最終更新日:2025年10月30日
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深江地区まちづくり協議会からの「深江地区で工事を行う際のお願い」を掲載しました。
神戸市長と深江地区まちづくり協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、1995年に「深江地区まちづくり協定」を締結しました。
このまちづくり協定は、1993年8月に提案された「深江地区まちづくり提案」に基づき、庶民的で住み良い街を目指して、建替えなどの際のルールを定めたものです。
深江地区まちづくり協定パンフレット(PDF:3,400KB)
神戸市東灘区本庄町1~3丁目の一部、深江北町1~5丁目、深江本町1~4丁目、深江南町1~4丁目、深江浜町の一部

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面積 |
約170ヘクタール |
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人口 |
約22,500人 |
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世帯数 |
約13,000世帯 |
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用途地域 |
第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域 |
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協定締結日 |
1995年(平成7年)11月13日(神戸市公告第333号) 2015年(平成27年)10月30日変更(神戸市公告第667号) |
誰もが住み良い街への改善を目標とする。
地区内では、住宅中心の住み良いまちとするため、青少年の健全な育成に不適当とみなされる業種(パチンコ、ゲームセンター、モーテル等)、カラオケボックス等の用途の建築物は建築できません。
ただし、協定締結前から存在する建築物については、原則として、同面積以内はこの限りではありません。
都市計画道路本庄本山線と鳴尾御影線に面する敷地においては、地区の目抜き通りとして歩行者が安全に通行できるようなゆとりある空間を継続的に確保するために、建築物の1階部分(地盤面から高さ2.5m未満の部分)の壁、柱、もしくは、門、塀等や工作物を設置する場合は、道路の境界線より1m以上後退します。
うるおいのあるまちにするため、道路に面する塀や柵はできるだけ生垣または透視可能なフェンスとし、植栽をするように努めることとします。
路上での荷さばき駐車を防止するため、延べ面積1,000平方メートル以上の事業所等は、荷さばき駐車用地を設けます。
また、面積が1,000平方メートル未満の場合でも駐車用地を設けるように努めます。
地区内で賃貸集合住宅を建てる場合、誰もが住み良く快適な住まいで暮らせるように、できるだけファミリー形式住戸の設置に努めます。ファミリー形式住戸とは25平方メートル以上とし、全体計画戸数の25%以上を目安とします。
ただし、常駐の管理人が置かれるワンルームマンションや、大学のまちを目指す東灘区の特徴としての学生専用マンション等、事情がある場合は、まちづくり協議会と協議していただきます。
深江は住宅を中心とするまちであり、良好な住環境を保全するため、お互いに騒音、悪臭、日照障害等の防止に配慮します。
また、敷地周辺の緑化等うるおいのある街並みの形成にも配慮します。
日常生活がお互いに快適に暮らせるよう、路上駐車の禁止、自動販売機等の路上へのはみ出しの禁止、ペットのふんの後始末、定められた時間、場所へのゴミ出し等、正しい、生活マナーを遵守します。
これらの内容は、深江地区の住民が自主的に守るよう努めましょう。
市長及び協議会は有効期間内に協定の見直しや更新等について協議します。
協定の有効期間:2025年10月30日~2035年10月29日
まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
1.建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
2.土地の区画形質または用途の変更
3.良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採
届出は、行為着手の30日前までに(建築確認申請を要する場合は申請前に)行ってください。
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深江地区まちづくり協定の届出 |
届出書類は、以下からダウンロードして、作成してください。(協定ごとに様式が異なります)
まちづくり協定の届出各種様式集
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行為の種類 |
必要図面 |
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建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
①位置図②配置図③平面図④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可) |
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土地の区画形質又は用途の変更 |
①位置図②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの)③設計図 |
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木竹の伐採 |
①位置図②配置図③計画図 |
次に該当する物件(大規模等の建築物)については、深江地区まちづくり協議会へ届出者又は代理者より説明をお願いします。(※戸建専用住宅は不要です)
(深江浜町の東灘芦屋線に面しない敷地については、1~5は適用しない。)
届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出」の提出をお願いします。
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まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出 |