が締結されるなど、その後の参加行政の契機となっています。まちづくり協定締結の第1号である長田区真野地区でも昭和40年代の公害追放運動が後の活動のきっかけになっていますし、また同丸山地区では市街地のスプロール化を背景に幹線道路等の整備をめぐって激しい住民運動が展開されていたのですが、昭和46年からはじまった自治省モデルコミュニティ事業の選定を受けたこともあり、全国初のコミュニティボンド発行による丸山コミュニティセンターを昭和48年に建設するなど、住民参加によるまちづくり活動が芽ばえています。
一方、このころより神戸市でも市民参加の基盤としてのコミュニティ行政に力を入れ、市内の自治会結成率は昭和43年に4割にすぎなかったものが、昭和47年には7割、昭和49年には8割、昭和54年には9割にものぼっています。
そしてこのような時代背景の中で、昭和55年に創設された「地区計画」制度に対応するとともに、市民のコミュニティ活動をまちづくり活動に結実させるためのシステムとして、昭和56年12月「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例(まちづくり条例)」を制定しました。各地区の発意によるまちづくりを、市民との役割を明確にした上で行政が支援しようとするものです。
その後平成7年の阪神・淡路大震災を経験して、地区住民等の主体的なまちづくりの必要性と気運は、ますます大きくなっています。
協働と参画のまちづくり(まちづくり条例に基づく協働のまちづくりの進め方)
まちづくり条例は、全8章21条で構成されています。
都市計画法第16条第2項に基づく地区計画の案の作成手続きに関して定めるとともに、地区住民が主体となって住み良いまちづくりを推進するための手法(まちづくり協議会、まちづくり提案、まちづくり協定)やその手続き、まちづくりへの助成などを定めています。
神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例(PDF:72KB)
神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例施行規則(PDF:133KB)
(1) |
地区の住民の大多数により設置されていると認められるもの |
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(2) |
その構成員が、住民等(地区内の居住者、事業者及び土地又は家屋の所有者)、まちづくりについて 学識経験を有する者その他これらに準ずるものであること |
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(3) |
その活動が、地区の住民等の大多数の支持を得ていると認められるもの |
▼(参考)神戸市内における認定まちづくり協議会:57団体(令和3年2月15日現在)
▼(参考)神戸市内の「まちづくり協定」: 18地区(令和2年3月1日現在)
>>詳しくはまちづくり協定のページへ
都市計画法第16条第2項に基づく地区計画の案の作成手続きに関して、次の事項を定めています。
・地区計画等の案の作成にかかる公告と縦覧 |
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・説明会の開催 |
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・意見の提出方法 |
市は、まちづくり協議会や住民等で住み良いまちづくりの推進に向けて活動をしていると認められる団体に対して、技術的支援やまちづくり活動に要する経費の一部を助成することができます。
▼(参考)神戸市における主な支援・助成のメニュー
(1)まちづくり助成 |
:まちづくりに関わる費用の一部を助成します |
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(2)まちづくり専門家派遣 |
:まちづくり活動の段階に応じて、まちづくりの専門家を派遣します |
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(3)こうべまちづくり会館 |
:住民主体のまちづくり活動を支援する拠点です |
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(4)神戸市すまいとまちの安心支援センター(愛称:すまいるネット):すまいのことで困ったら! |
>>詳しくは、協働と参画のまちづくりのページへ
市は、住み良いまちづくりを推進するために、まちづくり専門委員を置くものとします。
▼(参考)まちづくり専門委員とは…
・都市計画、土木、法律、経済、防災等を専門とする学識経験者 |
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・まちづくりコンサルタント及び商業コンサルタント等の実務経験者 |
>>詳しくは、まちづくり専門委員会議のページへ
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電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314