最終更新日:2026年2月16日
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神戸市長と住吉呉田まちづくりの会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、2007年に「住吉呉田まちづくり協定」を締結しました。
このまちづくり協定は、「住吉呉田地区まちづくり構想」の実現をめざして、“美しい環境の回復と次世代に引き継ぐことのできる安全で住みよい連携と交流のまちづくり”を推進するため、建築行為等のルールを定めたものです。
神戸市東灘区住吉南町1~5丁目、住吉宮町5丁目の一部
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面積 |
約32.2ヘクタール |
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人口 |
約3,000人 |
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世帯数 |
約1,500世帯 |
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用途地域 |
第一種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域 |
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協定締結日 |
2007年(平成19年)3月2日(神戸市公告第557号) 2017年(平成29年)3月2日更新(神戸市公告第1093号) |

住吉呉田まちづくり協定区域図
美しい環境の回復と次世代に引き継ぐことのできる安全で住みよい連携と交流のまちづくりを目標とする。
空地や工場跡地等の全部又は一部を、廃品ストックヤード等に利用することはできません。

次の用途の建築物等の新築、建替え、増築はできません。また、既にある建築物の用途を変更する場合も同様です。

青少年の健全な育成に不適当な業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されている業種等)の営業や、暴力団等の組織の事務所開設はできません。
店舗は、住民の生活利便及び安全に寄与する施設(コンビニエンスストア等)を除いて、深夜営業をしてはいけません。
ただし、幹線沿道エリアについては、隣接する地域の住環境に配慮した場合(車の出入口を国道43号側に設ける、幹線沿道エリア外に照明を向けない等)は、この限りではありません。

共同住宅を建設する場合は、ファミリー形式住戸(住戸専有面積がおおむね50平方メートル以上の住戸)を総戸数の四分の一以上設置しましょう。
ただし、管理責任者が常駐あるいは地区内に居住し、居住者に対して正しい生活マナーの遵守に関する指導監督を行う場合は、この限りではありません。

敷地面積が500平方メートル以上の事業所等は、荷さばき等の駐車用地を設けましょう。また、500平方メートル未満の場合も、荷さばき等の駐車用地を設けるよう努めましょう。

公共・公益施設その他不特定多数の人が利用する施設を整備する場合は、高齢者や障害者をはじめすべての人に配慮した施設づくりに努めましょう。
建築物等の形態、色彩、材質等は、周辺環境と調和するよう工夫するとともに、生垣や植栽等の敷地内緑化に努めましょう。
また、日照障害、騒音、振動、悪臭、大気汚染その他迷惑行為の防止に努めましょう。

敷地内及びその周辺の清掃やペットの飼い方、ゴミの出し方等正しい生活マナーの遵守に努めましょう。
道路等への商品やたて看板等のはみ出し、路上駐車・駐輪、不法投棄等の迷惑行為の防止に努めましょう。

まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
届出は、行為着手の30日前までに(建築確認申請を要する場合は申請前に)行ってください。
届出書類は、以下からダウンロードして、作成してください。(協定ごとに様式が異なります)
| 行為の種類 | 必要図面 |
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建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
1.位置図、2.配置図、3.平面図、4.立面図(2面以上)、5.外構図(配置図と兼用でも可) |
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土地の区画形質又は用途の変更 |
1.位置図、2.区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの)、3.設計図 |
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木竹の伐採 |
1.位置図、2.配置図、3.計画図 |
(開催の1週間前までに協定運用委員会への連絡がない場合は、翌月にて説明をお願いすることになりますのでご注意ください)
届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」の提出をお願いします。
関連文書リンク